○議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
平成18年6月22日条例第17号
改正
平成23年3月22日条例第1号
議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、市民の生命及び日常生活に直接的に多大な影響があると認められる、次条に定める公の施設とする。
(特別多数議決)
第2条 次に掲げる公の施設を10年を超える期間にわたり独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 下水道事業施設
(2) 病院
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年11月規則第21号で、同23年11月11日から施行)