第1条 この条例は、
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、砂川市病院事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 地域住民の健康保持に必要な医療の提供その他これに附帯する事業を経営するため、病院事業を設置する。
2 前項に規定する病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
3 病院事業に附帯する事業を行うため、看護専門学校を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称 | 位置 |
砂川市立病院附属看護専門学校 | 砂川市西4条北1丁目1番5号 |
第4条 法第7条の規定に基づき、病院事業に設置される管理者(以下「管理者」という。)の職名は、病院事業管理者とする。
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法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、砂川市立病院を置く。
第5条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
4 看護専門学校の学生の定員及び修学年限は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、定員を超えて入学させることができる。
第6条 病院に院長、副院長、医局長、室長、センター長、薬剤部長、医療技術部長、看護部長、事務局長その他必要な職員を置く。
第7条 外来患者の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。
(1) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで。ただし、午前診療の場合は午前8時30分から午後12時15分までとする。
2 管理者が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、休診日若しくは診療時間を変更し、又は診療を休止することができる。
3 急を要する患者については、前2項の規定にかかわらず、診療を行うものとする。
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入院を拒み又は退院を命ずることができる。
(3) 患者が診療上又は院内の秩序保持のための指示に従わないとき、又は不都合の行為があったとき。
第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは不動産の信託の受益権の買入れ又は譲渡とする。
第10条 管理者は、病院事業に関し、
法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
2 砂川市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第22号)はこれを廃止する。
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月4日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。