○砂川市立義務教育学校設置条例
令和6年3月13日条例第2号
砂川市立義務教育学校設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、砂川市立義務教育学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により市が設置する義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
砂川市立砂川学園 | 砂川市吉野2条南5丁目1番1号 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(砂川市立学校設置条例の廃止)
2 砂川市立学校設置条例(昭和42年条例第5号)は、廃止する。
(砂川市病児・病後児保育施設設置条例の一部改正)
第6条第1項第1号中「小学校3年生」を「義務教育学校3年生」に改める。
(砂川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正)
第3条第3項中「小学校」を「小学校(義務教育学校の前期課程を含む。第11条及び第27条第3項において同じ。)」に改める。
(砂川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
第5条第1項及び第18条中「小学校」を「義務教育学校の前期課程」に改める。
第20条中「小学校」を「義務教育学校」に改める。
(砂川市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
6 砂川市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
題名中「砂川市立学校」を「砂川市立義務教育学校」に改める。
第1条中「砂川市立学校」を「砂川市立義務教育学校」に改める。
(砂川市図書館条例の一部改正)
第10条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3号中「小・中学校」を「義務教育学校」に改める。