ホーム > 市政情報 > > 新型コロナウイルス感染症等の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症等の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症等の影響により、収入が減少した世帯等の後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。
減免対象となる世帯、減免額、申請方法等は以下をご覧ください。

保険料減免の対象となる世帯

 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
  ⇒ 保険料を全額免除

 2.新型コロナウイルス感染症等の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯の方(※1)
  ⇒ 保険料の全部または一部を免除

保険料が全部または一部免除される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について

(1)令和4年中の営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少していること

(2)令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3)(1)に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の算出方法

保険料の減免額は、次の表の減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象の保険料額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得額

 

合計所得金額に応じた減免割合(D)(※2)
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2

 

※1 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず対象保険料全部を免除(対象保険料全部を免除とは、必ずしも保険料が全額免除になるという意味ではなく、減免額の算出方法の合計所得金額に応じた減免割合(D)の全部(10分の10)と同様に算出することとなります)

※2 (D)の、300万円以下の場合:全部(10分の10)については、上記の試算式で算出するための減免割合であり、必ずしも保険料が全額免除になるという意味ではありません

対象となる保険料

減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料で、令和5年4月1日以降に納期限が設定されているものです。

減免申請の手続きについて

申請期限

令和5年10月31日まで

必要書類

【減免要件ごと】

申請後の流れ

申請内容を審査後、申請から90日程度で減免決定(減免却下)通知書および保険料額変更通知書、減免の結果差額が生じ、納付が必要な場合は新たな納付書を送付します。
※申請書等に不備がある場合など、手続きが遅れる場合があります。

申請書について

申請書については、下記の申請書様式をダウンロードして使用してください。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから