○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年12月16日条例第25号
改正
平成22年4月22日条例第6号
平成30年3月15日条例第10号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、法第4条第6項の同意を受けた基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた同条第2項第1号の基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)内における、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 市長は、促進区域内において、同意基本計画の同意の日から起算して5年以内に法第13条第4項又は第7項の承認を受けた者のうち、地域経済牽引事業のための施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条及び第3条第2項に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を取得したものに対し、当該対象施設に係る固定資産税について課税免除することができる。
2 前項の規定による課税免除の期間は、当該対象施設を取得した者に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分とする。
(適用除外)
第3条 過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年条例第25号)の適用を受けるものについては、この条例の規定は適用しない。
(課税免除の申請)
第4条 第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(課税免除の承継)
第5条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けている者について事業の承継があった場合で、現に課税免除の適用を受けている対象施設が引き続き地域経済牽引事業の用に供されているときは、同条に規定する固定資産税の課税免除は、当該事業を承継した者に対して行うことができる。
2 前項の規定により事業を承継した者が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより、承継の事実を市長に届け出なければならない。
(課税免除の取消し)
第6条 市長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月2日以降に取得した対象施設について適用する。
附 則(平成22年4月22日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年12月22日以後に取得した対象施設について適用する。