○砂川市道路の構造の技術的基準等に関する条例
          平成25年3月27日条例第12号
   砂川市道路の構造の技術的基準等に関する条例
 (趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項の
 規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準及び道
 路に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この条例において使用する用語は、道路法及び道路構造令(昭和45年政令第320
 号)に定めるところによる。
 (道路の区分)
第3条 この条例における道路の区分は、道路構造令第3条に定めるところによる。
 (道路の構造の技術的基準)
第4条 道路法第30条第3項の規定により条例で定める道路を新設し、又は改築する場合
 における道路の構造の技術的基準は、次条から第31条までに定めるところによる。
 (道路用地の幅員)
第5条 道路用地の幅員は、自動車及び歩行者又は自転車の安全かつ円滑な交通の確保を
 考慮し、11メートル以上を有するものとする。ただし、地域の状況その他の特別の理由
 によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
 (車線等)
第6条 車道は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第
 4級の道路にあっては、この限りでない。
2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の
 表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以
 下である道路の車線数は、2とする。
    区分 
 地形 
  設計基準交通量(単位 1日につき台) 
第3種 
第3級 
平地部 
                   8,000 
山地部 
                   6,000 
第4級 
平地部 
                   8,000 
山地部 
                   6,000 
第4種 
第3級 
  
                   9,000 
備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた
  値を設計基準交通量とする。 
3 車線の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものと
 する。
       区分 
    車線の幅員(単位 メートル) 
第3種 
第3級 
普通道路 
                     3 
小型道路 
                    2.75 
第4級 
                    2.75 
第4種 
第3級 
普通道路 
                     3 
小型道路 
                    2.75 
4 第3種第5級又は第4種第4級の道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。
 ただし、当該道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由
 によりやむを得ない場合においては、3メートルとすることができる。
 (車線の分離等)
第7条 道路の安全かつ円滑な交通を確保するため必要があるときは、車線を往復の方向
 別に分離する中央帯を設けるものとする。
2 中央帯の幅員は、第3種(第5級を除く。)の道路にあっては1.75メートル以上、第
 4種(第4級を除く。)の道路にあっては1メートル以上とするものとする。ただし、
 第3種(第5級を除く。)の道路のうち、地形の状況その他の特別の理由によりやむを
 得ない箇所については、1メートルまで縮小することができる。
3 中央帯には、側帯を設けるものとする。
4 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとする。
5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類す
 る工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
 (路肩)
第8条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。
2 車道に設ける路肩の幅員は、第3種の普通道路にあっては0.75メートル以上、その他
 の道路にあっては0.5メートル以上とするものとする。ただし、第3種の普通道路のう
 ち、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については0.5メートルま
 で縮小することができる。
3 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道又は自転車歩行者
 道(以下「歩道等」という。)に接続して路肩を設けるものとする。
4 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、
 第2項に規定する幅員の値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定
 を適用するものとする。
5 歩行者又は自転車の交通量が少なく、歩道等を有しない第3種の道路は、歩行者又は
 自転車の安全性を向上させるために必要な路肩の幅員を定めることができる。
 (自転車歩行者道)
第9条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車歩行者道を道路の各
 側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場
 合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、そ
 の他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に並木
 を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、そ
 の他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、
 第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によ
 りやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定め
 るものとする。
 (歩道)
第10条 第4種(第4級を除く。)の道路又は歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除
 く。)の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の
 特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種(前項に規定する道路を除く。)又は第4種第4級の道路には、安全かつ円滑
 な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、
 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道
 路にあっては2メートル(地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にお
 いては、1.5メートル)以上とするものとする。
4 路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に並木を設ける場
 合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合
 にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第
 5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを
 得ない場合においては、この限りでない。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
 (除雪を勘案した道路の幅員)
第11条 道路の中央帯、路肩及び歩道等の幅員は、堆雪幅(除雪による雪の堆積の用に供
 する道路の部分をいう。)を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理
 由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
 (植樹帯)
第12条 第3種及び第4種の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、
 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
3 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を
 適切に行うものとする。
 (設計速度)
第13条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値
 とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に
 おいては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。
    区分 
   設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 
第3種 
第3級 
      60、50又は40 
              30 
第4級 
      50、40又は30 
              20 
第5級 
      40、30又は20 
                
第4種 
第3級 
      50、40又は30 
              20 
第4級 
      40、30又は20 
                
 (車道の屈曲部)
第14条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円
 滑にするために屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)については、この
 限りでない。
 (曲線半径)
第15条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の
 中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の
 表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他
 の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる
 値まで縮小することができる。
設計速度(単位 1時間
につきキロメートル) 
       曲線半径(単位 メートル) 
           60 
          150 
            120 
           50 
          100 
             80 
           40 
           60 
             50 
           30 
           30 
               
           20 
           15 
               
 (曲線部の片勾配)
第16条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半
 径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲
 線半径、地形の状況等を勘案し、6パーセント(第3種の道路で地形の状況その他の特
 別の理由によりやむを得ないものにあっては、8パーセント)以下で適切な値の片勾配
 を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理
 由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
 (曲線部の車線等の拡幅)
第17条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車
 線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の
 道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、
 この限りでない。
 (緩和区間)
第18条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道
 の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において
 は、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間にお
 いてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規
 定によりすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつ
 けに必要な長さ)以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメー
トル) 
  緩和区間の長さ(単位 メートル) 
                  60 
                   50 
                  50 
                   40 
                  40 
                   35 
                  30 
                   25 
                  20 
                   20 
 (視距)
第19条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものと
 する。
設計速度(単位 1時間につきキロメー
トル) 
    視距(単位 メートル) 
                  60 
                   75 
                  50 
                   55 
                  40 
                   40 
                  30 
                   30 
                  20 
                   20 
 (縦断勾配)
第20条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の
 欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由に
 よりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とするこ
 とができる。
     区分 
設計速度(単位 1時間
につきキロメートル) 
縦断勾配(単位 パーセン
ト) 
第3種 
普通道路 
           60 
     5 
     8 
           50 
     6 
     9 
           40 
     7 
     10 
           30 
     8 
     11 
           20 
     9 
     12 
小型道路 
           60 
     8 
       
           50 
     9 
       
           40 
     10 
       
           30 
     11 
       
           20 
     12 
       
第4種 
普通道路 
           50 
     6 
     8 
           40 
     7 
     9 
           30 
     8 
     10 
           20 
     9 
     11 
小型道路 
           50 
     9 
       
           40 
     10 
       
           30 
     11 
       
           20 
     12 
       
 (縦断曲線)
第21条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の
 縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間
につきキロメートル) 
  縦断曲線の曲線形 
縦断曲線の半径(単位 メー
トル) 
           60 
凸形曲線 
           1,400 
凹形曲線 
           1,000 
           50 
凸形曲線 
            800 
凹形曲線 
            700 
           40 
凸形曲線 
            450 
凹形曲線 
            450 
           30 
凸形曲線 
            250 
凹形曲線 
            250 
           20 
凸形曲線 
            100 
凹形曲線 
            100 
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする
 ものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメー
トル) 
  縦断曲線の長さ(単位 メートル) 
                  60 
                   50 
                  50 
                   40 
                  40 
                   35 
                  30 
                   25 
                  20 
                   20 
 (舗装)
第22条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、歩道等は、舗装するも
 のとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限
 りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案
 して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができる構造とするものとする。た
 だし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限
 りでない。
 (横断勾配)
第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する
 場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付す
 るものとする。
       路面の種類 
   横断勾配(単位 パーセント) 
前条第2項に規定する基準に適合する舗
装道 
             1.5以上2以下 
その他 
              3以上5以下 
2 歩道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
 (合成勾配)
第24条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。)は、8パ
 ーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを
 得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。
 (排水施設)
第25条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、集水ますその他の適当
 な排水施設を設けるものとする。
 (鉄道との平面交差)
第26条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定
 める構造とするものとする。
 (1) 交差角は、45度以上とすること。
 (2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、
  その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交
  通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所
  については、この限りでない。
 (3) 見通し区間の長さは、踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、次の表の右
  欄に掲げる値以上とすること。
踏切道における鉄道の車両の最高速度(
単位 1時間につきキロメートル) 
 見通し区間の長さ(単位 メートル) 
               110以上 
                  350 
 (交通安全施設)
第27条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、柵、照明施設、視線誘導
 標その他これらに類する施設を設けるものとする。
 (自動車駐車場等)
第28条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合にお
 いては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所その他これらに類する施設を
 設けるものとする。
 (防雪施設その他の防護施設)
第29条 積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、流雪溝、融雪施設その他
 これらに類する施設を設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路
 の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設け
 るものとする。
 (橋、その他これに類する構造の道路)
第30条 橋、その他これに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに
 準ずる構造とするものとする。
 (附帯工事等の特例)
第31条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路
 に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、
 第5条から前条までの規定(第8条、第13条、第14条、第23条、第25条、第27条及び第
 29条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、
 これらの規定による基準によらないことができる。
 (道路に設ける道路標識の寸法)
第32条 道路法第45条第3項の規定により条例で定める道路に設ける道路標識の寸法は、
 視認性及び国道、道道等との整合性を考慮して、規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。