第1条 この規程は、砂川市立病院(以下「病院」という。)が設置する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「看護師等」という。)が、訪問看護を必要とする利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
第2条 ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援するものとする。
2 訪問看護の実施に当たっては、関係市町、地域の保健、医療、介護、福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
第3条 事業を行うステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 砂川市立病院訪問看護ステーション よつば
第4条 職員の職種及び員数等は、次の表のとおりとする。
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職種 | 員数 | 摘要 |
管理者 | 1人 | 看護師 |
看護職員 | 常勤換算で2.5人以上 (管理者を含む) | 看護師又は准看護師 |
リハビリテーション職員 | 必要に応じて配置 | 理学療法士又は作業療法士 |
その他の職員 | 必要に応じて配置 | 事務職員 |
第5条 管理者は、ステーションの運営が適切に行われるよう管理及び統括し、ステーションの職員に対し遵守すべき事項について指示命令を行う。ただし、管理上支障がない場合は、ステーション内の他の職務に従事することができる。
2 看護職員は、主治医の指示及び訪問看護の計画に基づき訪問看護を行い、実施事項等を報告する。ただし、管理上支障がない場合は、病院の職務に従事することができる。
3 リハビリテーション職員は、主治医の指示書に基づきリハビリテーションを行う。ただし、管理上支障がない場合は、病院の職務に従事することができる。
4 その他の職員は、ステーションの運営に係る必要な事務を行う。ただし、管理上支障がない場合は、病院の職務に従事することができる。
第6条 ステーションの業務時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
2 ステーションは、前項の規定にかかわらず、常時、訪問看護の利用者及びその家族からの連絡、相談等を受けることが可能な体制を整えるものとする。
第8条 訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、法令等に規定する一部負担の割合を乗じて得た額とする。
2 前項のほか訪問看護に要する費用は、次の額とする。ただし、休日料金及び交通費は、介護保険制度を利用する者には、適用しない。
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種別 | 金額(消費税及び地方消費税を含む。) |
超過料金 | 1時間30分を超えて訪問看護を提供する場合 | |
(1) 午前8時〜午後6時 (2) 午前6時〜午前8時、午後6時〜午後10時 (3) 午後10時〜午後6時 | 30分毎に1,300円 30分毎に1,630円 30分毎に2,000円 |
休日料金 | 1日につき1回 | 3,200円 |
交通費 | 公用自動車を使用した場合 | |
(1) ステーションから往復4km未満 (2) ステーションから往復4km以上10km未満 (3) ステーションから往復10km以上 | 200円 400円 600円 |
公共交通機関利用又は営業車利用の場合 | 実費 |
死後の処置料 | 1処置につき | 4,082円 |
3 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。
第9条 通常の事業の実施地域は、砂川市、上砂川町、奈井江町、浦臼町及び新十津川町の区域とする。
第10条 訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとし、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等必要な処置を行うものとする。
第11条 利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
第12条 管理者は、訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
第13条 この規程に定めるもののほか、ステーションの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。