10月は「土地月間」です!
土地は、貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地を適正に利用・管理していくことが必要です。
国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動の充実を図り、全国で『土地』に関連するテーマの講演会や無料相談会などを集中的に実施します。
講演会や無料相談会の予定につきましては、以下のリンクから国土交通省のホームページの資料をご覧ください。また、今年度は第1回土地月間ポスターコンテストの結果が発表されましたので、あわせてご覧ください。
砂川市は国および関係団体等とともに土地関連施策の普及・啓発活動を推進しています。
国土利用計画法の届出について
砂川市内において一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に市役所に届出を行う必要があります。土地取引の際は必ずご確認のほどよろしくお願いします。
お問い合わせ先
砂川市 建設部 土木課 都市計画係〔2階 22番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8752 FAX 0125-74-8798
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