第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市政について市民に説明する責任が全うされるようにし、市民の市政参加を一層推進するとともに市政への理解と信頼を深め、もって公正な市政の進展に寄与することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
第3条 実施機関はこの条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。
第6条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び住所)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
第7条 実施機関は、前条の公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る公文書について、その全部若しくは一部の公開又は全部の非公開(第11条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)を決定(以下「公開決定等」という。)しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定に係る公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
3 前項の場合において、実施機関は、公文書を公開することと決定したときにあっては公開の場所及び日時を、公文書を公開しないことと決定(第9条の規定による公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)したときにあっては、その理由を前項の書面に付記しなければならない。ただし、公文書を公開しないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部についての公開が可能となる時期が明らかであるときは、あわせてその旨を付記するものとする。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに期間を延長する理由及び決定をすることができる時期を公開請求者に書面により通知しなければならない。
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(2) 法令等の規定により明らかに公開することができないとされている情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、捜査その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 国又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
エ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、非公開情報が記録されている部分を除いて、公文書の公開をするものとする。
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合にあっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
第12条 公開請求に係る公文書に国及び地方公共団体並びに公開請求者以外の者(以下この条、第17条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公文書の全部又は一部を公開する決定(以下「公開決定」という。)をするに当たって、当該第三者に対し意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第1号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意志を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
第13条 実施機関は、第7条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、当該公文書の閲覧、視聴又は写しの交付の方法により公開を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する場合において、公文書の一部を公開するとき又は当該公文書が破損若しくは汚損するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該公文書若しくは印字装置を用いて出力したものの写しを用いて公開することができる。
第14条 他の法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
第15条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧は、無料とする。ただし、当該公文書の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とし、規則で定める。
第16条 実施機関は、第7条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為について、
行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適法なものであるときを除き、砂川市情報公開審査会に諮問して、当該不服申立てに対する裁決を行うものとする。
第17条 前条の規定により諮問した実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第18条 第12条第3項の規定は、次の各号に掲げる裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決
(2) 不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第19条 第16条の規定による不服申立てについての審査を行うため、市長の附属機関として、砂川市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。ただし、必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
3 委員は、識見を有する者その他市長が適当と認めるもののうちから市長が委嘱する。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第20条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対しその提示した公文書の公開を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立人、参加人又は実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
第21条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
第22条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第23条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
第24条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
第25条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を一般の閲覧に供するものとする。
第26条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、市民の市政への参加をより一層推進するため、その保有する情報の提供に努めるものとする。
第27条 市長は、年1回、各実施機関の公文書公開に関する実施状況を取りまとめて公表するものとする。
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書で、永年保存と定められている公文書
(砂川市公職員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 砂川市公職員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第2条中「廃棄物減量等推進審議会委員」の次に「、公文書公開審査会委員」を加え、別表第1(第2条関係)廃棄物減量等推進審議会委員の項の次に次のように加える。
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公文書公開審査会委員 | 6,500 | 委員長には300円を加給する。 |
(砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)中「公文書公開審査会委員」を「情報公開審査会委員」に改める。