受動喫煙対策が強化されます
「望まない受動喫煙」の防止を図るため、平成30年7月「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が公布され、平成31年1月24日より一部が施行されました。
詳細については受動喫煙対策をご覧ください。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 ふれあいセンター 健康増進係
〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1
TEL 0125-52-2000 FAX 0125-52-2114
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「望まない受動喫煙」の防止を図るため、平成30年7月「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が公布され、平成31年1月24日より一部が施行されました。
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