【厚生労働省よりお知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する措置について
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
対象期間
令和2年5月7日~令和3年1月31日
詳しくはこちらのリーフレット(366KB)よりご確認ください。
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お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 企業労政係〔2階 24番窓口〕
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