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選挙につい­て

選挙について

選挙権

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

衆議院議員・参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること。18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
(注)平成27年6月17日の参議院本会議において、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法の改正案が可決・成立し、平成28年7月10日に執行の参議院議員通常選挙から18歳からの投票が実施されています。

知事・都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者。
なお、上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含みますが、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合(2回以上転出した場合)は、投票をすることができません。

市区町村長・市区町村議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者。
なお、上記の人であっても他の市区町村に住所を移した場合は、投票することができません。

権利を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること

市区町村長

日本国民で満25歳以上であること

市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

選挙人名簿の登録・抹消

毎年3・6・9・12月の各1日を基準日として定時の選挙人名簿登録を行います。また、選挙のつど登録の基準日と登録日を定めて登録します。なお、死亡または日本国籍を失ったとき、ほかの市町村に住所を移して4か月を経過したときは、登録を抹消します。

期日前投票

投票日当日にやむをえない事情で投票できない方は、告示の翌日から投票日前日までに投票ができます。また、指定されている病院や施設に入っている方は、不在者投票としてその場所でもできます。

お問い合わせ先

砂川市 選挙管理委員会事務局 選挙係〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8794 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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