○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
2 前項の規定による課税免除の期間は、当該対象施設を取得した者に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分とする。
第4条 第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
第5条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けている者について事業の承継があった場合で、現に課税免除の適用を受けている対象施設が引き続き地域経済牽引事業の用に供されているときは、同条に規定する固定資産税の課税免除は、当該事業を承継した者に対して行うことができる。
2 前項の規定により事業を承継した者が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより、承継の事実を市長に届け出なければならない。
第6条 市長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月2日以降に取得した対象施設について適用する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年12月22日以後に取得した対象施設について適用する。