(1) 砂川市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項の審議その他
災害対策基本法又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務を行うこと。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 北海道知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから市長が任命する者
(6) 砂川地区広域消防組合の職員のうちから市長が任命する者
(7) 砂川地区広域消防組合の消防団長のうちから市長が任命する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の第3条第5項第9号の規定に基づく最初の委員の任期は、改正後の第3条第7項の規定にかかわらず、平成25年5月31日までとする。