○砂川市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な公園施設の設置の技術的基準に関する条例
平成25年3月27日条例第13号
砂川市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な公園施設の設置の技術的基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、移動等の円滑化のために必要な公園施設の設置に関する技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法第2条に定めるところによる。
(園路及び広場)
第3条 主として高齢者、障害者等、又は不特定かつ多数の者(以下「高齢者等」という。)が利用する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(4) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(5) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者の警告並びに誘導を行うための点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(休憩所及び管理事務所)
第4条 高齢者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上、又は管理事務所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ウ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 高齢者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第6条第2項、第7条及び第8条の基準に適合するものであること。
(駐車場)
第5条 高齢者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所)
第6条 高齢者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ウ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)と手すりが設けられていること。
(4) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 高齢者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 便所(男女兼用)は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有すること。
(便房)
第7条 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
2 前条第1項第1号エ並びに第4号の規定は、前項の便房について準用する。
(男女兼用便所)
第8条 第6条第2項第2号の便所の構造は、前条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項の規定を準用する。
(水飲場及び手洗場)
第9条 高齢者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
(掲示板及び標識)
第10条 高齢者等が利用する掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。
(一時使用目的の公園施設)
第11条 災害等のため一時使用する公園施設の設置については、第3条から前条までの規定によらないことができる。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。