第1条 砂川市における農業の振興とその円滑な推進を図るため、砂川市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会は、前条の設置趣旨に基づき必要と認める意見を市長に具申し、又は諮問に答申するものとする。
第3条 協議会は次に掲げる委員をもって組織し、市長が任命する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。