○砂川市農業委員会事務処理手数料条例
昭和45年6月27日条例第19号
改正
昭和49年3月27日条例第10号
昭和55年4月1日条例第6号
昭和59年3月28日条例第10号
昭和62年9月30日条例第15号
平成元年3月30日条例第7号
平成5年3月22日条例第3号
平成9年3月24日条例第4号
平成16年12月27日条例第34号
平成25年12月17日条例第34号
平成29年6月14日条例第34号
平成30年12月12日条例第39号
砂川市農業委員会事務処理手数料条例
(手数料の徴収)
第1条 本市は当事者の申出により農業委員会が特別な事務を処理したときは、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(手数料の額及び徴収方法)
第2条 手数料は、別表に定める金額とし、その徴収方法及び別表に定めるもののほかは、砂川市手数料条例(昭和49年条例第9号)の規定を準用する。
附 則
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の砂川市農業委員会事務処理手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月17日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
(料金の適用に関する経過措置)
2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

種別

単位

金額

摘要

    

  

現況証明書

1件1筆につき

3,500

1筆増すごとに350円

現況証明書再交付

1件につき

400

  

所有権移転の登記

1件1筆につき

6,170

1筆増すごとに410円

登記名義人の表示の変更、更正の登記

1件1筆につき

2,360

1筆増すごとに410円

土地の表示の変更の登記

1件1筆につき

3,600

1筆増すごとに410円