○砂川市農業振興協議会条例
昭和56年4月8日条例第16号
改正
平成12年3月31日条例第10号
砂川市農業振興協議会条例
(設置)
第1条 砂川市における農業の振興とその円滑な推進を図るため、砂川市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の設置趣旨に基づき必要と認める意見を市長に具申し、又は諮問に答申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は次に掲げる委員をもって組織し、市長が任命する。
(1) 農業委員会の代表者 1人
(2) 農業協同組合の代表者 1人
(3) 農業生産者の代表者 5人以内
(4) 農民組織の代表者 1人
(5) 農業関係青年婦人組織の代表者 2人以内
(6) その他学識経験を有する者 3人以内
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、必要に応じ市長が招集する。
(会議)
第6条 会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)〜(3) (略)
(4) 第8条の規定 平成13年4月1日
(5)〜(7) (略)