○議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第3号)の全部を改正する。
第2条 次に掲げる公の施設を10年を超える期間にわたり独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年11月規則第21号で、同23年11月11日から施行)