第1条 本市は当事者の申出により農業委員会が特別な事務を処理したときは、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
第2条 手数料は、
別表に定める金額とし、その徴収方法及び
別表に定めるもののほかは、
砂川市手数料条例(昭和49年条例第9号)の規定を準用する。
2 この条例による改正後の砂川市農業委員会事務処理手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
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種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
| | 円 | |
現況証明書 | 1件1筆につき | 3,500 | 1筆増すごとに350円 |
現況証明書再交付 | 1件につき | 400 | |
所有権移転の登記 | 1件1筆につき | 6,170 | 1筆増すごとに410円 |
登記名義人の表示の変更、更正の登記 | 1件1筆につき | 2,360 | 1筆増すごとに410円 |
土地の表示の変更の登記 | 1件1筆につき | 3,600 | 1筆増すごとに410円 |