○砂川市機構集積協力金交付要領
平成26年10月28日訓令第50号
改正
平成28年10月28日訓令第59号
平成29年10月23日訓令第42号
砂川市機構集積協力金交付要領
(趣旨)
第1条 この訓令は、農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を促進させるため、機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人に対する機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び交付要件)
第2条 協力金の交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記2第5の1、第6の1及び2並びに第7の1及び2のとおりとする。
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、実施要綱別記2第5の3、第6の3及び第7の3に定める額を限度として、北海道から交付される額の範囲内で市長が定めるものとする。
(協力金の申請等)
第4条 協力金の交付を受けようとする者は、砂川市機構集積協力金交付申請書(地域集積協力金)(別記第1号様式)、砂川市機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(別記第2号様式又は別記第3号様式)又は砂川市機構集積協力金交付申請書(耕作者集積協力金)(別記第4号様式又は別記第5号様式)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する協力金の交付申請を受けたときは、これを審査し、協力金の交付を決定したときは、砂川市機構集積協力金交付決定書(別記第6号様式)により当該交付申請をした者にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定により協力金の交付の決定を受けた者が協力金の交付を受けようとするときは、砂川市機構集積協力金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出し、市長は前項の規定により決定した額を交付するものとする。
(協力金の返還)
第5条 市長は、経営転換協力金又は耕作者集積協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合、交付した協力金を返還させることができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月28日から施行する。
(砂川市農地集積協力金交付要領の廃止)
2 砂川市農地集積協力金交付要領(平成24年訓令第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に前項の規定による廃止前の砂川市農地集積協力金交付要領の規定により交付された農地集積協力金の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月28日訓令第59号)
この訓令は、平成28年10月28日から施行する。
附 則(平成29年10月23日訓令第42号)
この訓令は、平成29年10月24日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第1号様式
別記第1号様式
別記第2号様式(第4条関係)
別記第2号様式
別記第2号様式
別記第3号様式(第4条関係)
別記第3号様式
別記第3号様式
別記第4号様式(第4条関係)
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第5号様式(第4条関係)
別記第5号様式
別記第5号様式
別記第6号様式(第4条関係)
別記第6号様式
別記第7号様式(第4条関係)
別記第7号様式