○多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年3月31日訓令第27号
改正
平成26年12月8日訓令第59号
平成30年3月30日訓令第33号
多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この訓令において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
3 この訓令において、保護者とは、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この訓令において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。
(償還額)
第4条 別表1に掲げる金額の合算額(合計額が別表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は、別表2の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額との差額とする。
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を福祉事務所長へ提出しなければならない。
2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(別記第2号様式)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収証)を添付するものとする。
(支給決定等)
第6条 福祉事務所長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給すべきと決定したときは、決定した給付費の償還額を申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。
(給付費の返還)
第7条 福祉事務所長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に提供された障害児通所支援については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月8日訓令第59号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第33号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表1

対象

多子軽減措置の内容

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 上記以外の者


別表2

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円


別記第1号様式(第5条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第5条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第6条関係)
別記第3号様式