○砂川市陣痛タクシー利用補助金交付要綱
平成30年3月23日訓令第12号
砂川市陣痛タクシー利用補助金交付要綱
(目的)
第1条 この訓令は、陣痛が起こった際の妊婦の移動手段となる陣痛タクシーを運行する事業者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、陣痛タクシーとは、市と協定を締結している市内のタクシー事業者(以下「タクシー事業者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち妊婦である者及び里帰り分娩のため本市に帰省している者で、砂川市陣痛タクシー事業に事前登録をしたもの(以下「事前登録者」という。)を対象に、陣痛が起こった際に優先的に配車し、妊婦を安全に砂川市立病院(以下「病院」という。)まで移送するサービスをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、タクシー事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 事前登録者が、陣痛が起こったことにより陣痛タクシーを利用する場合における、事前登録した居所から病院までの運賃額。
(2) 事前登録者が、陣痛が起こったことにより病院を受診したものの、陣痛が遠のいたため医師の指示により帰宅をする場合における、病院から事前登録した居所までの運賃額。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助の対象となる経費の総額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするタクシー事業者は、陣痛タクシーを運行した月の翌月10日までに、砂川市陣痛タクシー利用補助金交付申請書(別記第1号様式)に、砂川市陣痛タクシー運行実績報告書(別記第2号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、砂川市陣痛タクシー利用補助金交付決定通知書(別記第3号様式)によりタクシー事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要があるときは、条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたタクシー事業者は、砂川市陣痛タクシー利用補助金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けたタクシー事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の実施方法が不適当であると認められるとき。
(3) 第7条第2項に規定する条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、砂川市陣痛タクシー利用補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとし、既に補助金を交付しているときは、返還の方法及び期限を定め、砂川市陣痛タクシー利用補助金返還命令書(別記第6号様式)により返還を命ずるものとする。
(書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けたタクシー事業者は、補助対象事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を当該補助事業が完了する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第6条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第7条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第8条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第9条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第9条関係)
別記第6号様式