○砂川市ふれあいセンター条例施行規則 平成3年2月1日規則第4号 改正 平成4年4月7日規則第26号 平成5年6月21日規則第21号 平成10年3月31日規則第17号 平成16年12月27日規則第21号 平成20年3月31日規則第20号 平成28年3月31日規則第30号 平成29年3月31日規則第6号 平成29年10月5日規則第25号 砂川市ふれあいセンター条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、砂川市ふれあいセンター条例(平成2年条例第18号。以下「条例」 という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間) 第2条 砂川市ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時 から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更す ることができる。 (休館日) 第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたとき は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) (使用の申請) 第4条 条例第6条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、砂川市ふ れあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、条 例第4条第1号に掲げる事業のため使用許可を受けようとする者は、砂川市ふれあいセ ンター 講座申込書(様式第2号(その1))又は砂川市ふれあいセンター サークル申 込書(様式第2号(その2))により行うことができる。 (使用の許可等) 第5条 市長は、前条の申請を許可又は不許可としたときは、砂川市ふれあいセンター使 用許可(不許可)書(様式第3号)を交付する。ただし、前条ただし書の規定による場 合は、この限りでない。 (使用者及び入館者の遵守事項) 第6条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。 (2) 許可なくセンター(敷地を含む。)内で物品の配布、販売若しくは飲食物の提供 又は金品の募金、寄附等の行為をしないこと。 (3) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこ と。 (4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。 (5) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。 (6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 (7) 飲酒はしないこと。 (8) 使用者は、使用後使用施設の清掃等を行い、係員の点検を受けること。 (9) その他係員の指示に従うこと。 (入館料の減免) 第7条 条例第9条の規定により入館料の免除を受けようとする者は、砂川市ふれあいセ ンター入館料減免申請書(様式第4号)に理由を記載し、市長の承認を受けなければな らない。 (入館者の規制) 第8条 所長は、明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者の入館を拒否す ることができる。 (損害賠償) 第9条 条例第13条の規定による損害賠償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各 号に定めるとおりとする。 (1) き損 修繕に要する額 (2) 紛失 購入に要する額又は修復に要する額 (3) 滅失 残存価格に見合う額 (組織) 第10条 センターに、次の係を置く。 管理係 保健予防係 健康増進係 2 係に係長その他必要な職員を置く。ただし、必要あるときは、センターに参事又は主 幹を置くことができる。 (職務) 第11条 所長は、上司の命を受けて所管業務の基本計画を定め、その合理的で能率的な遂 行を図るため、所属職員を指揮監督すると共に、関係部門との連絡協調に努めなければ ならない。 2 係長は、上司の命を受け、所掌事務の遂行者として所属職員と協調し、その迅速な処 理に当たらなければならない。 3 係員は、上司の命を受けて担任の事務に従事しなければならない。 4 前3項に定めるもののほか、職員の職務に関しては、砂川市事務分掌規則(平成10年 規則第16号)の定めるところによる。 (事務分掌) 第12条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。 (1) 管理係 ア センター事業の運営に関すること。 イ 高齢者の生活相談に関すること。 ウ 施設、設備及び備品等の管理に関すること。 エ 使用の受付、許可及び利用促進に関すること。 オ 公文書の収受及び発送に関すること。 カ その他庶務に関すること。 (2) 保健予防係 ア 妊産婦及び乳幼児の保健指導並びに栄養指導に関すること。 イ 予防接種に関すること。 ウ 保健予防統計に関すること。 (3) 健康増進係 ア 保健指導の企画及び実施に関すること。 イ 国民健康保険事業の特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 ウ 保健相談及び健康教育に関すること。 エ 生活習慣病及び結核検診に関すること。 オ 栄養指導に関すること。 (補則) 第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理その他必要な事項については、市 長が別に定める。 附 則 この規則は、平成3年4月1日から施行する。 附 則(平成4年4月7日規則第26号) この規則は、平成4年4月11日から施行する。 附 則(平成5年6月21日規則第21号) この規則は、平成5年9月1日から施行する。 附 則(平成10年3月31日規則第17号) この規則は、平成10年4月1日から施行する。 附 則(平成16年12月27日規則第21号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成20年3月31日規則第20号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成28年3月31日規則第30号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成29年3月31日規則第6号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。 附 則(平成29年10月5日規則第25号) この規則は、平成29年10月5日から施行する。 様式第1号様式第2号(その1)
様式第2号(その2)
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