○砂川市議会の議決すべき事件を定める条例
昭和45年3月30日条例第10号
改正
平成10年12月21日条例第34号
平成26年3月26日条例第1号
平成26年12月30日条例第20号
砂川市議会の議決すべき事件を定める条例
(趣旨)
第1条
この条例は
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項
の規定により、本市議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条
議会の議決すべき事件は次のとおりとする。
(1) 市が定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は当該協定の廃止を求める旨を通告すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、公社設立の日から適用する。
附 則
(平成10年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(平成26年12月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。