○砂川市個人情報保護条例
平成14年3月20日条例第1号
改正
平成21年3月27日条例第3号
平成25年12月17日条例第32号
平成27年9月15日条例第18号
平成28年3月17日条例第8号
平成29年3月16日条例第5号
砂川市個人情報保護条例
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにし、もって個人の権利利益の保護及び公正な市政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。
(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書に記録されているものに限る。)をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるものとする。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報取扱事務の届出)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の名称
(2) 個人情報を取り扱う事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報を取り扱う事務を開始し、又は届出事項を変更した日以後に同項の届出をすることができる。
4 市長は、前3項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事に関する事務については、適用しない。
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、所掌する事務の目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、砂川市個人情報保護審査会の意見を聴いて正当な行政執行のため必要があると認めたとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、やむを得ないと認められるとき。
(5) 国、地方公共団体又は他の実施機関から収集することについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。
(7) 争訟、選考、指導、相談等の事務で、本人から収集したのではその事務の目的の達成又は適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ砂川市個人情報保護審査会の意見を聴いて正当な行政執行のため必要があると認めたとき。
4 実施機関は、前項第4号の規定により個人情報を本人以外のものから収集したときは、本人に速やかに通知するものとする。
(利用及び提供の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用又は実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、やむを得ないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用する場合又は国、地方公共団体若しくは他の実施機関に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、利用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 学術研究の目的のため個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他個人情報の目的外利用等をすることについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ砂川市個人情報保護審査会の意見を聴いて正当な行政執行のため必要があると認めたとき。
2 実施機関は、個人情報の目的外利用等をする場合において必要があると認めるときは、当該個人情報の利用方法等に関する制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。
3 実施機関は、第1項第4号の規定により個人情報の目的外利用等を行ったときは、本人に速やかに通知するものとする。
4 実施機関は、第1項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第6条の2 実施機関は、第5条第1項の規定により明確にされた取扱目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を取扱目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(保有特定個人情報の提供の制限)
第6条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算機の結合の制限)
第7条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、実施機関以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 結合処理される個人情報の本人が同意しているとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ砂川市個人情報保護審査会の意見を聴いて正当な行政執行のため必要があると認めたとき。
(適正な管理)
第8条 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)に対し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
2 受託者及び当該受託者が受託した事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない。
(自己情報の開示請求権)
第10条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録された自己の個人情報について、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、未成年者で15歳以上の者の法定代理人が開示請求する場合は、本人の同意を要するものとする。
3 開示請求は、当該自己情報に係る本人がすることができない場合は、代理人が代わってすることができる。
(開示請求の手続)
第11条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(個人情報の開示の決定)
第12条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る個人情報について、その全部若しくは一部の開示又はその全部の不開示(第16条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)を決定(以下「開示決定等」という。)しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
3 前項の場合において、実施機関は、個人情報を開示することと決定したときにあっては開示の場所及び日時を、個人情報を開示しないことと決定(第14条の規定による個人情報の一部を開示しない決定を含む。)したときにあってはその理由を前項の書面に付記しなければならない。ただし、個人情報を開示しないことと決定した場合において、当該個人情報の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、あわせてその旨を付記するものとする。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに期間を延長する理由及び決定をすることができる時期を開示請求者に書面により通知しなければならない。
(個人情報の開示義務)
第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者以外の者に関する個人情報を含む場合であって、開示をすることにより当該本人以外の者の権利利益を害するおそれがあると認められるとき。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により若しくは慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法令等の規定により本人開示することができないとされている情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 国若しくは地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
エ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 個人の評価、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより当該事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(個人情報の一部開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、不開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、不開示情報が記録されている部分を除いて開示するものとする。
(特別な事情による裁量的開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が不開示情報に該当する場合にあっても、当該個人情報を開示請求者に開示することについて特段の必要性があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第17条 開示請求に係る個人情報に国及び地方公共団体並びに開示請求者以外の者(以下この条、第25条及び第26条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、個人情報の全部又は一部を開示する決定(以下「開示決定」という。)をするに当たって、当該第三者に対し意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し意見書を提出する機会を与えなければならない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第13条第1号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(個人情報の開示の実施)
第18条 実施機関は、第12条第1項の規定により個人情報の開示の決定をしたときは、閲覧、視聴又は写しの交付の方法により開示を行うものとする。
2 前項に規定する開示を実施する場合において、開示請求者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を開示する場合において、個人情報の一部を開示するとき、又は当該個人情報が記録されている公文書が破損若しくは汚損するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該個人情報の写しを用いて開示することができる。
(訂正又は削除の請求)
第19条 何人も、自己に関する個人情報について事実の記録に誤りがあると認めるときは、実施機関に対して、当該自己に関する個人情報の訂正を請求することができる。
2 何人も、第5条第1項の規定による制限を超え、又は第5条第2項及び第3項の規定に違反して自己に関する個人情報(自己に関する保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が収集されたと認めるときは、実施機関に対して当該自己に関する個人情報の削除を請求することができる。
3 何人も、自己に関する保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対して当該自己に関する保有特定個人情報の削除を請求することができる。
(1) 第5条第1項の規定による制限を超えて収集されたとき。
(2) 第6条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されたとき。
(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。次条第2項第4号において同じ。)に記録されているとき。
(5) 実施機関により適法に収集されたものでないとき。
4 第10条第2項及び第3項の規定は、訂正又は削除の請求について準用する。
(利用停止の請求)
第19条の2 何人も、実施機関が第6条第1項の規定に違反して自己に関する個人情報(自己に関する保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の目的外利用等をしようとし、又はしていると認めるときは、実施機関に対して当該自己に関する個人情報の目的外利用等の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
2 何人も、自己に関する保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対して当該自己に関する保有特定個人情報の利用停止を請求することができる。
(1) 第5条第1項の規定による制限を超えて収集されたとき。
(2) 第6条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されたとき。
(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
(5) 実施機関により適法に収集されたものでないとき。
(6) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき。
3 第10条第2項及び第3項の規定は、利用停止の請求について準用する。
(訂正等の請求手続)
第20条 第19条に規定する訂正若しくは削除又は前条に規定する利用停止(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正等の請求をしようとする個人情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が定める事項
2 第19条又は前条に規定する訂正等を請求しようとする者は、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第11条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。
(訂正等の請求に対する決定)
第21条 実施機関は、前条に規定する訂正等の請求があったときは、当該請求があった日の翌日から起算して、14日以内に当該請求に係る個人情報を訂正するかどうか、若しくは削除するかどうか、又は利用停止するかどうかを決定し、その決定の内容を当該請求をした者に速やかに書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により個人情報の訂正等をする旨を決定したときは、速やかに訂正等の措置を講じなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により訂正等をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正等に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。
4 第12条第4項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。
(適用除外)
第22条 この条例は、法令等に個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本等の交付又は個人情報の訂正等の手続きが規定されている場合は、適用しない。
2 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条に規定する基幹統計調査及び一般統計調査並びに事業所母集団データベースに係る個人情報
(2) 統計法第24条第1項及び第25条の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る個人情報
(3) 図書館等の施設において、供覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
(費用の負担)
第23条 この条例の規定に基づく個人情報の閲覧及び視聴は、無料とする。ただし、写しの交付に要する費用は請求者の負担とし、規則で定める。
(不服申立てに関する手続)
第24条 実施機関は、開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適法なものであるときを除き、砂川市個人情報保護審査会に諮問して、当該不服申立てに対する裁決を行うものとする。
2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をしたときの通知)
第25条 前条の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(開示請求者又は訂正等請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第26条 第17条第3項の規定は、次の各号に掲げる裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決
(2) 不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会)
第27条 第5条第2項第2号、同条第3項第8号、第6条第1項第7号並びに第7条第3号に規定する事項の審議及び第24条の規定による不服申立てについての審査を行うため、市長の附属機関として、砂川市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。ただし、必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
3 委員は、識見を有する者その他市長が適当と認めるもののうちから市長が委嘱する。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第28条 審査会は、第24条に規定する審査のため必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対しその提示した個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立人、参加人又は実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第29条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第30条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第31条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第32条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第33条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を一般の閲覧に供するものとする。
(苦情の申出の処理)
第34条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(運用状況の公表)
第35条 市長は、年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
2 砂川市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成2年条例第15号)は、廃止する。
(砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)中「個人情報保護審議会委員」を「個人情報保護審査会委員」に改める。
4 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報の収集等については、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
5 この条例の施行の際現に行われている個人情報の取扱事務についての第4条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後遅滞なく」と読み替えるものとする。
附 則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日条例第18号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第2条に2号を加える改正規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年3月17日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定並びに第2条中第1条及び第5条第1項の改正規定は、平成29年5月30日から施行する。