○過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
平成12年6月21日条例第25号
改正
平成18年6月22日条例第20号
平成22年4月22日条例第8号
平成29年6月14日条例第24号
過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)第31条の規定に基づき本市経済の活性化に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 市長は、過疎法第2条第2項に規定する過疎地域として公示された日以後に、製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設又は増設した者であって、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第3号の規定に該当する設備である家屋及び償却資産(取得価額の合計額が2,700万円を超えるものに限る。以下「適用設備」という。)を取得した者に対し、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。以下「適用敷地」という。)に課する固定資産税について、当該適用設備及び当該適用敷地(次項において「当該適用設備等」という。)に新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り免除するものとする。
2 前項の課税免除は、当該適用設備等の当該事業につき、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に定める公害を防止するための適正な措置を講じていると市長が認めた場合に行うものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 適用設備の取得時期、取得価額及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日
(2) 適用敷地については、当該適用敷地の取得時期、面積及び取得価額の明細
(3) その他市長が必要と認める事項
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(この条例の失効)
第2条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法の失効とともに、その効力を失う。
2 この条例の失効の日において、この条例の規定により固定資産税の免除を受けている者の免除期間については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成22年4月1日以後に取得した適用設備から適用し、同日前に取得した適用設備については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月14日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に取得した適用設備から適用し、同日前に取得した適用設備については、なお従前の例による。