○過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
第2条 市長は、
過疎法第2条第2項に規定する過疎地域として公示された日以後に、製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設又は増設した者であって、
過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第3号の規定に該当する設備である家屋及び償却資産(取得価額の合計額が2,700万円を超えるものに限る。以下「適用設備」という。)を取得した者に対し、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。以下「適用敷地」という。)に課する固定資産税について、当該適用設備及び当該適用敷地(次項において「当該適用設備等」という。)に新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り免除するものとする。
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 適用設備の取得時期、取得価額及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日
(2) 適用敷地については、当該適用敷地の取得時期、面積及び取得価額の明細
第4条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この条例の失効の日において、この条例の規定により固定資産税の免除を受けている者の免除期間については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条の規定は、平成22年4月1日以後に取得した適用設備から適用し、同日前に取得した適用設備については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に取得した適用設備から適用し、同日前に取得した適用設備については、なお従前の例による。