○砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金交付要綱
砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金交付要綱
第1条 この訓令は、新築住宅を建設若しくは購入し、又は中古住宅を購入した者に対し補助金を交付することにより、定住の促進を図るとともに、まちなか居住への誘導を図り、もって本市の活力に満ちた持続的な発展に資することを目的とする。
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 専用住宅、併用住宅及び共同住宅をいい、併用住宅及び共同住宅にあっては、次条に規定する者が居住の用に供する部分をいう。
(2) まちなか居住区域
別表に掲げる区域をいう。
(3) 地元企業 市内に事業所(本社又は支店等)を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者をいう。
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、自らが居住するために市内に新築住宅を建設若しくは購入し、又は中古住宅を購入した者で、市税を滞納していない者とする。
第4条 補助金の交付対象となる住宅は、市内に新築された住宅(建売住宅(完成後未使用の1年以内のものに限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)又は中古住宅とする。ただし、中古住宅にあっては、
建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認が行われた日が昭和56年6月1日以降のもの又は耐震性能が
建築基準法その他関係法令の規定に適合しているものとする。
第5条 補助金の額は、前条に規定する新築された住宅の建設又は購入に要する費用(別に定める費用を除く。以下同じ。)に2パーセント(まちなか居住区域にあっては3パーセント)を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が50万円(まちなか居住区域にあっては70万円)を超える場合は、50万円(まちなか居住区域にあっては70万円)とする。
2 併用住宅又は共同住宅の場合であって、対象者が居住に供する部分とそれ以外の部分を併せた住宅を建設し、又は購入する場合の補助金は、当該居住に供する部分の床面積を当該居住に供する部分の床面積と当該居住以外の部分の床面積との合計で除して得た割合に、当該建設又は購入に要する費用(完成後未使用の1年以内のものに限る。以下同じ。)を乗じて得た額の2パーセント(まちなか居住区域にあっては3パーセント)とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
第6条 地元企業により新築された住宅の補助金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、第4条に規定する新築された住宅の建設又は購入に要する費用に4パーセント(まちなか居住区域にあっては5パーセント)を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が100万円(まちなか居住区域にあっては120万円)を超える場合は、100万円(まちなか居住区域にあっては120万円)とする。
2 地元企業により新築された併用住宅又は共同住宅の場合であって、対象者が居住に供する部分とそれ以外の部分を併せた住宅を建設し、又は購入する場合の補助金の額は、前条第2項の規定にかかわらず、当該居住に供する部分の床面積を当該居住に供する部分の床面積と当該居住以外の部分の床面積との合計で除して得た割合に、当該建設又は購入に要する費用を乗じて得た額の4パーセント(まちなか居住区域にあっては5パーセント)とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
第7条 第4条に規定する中古住宅を購入する場合の補助金の額は、購入に要する費用(別に定める費用を除く。)に次に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が50万円(まちなか居住区域にあっては70万円)を超える場合は、50万円(まちなか居住区域にあっては70万円)とする。
(1) 新築後1年を超え5年以内のものは、2パーセント(まちなか居住区域にあっては3パーセント)を乗じて得た額
(2) 新築後5年を超え10年以内のものは、3パーセント(まちなか居住区域にあっては4パーセント)を乗じて得た額
(3) 新築後10年を超えたものは、4パーセント(まちなか居住区域にあっては5パーセント)を乗じて得た額
2 併用住宅又は共同住宅の場合であって、対象者が居住に供する部分とそれ以外の部分を併せた住宅を購入する場合の補助金は、当該居住に供する部分の床面積を当該居住に供する部分の床面積と当該居住以外の部分の床面積との合計で除して得た割合に、当該購入に要する費用を乗じて得た額に次に定める補助率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(1) 新築後1年を超え5年以内のものは、2パーセント(まちなか居住区域にあっては3パーセント)を乗じて得た額
(2) 新築後5年を超え10年以内のものは、3パーセント(まちなか居住区域にあっては4パーセント)を乗じて得た額
(3) 新築後10年を超えたものは、4パーセント(まちなか居住区域にあっては5パーセント)を乗じて得た額
第8条 この訓令による補助の回数は、同一の住宅について1回とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新築住宅の建設にあっては竣工後速やかに、建売住宅及び中古住宅の購入にあっては
不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による不動産登記を完了した日以後速やかに、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び額を決定し、当該申請者に通知するものとする。この場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
2 補助金は、前項の規定により補助金の額等を決定した後に、当該決定通知を受けた者の請求により交付するものとする。
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この訓令は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に新築住宅の工事請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、又は着工するものから適用する。
この訓令は、平成27年7月1日から施行し、改正後の砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金交付要綱第2条第4号及び第5号、第5条第1項、第6条第1項並びに第7条第1項の規定については、平成27年4月1日以後に新築住宅の工事請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、又は着工したものから適用する。
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に新築住宅の工事請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結したものから適用する。
2 平成30年3月31日までに、新築住宅の工事請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結しているものについては、なお従前の例による。
東1条北1丁目から北10丁目まで、東2条北1丁目から北9丁目まで、東3条北1丁目から北8丁目まで、西1条北1丁目から北10丁目まで、西2条北1丁目から北9丁目まで、西3条北1丁目から北7丁目まで、西4条北1丁目から北6丁目まで、西5条北2丁目から北8丁目まで、西6条北2丁目から北8丁目まで、西7条北2丁目から北7丁目まで、西8条北3丁目から北5丁目まで、東1条南1丁目から南11丁目まで、東2条南1丁目から南10丁目まで、東3条南1丁目から南11丁目まで、東4条南3丁目から南11丁目まで、東5条南3丁目から南11丁目まで、東6条南3丁目、西1条南1丁目から南11丁目まで、西1条南12丁目の一部、西2条南1丁目から南11丁目まで、西2条南12丁目の一部、西3条南1丁目から南11丁目まで、西4条南1丁目から南10丁目まで、西5条南8丁目から南11丁目まで、西6条南11丁目、西7条南11丁目、三砂町の一部