○砂川市病院事業看護学生修学資金貸与条例
平成28年3月17日条例第7号
改正
平成29年12月6日条例第53号
砂川市病院事業看護学生修学資金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、養成施設に在学する者で、将来、砂川市立病院(以下「市立病院」という。)において看護師又は助産師(以下「看護師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学上必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、市立病院における看護師等の安定的な確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条及び第21条の規定に基づく看護師等の大学、学校又は養成所をいう。
(2) 指定期間 修学資金の貸与を受けた月数に相当する期間をいう。
(3) 指定勤務 養成施設を卒業する日の翌日から起算して13月以内に看護師等業務に係る免許(以下「免許」という。)を取得した後、災害、疾病その他やむを得ない理由があるときを除き、直ちに市立病院において看護師等として勤務することをいう。
(修学資金の貸与)
第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、養成施設に在学する者であって、指定勤務をしようとする意思を有する者に対し、予算の範囲内において、無利息で修学資金を貸与することができる。
2 前項の修学資金の貸与の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 看護師修学資金 月額30,000円
(2) 助産師修学資金 月額150,000円
(貸与期間及び方法)
第4条 修学資金の貸与の期間は、養成施設入学の月から卒業の月までの修学期間とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を限度とする。
(1) 看護師修学資金 36月
(2) 助産師修学資金 12月
2 管理者は、4月、7月、10月及び1月の各月の21日に、それぞれ当該月分までの修学資金を貸与するものとする。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。
(貸与の決定の取消し)
第5条 管理者は、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込がなくなったと認められるとき。
(3) 学業が著しく不良になったと認められたとき。
(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込がなくなったと認められるとき。
(貸与の休止)
第6条 管理者は、被貸与者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月までの修学資金の貸与を休止するものとする。
(返還)
第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(前条の規定により貸与を受けなかった期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により返還が猶予されたときは、当該猶予期間を合算した期間による。)以内に月賦、半年賦又は月賦及び半年賦併用払方式により貸与された修学資金を返還しなければならない。ただし、被貸与者が貸与された修学資金を繰り上げて返還する場合は、この限りでない。
(1) 修学資金の貸与が終了し、指定勤務ができなかったとき。
(2) 修学資金の貸与を取り消されたとき。
(3) 市立病院において看護業務に指定期間従事しなかったとき。
(返還の猶予)
第8条 前条の規定にかかわらず、管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、必要と認められる期間について、修学資金の返還を猶予することができる。
(1) 指定勤務を行っているとき。
(2) 第5条の規定により修学資金の貸与が取り消された後も引き続き養成施設に在学しているとき。
(3) 養成施設を卒業後、引き続き他種の養成施設に修学しているとき。
(4) 災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。
(5) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
(返還の免除)
第9条 管理者は、被貸与者のうち看護師修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 指定勤務を行った期間が指定期間に達したとき。
(2) 指定勤務を行っている期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため指定勤務を継続することができなくなったと認められるとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
2 管理者は、被貸与者のうち看護師修学資金の貸与を受けた者が指定勤務を行った場合において、当該指定勤務を行った期間が指定期間に達しなかったときは、貸与した月額に当該指定勤務を行った月数を乗じて得た額を限度として、修学資金の返還債務を免除することができる。
3 管理者は、被貸与者のうち助産師修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 指定勤務を行った期間が指定期間に3を乗じて得た期間に達したとき。
(2) 指定勤務を行っている期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため指定勤務を継続することができなくなったと認められるとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
4 管理者は、被貸与者のうち助産師修学資金の貸与を受けた者が指定勤務を行った場合において、当該指定勤務を行った期間が指定期間に3を乗じて得た期間に達しなかったときは、貸与した月額を3で除して得た額に当該指定勤務を行った月数を乗じて得た額を限度として、修学資金の返還債務を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月6日条例第53号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。