○砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)促進条例
平成18年3月27日条例第5号
改正
平成20年3月26日条例第12号
平成20年12月16日条例第32号
平成23年12月13日条例第18号
平成27年3月27日条例第12号
砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)促進条例
(目的)
第1条 この条例は、新築住宅を建設若しくは購入し、又は中古住宅を購入した者に対し助成金を交付することにより、定住の促進を図るとともにまちなか居住への誘導を図り、もって本市の活力に満ちた持続的な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 専用住宅、併用住宅及び共同住宅をいい、併用住宅及び共同住宅にあっては、次条に規定する者が居住の用に供する部分をいう。
(2) まちなか居住区域 別表に掲げる区域をいう。
(3) 地元企業 市内に事業所(本社又は支店等)を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者をいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、自らが居住するために市内に新築住宅を建設若しくは購入し、又は中古住宅を購入した者で、市税を滞納していない者とする。
(助成金の対象となる住宅)
第4条 助成金の交付対象となる住宅は、市内に新築された住宅(建売住宅を含む。)又は中古住宅とする。ただし、中古住宅にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認が行われた日が昭和56年6月1日以降のもの又は耐震性能が建築基準法その他関係法令の規定に適合しているものとする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条に規定する住宅の建設又は購入に要する費用(規則で定める費用を除く。以下同じ。)に2%(まちなか居住区域にあっては3%)を乗じて得た額とする。ただし、助成金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、助成金の額が50万円(まちなか居住区域にあっては70万円)を超える場合は、50万円(まちなか居住区域にあっては70万円)とする。
2 併用住宅又は共同住宅の場合であって、対象者が居住に供する部分とそれ以外の部分を合わせた住宅を建設し、又は購入する場合の助成金は、当該居住に供する部分の床面積を当該居住に供する部分の床面積と当該居住以外の部分の床面積との合計で除して得た割合に、当該建設又は購入に要する費用を乗じて得た額の2%(まちなか居住区域にあっては3%)とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(地元企業による場合の助成金の額等)
第5条の2 地元企業により新たに建設された住宅又は建売住宅(完成後未使用の1年以内のものに限る。)を購入する場合の助成金の額は、前条1項の規定にかかわらず、住宅の建設又は購入に要する費用に3%(まちなか居住区域にあっては4%)を乗じて得た額とする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、助成金の額が70万円(まちなか居住区域にあっては90万円)を超える場合は、70万円(まちなか居住区域にあっては90万円)とする。
2 地元企業により新たに建設された併用住宅又は共同住宅の場合であって、対象者が居住に供する部分とそれ以外の部分を合わせた住宅を建設し、又は購入(完成後未使用の1年以内のものに限る。)する場合の助成金の額は、前条第2項の規定にかかわらず、当該居住に供する部分の床面積を当該居住に供する部分の床面積と当該居住以外の部分の床面積との合計で除して得た割合に、当該建設又は購入に要する費用を乗じて得た額の3%(まちなか居住区域にあっては4%)とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(助成の回数)
第6条 この条例による助成の回数は、同一の住宅について1回とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(中間現場検査)
第7条 新築住宅の建設費について助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、柱、梁等の構造部の施工状況について確認を受けるため、市長に中間現場検査の時期の届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該職員に中間現場検査を行わせるものとする。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新築住宅の建設にあっては竣工後速やかに、建売住宅及び中古住宅の購入にあっては不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による不動産登記を完了した日以後速やかに、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(助成金の交付及び額の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに助成の可否及び額を決定し、当該申請者に通知するものとする。この場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
2 助成金は、前項の規定により助成金の額等を決定した後に、当該決定通知を受けた者の請求により交付するものとする。
(助成金の取消し等)
第10条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に新築住宅の請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、又は着工するものから適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成20年3月26日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 東1条北7丁目から北10丁目まで、東2条北7丁目から北9丁目まで、東3条北6丁目から北8丁目まで、西1条北7丁目から北10丁目まで、西2条北7丁目から北9丁目まで、西3条北7丁目、西5条北7丁目から北8丁目まで、西6条北7丁目から北8丁目まで、西7条北7丁目、東1条南4丁目から南12丁目まで、東2条南4丁目から南10丁目まで、東3条南1丁目から南11丁目まで、東4条南3丁目から南11丁目まで、東5条南3丁目から南11丁目まで、東6条南3丁目、西1条南4丁目から南11丁目まで、西1条南12丁目の一部、西2条南4丁目から南11丁目まで、西2条南12丁目の一部、西3条南4丁目から南11丁目まで、西4条南4丁目から南10丁目まで、西5条南8丁目から南11丁目まで、西6条南11丁目及び西7条南11丁目の区域において助成金の対象となる住宅は、平成21年4月1日以後に新築住宅の請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、又は着工するものとする。
附 則(平成23年12月13日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に新築住宅の請負契約又は建売住宅の売買契約を締結し、又は着工するものから適用する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の砂川市高齢者等安心住まいる(住宅改修)助成条例附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の砂川市永く住まいる(住宅改修)助成条例附則第2項の規定は、平成27年3月31日までに住宅改修工事の請負契約を締結し、又は着工したものに適用し、第3条の規定による改正後の砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)促進条例附則第2項の規定は、平成27年3月31日までに新築住宅の工事請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、又は着工したものに適用する。
別表(第2条関係)
東1条北1丁目から北10丁目まで、東2条北1丁目から北9丁目まで、東3条北1丁目から北8丁目まで、西1条北1丁目から北10丁目まで、西2条北1丁目から北9丁目まで、西3条北1丁目から北7丁目まで、西4条北1丁目から北6丁目まで、西5条北2丁目から北8丁目まで、西6条北2丁目から北8丁目まで、西7条北2丁目から北7丁目まで、西8条北3丁目から北5丁目まで、東1条南1丁目から南12丁目まで、東2条南1丁目から南10丁目まで、東3条南1丁目から南11丁目まで、東4条南3丁目から南11丁目まで、東5条南3丁目から南11丁目まで、東6条南3丁目、西1条南1丁目から南11丁目まで、西1条南12丁目の一部、西2条南1丁目から南11丁目まで、西2条南12丁目の一部、西3条南1丁目から南11丁目まで、西4条南1丁目から南10丁目まで、西5条南8丁目から南11丁目まで、西6条南11丁目、西7条南11丁目、三砂町の一部