第2条 実施隊は、次に掲げる鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)で構成する。
(1) 北海道猟友会砂川支部砂川部会の会員で被害防止計画に基づく施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもののうちから、市長が任命する者
2 実施隊の隊長は、経済部農政課長の職にある者をもって充てる。
3 隊員は、隊長の指揮監督を受け業務を遂行するものとする。
4 実施隊の庶務は、経済部農政課において処理する。
第3条 隊員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。
第4条 実施隊の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害鳥獣の駆除、捕獲及び処分に関すること。
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表(第2条関係)中スポーツ推進委員の項の次に次のように加える。