○砂川市飲酒運転撲滅に関する条例
平成27年12月7日条例第21号
砂川市飲酒運転撲滅に関する条例
本市では、平成27年6月6日に飲酒運転等を原因とする危険で無謀な運転により、5名が死傷する悲惨な交通事故が発生し、市民に飲酒運転の恐ろしさと大きな憤りそして深い悲しみをもたらした。
飲酒運転の撲滅は、市民全ての願いである。
飲酒運転撲滅のために、市民一人ひとりが交通安全意識の高揚と交通マナーの徹底を図り、法律による厳罰化という対応に委ねるだけではなく、市は市民の規範意識の定着を図り、悲惨な交通事故の再発防止に努めなければならない。そのためにも、関係機関と日頃から連携して教育及び知識の普及並びに情報の提供により、飲酒運転の危険性に対する理解を深めるとともに、自動車等を運転する、しないにかかわらず、飲酒運転をさせない気運を高めていく必要がある。
また、公職にある者が率先して、飲酒運転の撲滅に取り組んでいくことはもちろん、市民一人ひとりが、飲酒運転が引き起こす事故の重大性、一瞬にして人命を奪う自動車等の危険性を再認識し、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という強い自覚を持って取り組むことが重要である。
よって、規範意識の定着及び再発防止という観点から市及び市民等が一体となって、飲酒運転の撲滅に向けて取り組むことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者等が一体となって飲酒運転を撲滅するための活動を推進し、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという市民意識を定着させ、安全で安心して暮らすことができる市民生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 飲酒運転 アルコールの摂取量にかかわらず、酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。
(3) 市民 市内に居住する者及び滞在する全ての者をいう。
(4) 事業者等 市内において事業を行う個人、法人その他の団体等をいう。
(5) 酒類提供事業者等 営業の形態にかかわらず、店舗その他の設備を設け酒類を提供して飲食させる営業を行う者及びその業務に従事する者若しくは酒類を販売する者又は酒類を無償で提供する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、飲酒運転の撲滅に関する総合的な施策及び取組を実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策及び取組を推進するために、市民、事業者等及び北海道等の関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携して、飲酒運転の撲滅に向けた効果的な活動を実施するものとする。
(議員の責務)
第4条 議員は、直接選挙で選ばれた代表者として自らの役割を自覚し、市民の信頼に応えるよう、常に飲酒運転の撲滅に向けて、市の施策や取組に率先するよう努めなければならない。
2 議員は、飲酒や酒気帯び運転の事実があるとの疑惑を持たれた場合には、自らその疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。
(特別職の責務)
第5条 市長、副市長、教育長及び行政委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会)の委員並びに病院事業管理者は、自らの行動を厳しく律し、市民に範を示すべき立場を深く自覚し、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという強固な決意を持って、飲酒運転の撲滅に率先して取り組むものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大事故の原因となるものであることを自覚し、日頃から飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという強い意志を持って、家庭、地域及び職域における日常生活及び活動において飲酒運転を撲滅するための取組に努めるものとする。
2 市民は、市において実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、飲酒運転をしている者又は飲酒運転をしている疑いがある者を発見した場合は、運転の制止や警察への通報等の措置を講ずるよう努めるとともに、飲酒運転をするおそれがある者に対しては、運転をしないように声かけなどの措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者等の役割)
第7条 事業者等は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認する等、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市において実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。
2 事業者等は、その事業の従業員や関係者等に対し、飲酒運転の撲滅に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(酒類提供事業者等の役割)
第8条 酒類提供事業者等は、市において実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。
2 酒類提供事業者等は、酒気を帯びた者が自動車等を運転するおそれがあるときは、飲酒運転をしないよう、声かけ、警察への通報等の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 酒類提供事業者等は、施設等の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書、ポスター等を掲示する等、飲酒運転を撲滅するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(駐車場所有者等の役割)
第9条 駐車場所有者等は、駐車場利用者の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書、ポスター等を掲示する等、飲酒運転を撲滅するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(教育及び知識の普及)
第10条 市は、飲酒運転の撲滅に関する教育及び知識の普及のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(飲酒運転の撲滅に関する相談)
第11条 市は、飲酒運転の撲滅に関する相談に適切に対応するため、関係機関等と協力して必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(情報提供)
第12条 市は、市民等に対し、飲酒運転の防止に関する必要な情報の提供に努めるものとする。
(飲酒運転撲滅の日)
第13条 市は、市民等が飲酒運転の撲滅について関心と理解を深めるとともに、飲酒運転の撲滅に関する活動を促進するため、6月6日を飲酒運転撲滅の日と定め、その趣旨にふさわしい取組を実施するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。