○砂川市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成24年3月30日条例第1号
改正
平成29年6月14日条例第35号
砂川市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)の規定に基づき砂川・奈井江広域有害鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)により定められた鳥獣被害を防止する施策を適切に実施するため、法第9条第1項の規定に基づき砂川市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の構成等)
第2条 実施隊は、次に掲げる鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)で構成する。
(1) 北海道猟友会砂川支部砂川部会の会員で被害防止計画に基づく施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもののうちから、市長が任命する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 実施隊の隊長は、経済部農政課長の職にある者をもって充てる。
3 隊員は、隊長の指揮監督を受け業務を遂行するものとする。
4 実施隊の庶務は、経済部農政課において処理する。
(任期)
第3条 隊員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。
(業務の内容)
第4条 実施隊の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害鳥獣の駆除、捕獲及び処分に関すること。
(2) わなの設置及び設置の指導に関すること。
(3) 有害鳥獣の被害防止対策に関すること。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)中スポーツ推進委員の項の次に次のように加える。

鳥獣被害対策実施隊員

日額   4,800

  

附 則(平成29年6月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。