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工事及び製造の請負

【資格条件】
・令和3年1月1日現在において建設業許可を受けていること。
・令和3年1月1日現在で2年以上の営業実績を有していること。
・営業年度終了日の直前2年のうちに申請業種に係る完成工事高を有していること。

【必要書類】
・建設工事等入札参加資格審査申請書
・競争入札参加資格申請書付票
・委任状(本社から他に所在する支店等に委任して登録する場合)
・建設業許可通知書(写)及び許可申請書別表(写)
・経営事項審査結果通知書(写)
(1年7月前の直後の営業年度終了日以降のもので、総合評定値(P点)が記載されており登録時に有効であるもの。ただし、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた場合は、特例期間として令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に受けた経営事項審査の結果通知書を有効とします。なお、特例期間の結果通知書を提出する場合は、右上の余白に「特例期間適用」と記入してください。)
・記載事項に変更がある場合は、当該変更事項を証する書面
・工事(事業)経歴書(2年分)
・工事経歴書集計表
・技術者名簿
・建設業退職金共済組合等の加入・履歴証明書(写)
・登記事項証明書(写)※個人の場合は身分証明書
・納税証明書(写)
市内業者~国税(様式その3)、道税、市税(砂川市税務課発行の申告及び納税等確認書)
市外業者~国税(様式その3)、都道府県税、本社所在地の市町村税(課税されているものすべて)
※新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、納税猶予を受けている事業者について
  国税~徴収猶予を受けている科目について、税務署から発行される「猶予許可通知書」の写し、または「納税証明書(その1)」をご提出ください。
  都道府県税、市町村税~徴収猶予を受けている科目について、「徴収猶予許可通知書(特)」の写しをご提出ください。
※契約締結権限を委任する場合は、本店と受任先支店両方の上記納税証明書が必要です。
・暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しない旨の誓約書
※契約締結権限を委任する場合は、委任先の誓約書のみ記名押印の上提出してください。

※申請書及び提出書類等については、A4サイズフラットファイル(色は無指定)か、北海道土木協会発行の手引の表紙に、とじ具、つづりひも等で綴じてご持参ください。(表紙と背表紙には、会社名を記載してください。)

お問い合わせ先

砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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