○砂川市総合計画審議会条例
平成11年6月25日条例第14号
砂川市総合計画審議会条例
(設置)
第1条 本市の長期総合計画を調査審議するため、砂川市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、砂川市総合計画(以下「総合計画」という。)について必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(構成)
第3条 審議会は、委員21人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る当該調査審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会が必要があると認めたときは、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により選出する。
4 部会は、部会長が主宰する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、前条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部政策調整課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。