第8節 特別土地保有税(第130条の2―第130条の11)
第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。
2 市税として課する目的税は、都市計画税及び国民健康保険税とする。
2
砂川市行政手続条例第3条、
第4条又は
第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は適用しない。
第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。
第7条 課税漏れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免れた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその全額を直ちに徴収する。
(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第8条 市長は、
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項若しくは
第2項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長に係る徴収金の納付又は納入について、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。
2 市長は、
法第15条第3項又は
第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。
3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。
4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
(1)
法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)
(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする
法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
第10条 市長は、
法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この項において「職権による換価の猶予」という。)又は同条第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この項において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該職権による換価の猶予又は当該職権による換価の猶予期間の延長に係る徴収金の納付又は納入について、当該職権による換価の猶予をする金額(その納付又は納入を困難とする金額として
法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項の政令で定める額を限度とする。)を当該職権による換価の猶予又は当該職権による換価の猶予期間の延長をする期間内において、当該職権による換価の猶予又は当該職権による換価の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。
2 第8条第2項から第5項までの規定は、
法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
(1) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類
(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類
2 市長は、
法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この項において「申請による換価の猶予」という。)又は同条第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この項において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該申請による換価の猶予又は当該申請による換価の猶予期間の延長に係る徴収金の納付又は納入について、当該申請による換価の猶予をする金額(その納付又は納入を困難とする金額として
法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項の政令で定める額を限度とする。)を当該申請による換価の猶予又は当該申請による換価の猶予期間の延長をする期間内において、当該申請による換価の猶予又は当該申請による換価の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。
3 第8条第2項から第5項までの規定は、
法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 第9条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
(2) 第9条第5項第1号から第3号までに掲げる事項
第12条 法第16条第1項に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
第18条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、
法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。
4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した書面でしなければならない。
5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。
(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の2若しくは第46条の5(第53条の7の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第47条の4第1項(第47条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第48条第1項(
法第321条の8第22項及び
第23項の申告書に係る部分を除く。)、第53条の7、第67条、第83条第2項、第95条の4第1項若しくは第2項、第95条の8第2項、第113条、第130条の10第1項、第140条、第150条又は第154条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下第1号、第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
(1) 第40条、第46条、第46条の2若しくは第46条の5、第47条の4第1項、第53条の7、第67条、第83条第2項、第95条の8第2項、第113条、第140条、第150条又は第154条の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(2) 第95条の4第1項若しくは第2項又は第130条の10第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(3) 第95条の4第1項若しくは第2項又は第130条の10第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
(6) 第48条第1項の申告書(
法第321条の8第22項及び
第23項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日
第20条 前条、第43条第2項、第48条第5項、第50条第2項、第52条第1項及び第4項、第53条の12第2項、第73条第2項、第95条の4第5項、第95条の7第2項、第130条の10第2項並びに第130条の11第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
第23条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
2
法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(
法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもって、その事務所又は事業所とする。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、
令第47条に規定する収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第31条第2項の表第1号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者にあっては、第53条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、
法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2
法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が28万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に17万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。
第25条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
第26条 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第31条 第23条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。
2 第23条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
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|
法人の区分 | 税率 |
1 次に掲げる法人 | 年額 60,000円 |
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) | |
イ 人格のない社団等 | |
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) | |
エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) | |
オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 144,000円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 156,000円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 180,000円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 192,000円 |
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 480,000円 |
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 492,000円 |
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 2,100,000円 |
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 3,600,000円 |
3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、
法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 資本金等の額を有する法人(
保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
第33条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、
法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ
所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による
所得税法第22条第2項又は
第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
3
法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第34条の9において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。
4 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他
施行規則に定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 第36条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
5
法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第34条の9において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。
6 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他
施行規則に定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 第36条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第34条の2 所得割の納税義務者が
法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第12項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義務者については、同条第2項、第7項及び第12項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
第34条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第34条の4 法人税割の税率は、100分の12.1とする。
第34条の6 所得割の納税義務者については、その者の第34条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。
(1) 当該納税義務者の第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が
法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が
法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に
法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金を支出した場合においては、
法第314条の7第1項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同項第1号に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
第34条の9 所得割の納税義務者が、第33条第4項に規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について
法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第34条の3及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、
令第48条の9の3から
第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道民税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
3
法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。
第35条 第23条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第33条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第36条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、
法又はこれに基づく政令で特別の定をする場合を除くほか、
所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。
第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、
施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、
法第317条の6第1項又は
第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(
令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(
所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは
法第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、
法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7第1項及び第2項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第24条第2項に規定する者(
施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。
2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(
施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、
施行規則第2条第4項ただし書の規定により、市長の定める様式による。
3 市長は、
法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に第1項又は前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。
4 給与所得等以外の所得を有しなかった者(第1項又は前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、
法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、
施行規則第5号の5様式、第5号の5の2様式又は第5号の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。
5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。
6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第1項第1号に掲げる者のうち
所得税法第226条第1項若しくは
第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から10日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。
第36条の3 第23条第1項第1号の者が前年分の所得税につき
所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(
施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち
法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、
施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を附記しなければならない。
第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、
施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
2 前項又は
法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は
法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、
施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他
施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が
所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、
施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
施行規則で定めるものをいう。次条第4項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第36条の3の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、
施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が
所得税法第203条の5第5項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、
施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第36条の4 市民税の納税義務者が第36条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第7項若しくは第8項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第37条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の2第1項、第47条の5又は第53条の5の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。
2 個人の道民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
第40条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。
2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。
第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額及び道民税額の合算額(第47条第1項又は第47条の6第1項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないことになった金額に相当する税額)を前条第1項の納期(第47条第1項又は第47条の6第1項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第43条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を
法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第35条第1号ただし書若しくは第2号又は第36条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第40条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第40条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(
令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 第40条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によって徴収する。
(1) 年金、恩給その他支払期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者
2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、第36条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第47条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(
所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法によって徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
6 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法によって徴収する。
第45条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で
所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。
第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を
施行規則第5号の15様式又は
施行規則第2条の6の規定により総務大臣が定めた様式による納入書によって納入しなければならない。
第46条の2 第45条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払いを受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第46条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。
第46条の3 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
第46条の4 第46条の2の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第46条の5 第46条の2の承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する第46条の2に規定する期間に係る第46条に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第40条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。
2
法第321条の6第1項の通知によって変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、
法第17条の2の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(
法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。
(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第40条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収する。
第47条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(
法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。
第47条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額(
法第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額をいう。以下同じ。)を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
第47条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第47条の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第47条の3及び前条の規定の適用にあっては、第47条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第47条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。
3 第47条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の3中「前条第1項」とあるのは「第47条の5第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同条第2項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第47条の6 法第321条の7の7第1項又は
第3項(これらの規定を
法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第40条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。
2
法第321条の7の7第3項(
法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、
法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。
第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項、
第19項、
第22項及び
第23項の規定による申告書を、同条第1項、第2項、第4項、第19項及び第23項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第22項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第3項の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を
施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。
4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、
法第321条の8第26項及び
令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
5
法第321条の8第22項に規定する申告書(同条第21項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項又は第19項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して
施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。
6 前項の場合において、法人が
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項又は
第19項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第22項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が
法第321条の11第1項又は
第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(
法第321条の8第23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
7 第5項の場合において、
法第321条の8第22項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項、第4項又は第19項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が
法第321条の11第1項又は
第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は
令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(
法第321条の8第23項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
8
法人税法第74条第1項又は
第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第52条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規定を適用することができる。
9
法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。第50条第3項及び第52条第4項において同じ。)がある連結子法人(同法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。第50条第3項及び第52条第4項において同じ。)(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。第52条第4項において同じ。)に限る。)については、同法第81条の24第4項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額(
法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。以下この項及び第52条第4項において同じ。)の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第52条第4項において同じ。)に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について
法人税法第81条の24第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規定を適用することができる。
第50条 法人の市民税の納税者は、
法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、
施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項又は
第19項の納期限(同条第23項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項、第2項又は第4項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 前項の場合において、
法第321条の11第1項又は
第3項の規定による更正の通知をした日が、
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項又は
第19項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(
法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。)以下この項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第2号において同じ。)による更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署の更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る市民税について
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項又は
第19項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は
令第48条の15の5第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(6) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事情のあるもの
2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)
(2) 年度(法人税額にあってはその課税標準の算定期間)、納期の別及び税額
3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第52条 法人税法第74条第1項又は
第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第48条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が
法第321条の11第1項又は
第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は
令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第52条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3 第50条第4項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は
令第48条の15の5第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
4
法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
5 第48条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が
法第321条の11第1項又は
第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は
令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第4項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第52条第4項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
6 第50条第4項の規定は、第4項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は
令第48条の15の5第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第4項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第4項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
第53条の2 退職手当等(
所得税法第199条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第33条、第34条の3及び第37条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第53条の12までに規定するところによって課する。
第53条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
第53条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
第53条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。
第53条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
第53条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、
施行規則第5号の8様式又は
施行規則第2条第4項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。
第53条の7の2 第46条の2から第46条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第46条の2中「第45条第1項」とあるのは「第53条の6」と、「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第46条の4中「第46条の2」とあるのは「第53条の7の2において準用する第46条の2」と読み替え、第46条の5中「第46条の2」とあるのは「第53条の7の2において準用する第46条の2」と、「第46条に規定する月割額」とあるのは「第53条の7の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。
第53条の8 第53条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の掲げる税額とする。
(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第53条の10第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した税額
(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第53条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第53条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した税額とする。
第53条の9 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、
施行規則第5号の9様式による申告書をその退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき
法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第53条の11 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、
法第328条の10、
第328条の11又は
第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。
第53条の12 その年において退職手当等の支払を受けた者が第53条の8第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第53条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第53条の5の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第40条から第43条までの規定は、適用しない。
2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第53条の7又は第53条の7の2において準用する第46条の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下この項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
第54条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている
法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。
5
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により
土地区画整理法の規定が適用される
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は
土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は
土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地にあっては
土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の許可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなす。
6
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定によって使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によって使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(
土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で
令第49条の2に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなす。
7 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他
施行規則第10条の2の12で定めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第55条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
第56条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは
私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、
医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、
令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(
法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で
博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(6) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
第57条 法第348条第2項第10号から第10号の10までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の10までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
第58条 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
第58条の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
第59条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
第60条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを
法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。
第61条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類似する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
9 住宅用地(
法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び第74条の2において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び
法第349条の3第12項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
10 小規模住宅用地(
法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び前項並びに
法第349条の3第12項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
第62条 固定資産税の税率は、100分の1.5とする。
第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
第63条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る
建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から
第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5)
法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2
法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が
法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第74条の3において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(
法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第74条の3において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、
法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第74条の3において「避難等解除日」という。)の属する年が
法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第74条の3において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、
法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第74条の3において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第74条の3において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る
法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(
法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第74条の3第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6)
法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
3
法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた
法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。
4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
第64条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第65条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第66条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第67条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。ただし、固定資産税額(次条第4項の規定によって都市計画税を併せて賦課し徴収する場合においては、固定資産税額と都市計画税額との合計額とする。)が、4,000円以下である場合における納期は、4月16日から同月30日までとする。
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定する期間内において別に納期を定めることができる。
第68条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。
2
法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産税に係る
法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合においては、当該固定資産に係る同法第364条第5項の仮算定税額(以下この項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。
3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において
法第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、
法第17条又は
第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
4 第1項の規定によって固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収する。
第69条 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。
第72条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
(4) その他前各号に準ずる特別な事情のある固定資産
2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添附して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
(5) 減免を受けようとする事由及び第1項第3号の固定資産にあっては、その被害の状況
3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
第74条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については規則で定める。
第74条の2 賦課期日において、住宅用地を有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、床面積、用途及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(
法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨市長に申告しなければならない。
第74条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が
令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2)
法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2
法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。
第75条 固定資産の所有者(
法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が第74条の2又は
法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第78条 固定資産税台帳に登録された価格(
法第389条第1項、
第417条第2項又は
第743条第1項若しくは
第2項の規定によって知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第80条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、その所有者に課する。
2 軽自動車等の売買があった場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3 軽自動車等の所有者が
法第443条第1項の規定によって軽自動車税を課することができない者である場合においては、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、これを課さない。
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第80条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。
第82条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額 2,000円
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円
ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円
エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円
2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
第83条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は、4月16日から同月30日までとする。
第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。
第87条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては
施行規則第33号の4様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては
施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては
施行規則第33号の4様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては
施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては
施行規則第33号の4様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては
施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
4 第80条第2項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第2項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第89条 市長は、公益のため直接専用するものと認める軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免することができる。
2 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添附し、これを市長に提出しなければならない。
(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
3 第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第90条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免することができる。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る。)
(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度
(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
3 第1項第2号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、第89条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けている者について準用する。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
第91条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第87条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
2
法第443条若しくは
第80条の2又は
第80条第3項ただし書の規定によって軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が
法第443条若しくは
第80条の2又は
第80条第3項ただし書の規定によって軽自動車税を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。
3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。
5 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第87条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。
6 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。
7 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは直ちに、その旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。
8 第2項の標識及び第3項の証明書の交付は無料とする。ただし、前項により再交付を受ける場合、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として100円納入しなければならない。
9 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。
第92条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
第92条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。
第93条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、
民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは
第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
第93条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(
たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として
施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第3項第1号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
第94条 たばこ税の課税標準は、第92条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第95条の4において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。
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区分 | 重量 |
1 喫煙用の製造たばこ | |
ア 葉巻たばこ | 1グラム |
イ パイプたばこ | 1グラム |
ウ 刻みたばこ | 2グラム |
2 かみ用の製造たばこ | 2グラム |
3 かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
(1) 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の1グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
(2) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の
施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法
ア 売渡し等の時における小売定価(
たばこ事業法第33条第1項又は
第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び
法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は前項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第92条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
5 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7 第3項第3号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第3号アに定める金額又は紙巻たばこの1本のたばこ税に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする
9 第3項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、
施行規則で定めるところによる。
第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき5,692円とする。
第95条の2 卸売販売業者等が
法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
3 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、
法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第92条の2の規定を適用する。
第95条の3 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第93条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。
第95条の4 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第95条の2第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した
施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を
施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第95条の2第2項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した
施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
2
法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、
施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。
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1月及び2月 | 3月 |
4月及び5月 | 6月 |
7月及び8月 | 9月 |
10月及び11月 | 12月 |
3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した
施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した
施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
4 申告納税者が
法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、
施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。
5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第95条の7第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、
施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
第95条の5 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第95条の2第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。
第95条の6 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第95条の4第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
第95条の6の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第95条の4第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第95条の7 たばこ税の納税義務者は、
法第481条、
第483条又は
第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、
施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第95条の4第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第95条の8 第95条の3ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第93条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
第111条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。
第112条 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。
第113条 鉱産税の納税者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、及びその申告した税金を納付書によって納付しなければならない。
第113条の2 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第114条 鉱産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
第115条 前条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第118条 鉱産税の納税者は、
法第534条、
第536条又は
第537条の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。
第130条の2 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で
法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。
3 特殊関係者(
法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について
令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
5
土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として
令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
6 第54条第6項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第130条の2第1項の土地の所有者又は取得者」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。
第130条の2の2 法第586条第2項第30号に規定する条例で定める用途に供する土地は、法令において特別土地保有税を課することができない用途であるとして規定するもののほか、次に掲げる土地とする。
(1) 砂川市第2期総合計画(昭和46年2月22日議決)に定める道央砂川工業団地に工場及び工場のための設備を新設し、又は増設する者で、当該設備(一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)若しくはこれに準ずる設備で、これを構成する減価償却資産(
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで若しくは
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が、1,000万円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設したものが、当該設備に係る工場の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地を含む。)
(2) 砂川市土地開発公社の事業の用に供する土地(
法第586条第2項第28号又は第29号の規定の適用がある土地を除く。)
第130条の2の3 法第601条第1項に規定する条例で定める土地は、前条第2号に掲げる土地とする。
第130条の3 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第130条の4 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第130条の5 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は
令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。
第130条の6 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。
第130条の8 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第130条の6の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(2)
法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第130条の6の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して道が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(
法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第130条の2第6項の規定の適用がある場合には、
令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額
第130条の9 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。
第130条の10 特別土地保有税の納税義務者は、
法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。
2
法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る
法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第130条の11において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。
第130条の10の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第130条の10の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地
(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事情があるもの
2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額
(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況
3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第130条の11 特別土地保有税の納税義務者は、
法第607条、
第609条又は
第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。
3
法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
4
法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
第137条 都市計画税は、法令においてこれを課することができない定めのある土地又は家屋のほか、第55条並びに第56条、第58条又は第63条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、これを課さない。
2 都市計画税の課税区域内にある、
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき認可された農用地区域に所在する土地及び家屋に対しては、都市計画税を課さない。
第138条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。
第139条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第140条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
2 市長において納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
第141条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
第142条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして保険税を課する。
第143条 納税義務者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、
介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が58万円を超える場合においては、基礎課税額は、58万円とする。
3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が19万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、19万円とする。
4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が16万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、16万円とする。
第144条 前条第2項から第4項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る
法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除した後の総所得金額及び山林所得金額の合計額を課税標準とし、これに第147条から第147条の3までの税率を乗じて算定する。
第147条 基礎課税額の按分率は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険の被保険者に係る所得割額 100分の8.5
(2) 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額
(3) 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 特定世帯(特定同一世帯所属者(
国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。(イ)、第147条の2第3号及び第159条において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。(ウ)、第147条の2第3号及び第159条において同じ。)以外の世帯 18,300円
第147条の2 後期高齢者支援金等課税額の按分率は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 100分の3
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額
(3) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額
次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,500円
第147条の3 介護納付金課税額の按分率は、次のとおりとする。
(1) 介護納付金課税被保険者に係る所得割額 100分の2.5
(2) 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額
(3) 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額
第149条 保険税は、第152条、第156条及び第157条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。
第150条 普通徴収によって徴収する保険税の納期は、次のとおりとする。
2 次条の規定によって課する保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
3 納期ごとの保険税の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る額に合算するものとする。
第151条 保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第143条第1項の額(第159条の規定による減額を行われた場合には、当該減額した額とする。以下この条において同じ。)を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(
国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第143条第1項の額を課する。
3 第1項の賦課期日後に第142条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第143条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第143条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(
国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。
5 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第143条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
6 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第143条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(
国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。
7 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第143条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
8 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第143条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。
第152条 当該年度の初日において、保険税の納税義務者が老齢等年金給付(
令第56条の89の2第1項及び
第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
第153条 前条の規定による特別徴収に係る保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
第154条 年金保険者は、支払回数割保険税額(
法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
第155条 年金保険者が市長から
法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第156条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付(
法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、
施行規則第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
第157条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、
法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
(1) 第152条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
第158条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第149条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、
法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
第159条 次の各号の一に掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は、第143条第2項本文の基礎課税額から(ア)及び(イ)に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が58万円を超える場合には、58万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から(ウ)及び(エ)に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額から(オ)及び(カ)に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が16万円を超える場合には、16万円)の合算額とする。
(1)
法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、33万円を超えない世帯に係る納税義務者
(ア) 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額
被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(イ) 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額
ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,810円
(ウ) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額
被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(エ) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額
ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,550円
(オ) 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額
介護納付金課税被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(カ) 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額
(2)
法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき27万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
(ア) 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額
被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(イ) 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額
ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,150円
(ウ) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額
被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(エ) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額
ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,250円
(オ) 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額
介護納付金課税被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(カ) 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額
(3)
法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき50万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
(ア) 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額
被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(イ) 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額
ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,660円
(ウ) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額
被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(エ) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額
ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,300円
(オ) 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額
介護納付金課税被保険者(第142条第2項に規定する世帯主を除く。)
(カ) 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額
第159条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(
法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第160条の2において同じ。)である場合における第144条及び前条の規定の適用については、第144条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第159条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、
所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、前条第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、
所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。
第160条 保険税の納税義務者は、4月15日まで(保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき
法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者である場合においては、この限りでない。
第160条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
第161条 市長は、保険税の納税義務者のうち災害その他特別の事情のあるものについて特に必要と認めた場合においては、当該納税義務者の申請によって3月を超えない限度においてその納期限の延長をすることができる。
第162条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について必要があると認めるものに対し、保険税を減免することができる。
(2) 被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)において65歳以上である者であって、資格取得日の前日において、
国民健康保険法第6条第1号から第4号まで又は第7号の規定による被保険者、組合員又は加入者であるもの(資格取得日において同条第8号の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情がある者
2 前項の規定によって保険税の減免を受けようとするものは、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、前項第2号に該当する者が
国民健康保険法第9条に規定する資格の取得の届出をしたときに、当該申請があったものとみなすことができる。
3 第1項の規定によって保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第163条 保険税の納税通知書の様式は、市長が別に定める。
第2条 この条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、市民税の法人税割に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和29年度分の市税から適用する。
第3条 第39条の規定は、昭和27年度以降の年において純損失が生じたため
所得税法第36条の規定によって所得税額の還付を受けたものについて、昭和29年度分から第48条第2項の規定は、昭和29年4月1日以降において同条第1項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税額に係る延滞金額については、なお従前の例による。
第3条の2 当分の間、第19条、第43条第2項、第48条第5項、第50条第2項、第53条の12第2項、第72条第2項、第98条第5項、第101条第2項、第139条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)及び第140条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 当分の間、第52条第1項及び第4項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。
第4条 当分の間、
日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第52条第1項及び第4項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(
法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された
法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限又は
法人税法第81条の24第1項の規定により延長された
法第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第52条第1項及び第4項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間又は
法第321条の8第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が
民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。
第4条の2 当分の間、
租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、
令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。
第5条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第33条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第23条第1項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。
2 当分の間、
法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
3 前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第5条第2項」とする。
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
第6条 平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市民税に限り、
法附則第4条の4第3項の規定に該当する場合における第34条の2の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに
法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用される
法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。
第7条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、
法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条第1項」とする。
第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき
租税特別措置法第41条又は
第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、
法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3第1項」とする。
3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、
施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税の住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(
法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。
第7条の3の2 平成22年度から平成43年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき
租税特別措置法第41条又は
第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、
法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に
租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日現在において
法第317条の6第1項の規定によって給与支払報告書を提出する義務がある者から第36条の2第1項に規定する給与の支払を受けている者であって、前年中において給与所得以外の所得を有しなかったものが、前年分の所得税につき
租税特別措置法第41条の2の2の規定の適用を受けている場合
3 第1項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3の2第1項」と、第34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3の2第1項」とする。
第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、
法第314条の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項、附則第19条の2第1項又は附則第20条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、
法附則第5条の5第2項(
法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
第8条 昭和57年度から平成33年度までの各年度分の個人の市民税に限り、
法附則第6条第4項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る
租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、
法附則第6条第5項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る
租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の3まで、第34条の6から第34条の8まで、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び前条の規定にかかわらず、
法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。
3 前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第8条第2項」とする。
第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第34条の7第1項及び第2項の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第36条の2第4項の規定による申告書の提出(第36条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる
所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、
法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(以下この項及び次条において「地方団体に対する寄附金」という。)を支出する際、
法附則第7条第8項から
第10項までに規定するところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に
法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った地方団体の長に対し、
施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他
施行規則で定める事項を届け出なければならない。
3 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、
法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、
施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
4 申告特例の求めを行った者が、
法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(
法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)においては、
法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第34条の7第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
7
法附則第15条第32項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
8
法附則第15条第32項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
9
法附則第15条第32項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
10
法附則第15条第32項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
11
法附則第15条第32項第1号ホに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
12
法附則第15条第32項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3とする。
13
法附則第15条第32項第2号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3とする。
14
法附則第15条第32項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
15
法附則第15条第32項第3号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
16
法附則第15条第32項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第10条の3 法附則第15条の6第1項又は
第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
4
法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が
令附則第12条第17項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
5
法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に
施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(4)
令附則第12条第21項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれかに該当するかの別
(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに
令附則第12条第22項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
6
法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に
施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
7
法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に
施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(土地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)
第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。
(平成31年度又は平成32年度における土地の価格の特例)
第11条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(
法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、平成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(
法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2
法附則第17条の2第2項に規定する平成31年度適用土地又は平成31年度類似適用土地であって、平成32年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、修正された価格(
法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第12条 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
(農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第13条 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
|
|
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
第14条 附則第12条又は第13条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第63条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第12条又は第13条に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとする。
第14条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第130条の2から第130条の11までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第130条の2から第130条の11までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
第15条 附則第12条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第11条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、
法第349条の3、
第349条の3の2又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の特別土地保有税については、第130条の8第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2
法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から平成33年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第130条の8第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(
法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「
令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「
令第54条の38第1項に規定する価格(
法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。
3 当分の間、土地の取得の日に属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第130条の5第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。
4 前項の「修正取得価額」とは、
施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる金額)をいう。
(1) 宅地評価土地(宅地及び
法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(
土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
5
法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第130条の8第1号(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。
第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて
道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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|
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第2号ア | 3,900円 | 4,600円 |
6,900円 | 8,200円 |
10,800円 | 12,900円 |
3,800円 | 4,500円 |
5,000円 | 6,000円 |
2
法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
|
|
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第2号ア | 3,900円 | 1,000円 |
6,900円 | 1,800円 |
10,800円 | 2,700円 |
3,800円 | 1,000円 |
5,000円 | 1,300円 |
3
法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この条(第5項を除く。)において同じ。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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第2号ア | 3,900円 | 2,000円 |
6,900円 | 3,500円 |
10,800円 | 5,400円 |
3,800円 | 1,900円 |
5,000円 | 2,500円 |
4
法附則第30条第5項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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第2号ア | 3,900円 | 3,000円 |
6,900円 | 5,200円 |
10,800円 | 8,100円 |
3,800円 | 2,900円 |
5,000円 | 3,800円 |
5
法附則第30条第6項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
6
法附則第30条第7項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第3項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
7
法附則第30条第8項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条の2 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第7項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(
法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定の適用がある場合における第19条の規定の適用については、同条中「納期限(」とあるのは、「納期限(附則第16条の2第2項の規定の適用がないものとした場合の当該3輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
第16条の3 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として
令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第7条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、
租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第33条第4項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規定は、適用しない。
(1) 第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合
(2) 第33条第4項第1号に掲げる申告書及び同項第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるとき。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)
第16条の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。
(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額
(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について
所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得全額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第17条の2 昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(
租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(
法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合
イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は、昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(
法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が
法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第17条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
イ 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
第18条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について
所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。
3 第1項に規定する譲渡所得で
法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。
4 第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに
法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第19条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として
令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第19条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第19条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として
令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が
法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「附則第19条第1項」とあるのは「附則第19条の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第20条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として
令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第20条の3第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の3第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは
外国居住者等所得相互免除法第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の3第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特例適用配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 第36条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第20条の3第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の3第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは
外国居住者等所得相互免除法第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の3第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは
租税条約等実施特例法第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき
租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の
租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が
租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の条約適用配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 第36条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第20条の4第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の4第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは
租税条約等実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。
(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
6
租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第34条の9の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第20条の4第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同条第4項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について
租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定及び
法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33条第6項」と、同条第3項中「
法第37条の4」とあるのは「
租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される
法第37条の4」とする。
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)
第20条の6 第56条の規定は、
法第348条第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産について
法附則第41条第3項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第56条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは「
法附則第41条第3項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。
第20条の6の2 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が
法附則第41条第8項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類
イ
法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は
博物館法第2条第1項の博物館(次号及び第5号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類
(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類
(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、第1号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類
第20条の7 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第31条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第21条の6 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について
法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
第21条の7 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
第21条の8 附則第21条の6の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第21条の6の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
第21条の9 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第21条の6の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
第21条の10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第21条の6の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
(農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第22条 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3(第19項を除く。)又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
|
|
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
第27条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第159条の規定の適用については、同条中「
法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは「
法第703条の5に規定する総所得金額(
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る保険税の課税の特例)
第28条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第144条、第147条第1号、第147条の2第1号、第147条の3第1号及び第159条の規定の適用については、第144条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第159条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
第30条 前条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前条中「
法附則第34条第4項」とあるのは「
法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)
第31条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第144条、第147条の2第1号、第147条の3第1号及び第159条の規定の適用については、第144条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第159条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)
第32条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第144条、第147条の2第1号、第147条の3第1号及び第159条の規定の適用については、第144条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第159条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例)
第33条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第144条、第147条の2第1号、第147条の3第1号及び第159条の規定の適用については、第144条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第159条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税の課税の特例)
第34条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第144条、第147条の2第1号、第147条の3第1号及び第159条の規定の適用については、第144条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第159条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
第35条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第144条、第147条の2第1号、第147条の3第1号及び第159条の規定の適用については、第144条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに
外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第159条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から
法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額を課税標準」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額を課税標準」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第159条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
第36条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第144条、第147条の2第1号、第147条の3第1号及び第159条の規定の適用については、第144条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに
外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第159条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から
法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額を課税標準」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額を課税標準」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第159条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか市民税のうち個人の市民税に関する部分は、昭和31年度分から法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に、事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は昭和31年度分の法人等の市民税から法人割に関する部分は、昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から固定資産税に関する部分(新条例第61条第8項及び附則第4項に係る分を除く。)は、昭和31年度分からその他の部分は、昭和30年度分の地方税から適用する。
3 新条例第17条の規定は、昭和30年8月1日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。但し、当該額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについてはなお従前の例による。
4 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の法人の市民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税に限り新条例第34条第2項中「9.7」を「9.5」と読み替えるものとする。
5 昭和30年度から昭和32年度までの各年度において償却資産に対して課する固定資産税に限り新条例第61条第8項中「法第349条の4」とあるのは「法第349条の4及び地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)附則第22項」と読み替えるものとする。
6 新条例第93条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分についてはなお従前の例による。
7 新条例第19条、第43条第2項、第48条第2項及び第73条第2項の規定は、地方税法の一部を改正する法律施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。但し、当該延滞金額又は延滞加算金額で地方税法の一部を改正する法律の施行前の期間に対応するものについてはなお従前の例による。
8 昭和29年度分以前の市税(市民税のうち個人の市民税にあっては昭和30年度分以前の分、法人の均等割にあっては昭和30年4月1日前に事業年度の終了する法人の市民税、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めあるものの均等割にあっては昭和30年度以前の法人等の市民税、法人税割にあっては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(新条例第61条第8項及び附則第4項に係る部分を除く。)にあっては、昭和30年度分以前の分)についてはなお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分の市民税より適用する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定はこの附則において特別の定があるものを除くほか、昭和32年度分の市税から適用する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては新条例の規定は当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。
4 国民健康保険税に関する部分については、昭和32年8月1日より適用する。
5 昭和32年度に限り第143条中「45,000円」とあるを「30,000円」に、第147条の税率については「100分の180」とあるを「100分の120」に、「100分の18.3」とあるを「100分の12.2」に、「420円」とあるを「280円」に、「1,170円」とあるを「780円」に、第148条中「4月1日」とあるを「8月1日」にそれぞれ読み替えるものとする。
6 第149条の規定による納期については同条の規定にかかわらず昭和32年度に限り第1期は8月1日から同月31日まで、第2期は10月1日から同月31日まで、第3期は12月1日から同月25日までとする。
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度の市税から適用する。
3 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第83条第2項中「4月11日から同月31日」とあるのは「昭和33年6月11日から同月30日」と、同条例第87条第1項中「発生した者は、この発生した日」とあるのは「発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)の施行の際市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は二輪の小型自動車について現に道が課する自動車税の納税義務を有していた者のうち引き続きその主たる定置場を市外に移すことなく、当該軽自動車又は小型自動車を所有するもので当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載して申告書をすでに道に提出しているものを除く。)は、その発生した日(この条例の施行の日までの間に納税義務が発生した者にあっては、この条例の施行の日とする。)」と、同条第91条中「発生した日」とあるのは「発生した日(この条例の施行の日までの間にその事由が発生したときは、この条例の施行の日とする。)」と読み替えるものとする。
4 新条例第91条第2項前段の規定は、昭和33年4月1日において同条例第81条第2号の規定によって軽自動車税を課されないこととなる原動機付自転車を所有している者(法第442条の2第2項の規定により当該原動機付自転車が売主及び買主の共有物とみなされる場合における当該買主を含む。)に対しても適用があるものとする。この場合においては、同条第91条第2項前段中「その主たる定置場が市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日」とあるのは「この条例施行の日」と読み替えるものとする。
5 原動機付自転車の標識は、新条例第91条第4項の規定に基く同条例第25号様式(以下次項において「新様式」という。)の規定にかかわらず別に市長が指定する日までの間は、改正前の市税条例第25号様式の2(以下次項において「旧様式」という。)によることができる。
6 前項の規定により旧様式による標識の交付を受けた者は、市長が指定する期間内に当該標識を新様式による標識に取り替えなければならない。
7 新条例第93条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお従前の例による。
8 改正前の市税条例の規定に基いて課した又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
9 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の地方税から適用する。
この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の地方税より適用する。
2 この条例による改正後の市税条例第24条及び第123条の規定は、昭和35年度分の市税から適用する。
3 この条例の施行後、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、この条例による改正前の市税条例の規定を適用する。
4 改正前の市条例の規定に基ずいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定はこの附則に特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行の日の属する事業年度分の法人の市民税から、その他の部分は昭和36年度分の市税から適用する。
3 新条例第48条第1項の規定は改正法の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人市民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第48条第2項及び第50条第2項の規定は、改正法の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
5 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は昭和36年度分の固定資産税から適用する。
3 昭和35年度分以前の固定資産税については、なお従前の例による。
4 市税条例(昭和29年条例第8号。以下「改正前の条例」という。)第67条第2項の規定により、この条例施行の際徴税令書で納期の定められているものについては新条例の規定にかかわらず当該徴税令書に記載された固定資産税額を新条例の規定による固定資産税額とみなす。
5 改正前の条例第69条第1項の規定にかかわらず昭和36年度において課する固定資産税の各納期の納付額は、第1期から第3期までについては改正前の条例の規定により徴税令書に記載された額のうち第1期から第3期までの納付額とされていた額とし、第4期については新条例の規定による固定資産税の全額から第1期から第3期までの納付額とされていた額の合計額を控除して得た額とする。
6 新条例の施行にともない納税者に交付する税額更正通知書は市税条例施行規則に定める。
2 この条例による改正後の市税条例の規定のうち個人の市民税に係る規定は昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第1項第3号の規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第48条の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第50条第2項の規定は、昭和37年4月1日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
5 新条例第56条の規定は、昭和37年度分の固定資産税から適用する。
6 新条例第92条及び第93条の規定は、昭和37年4月1日以後、小売人又は国内消費用として、直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
7 新条例第98条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
8 新条例第112条の規定は、昭和37年4月1日以後において掘採した鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。
9 改正前の市税条例に基ずいて課した、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例の規定は、この附則において特別の定めのあるものを除くほか昭和37年10月1日から適用する。
3 個人の市民税に係る規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第54条、第75条、第93条及び第98条の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
2 昭和38年10月1日前にこの条例による改正前の市税条例の規定によってなされた納期限の延長の申請は、昭和38年10月1日以後においては、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第18条の4の規定によってなされた申請とみなす。
3 新条例第19条、第43条第2項、第48条第4項、第50条第2項及び第73条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該市税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額
5 この条例の施行の日前に納付または納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
1 この条例は、昭和38年10月15日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和38年10月15日以後に課すべき軽自動車税から適用し、同日前に課し、又は課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の保険税から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の市税より適用する。
2 昭和39年度の固定資産税及び都市計画税に限り、第67条及び新条例第140条の規定中「4月1日から同月30日まで」とあるを「5月1日から同月31日まで」と読み替える。
3 改正前の市税条例に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第110条の2の規定は、昭和39年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第1項及び第34条第2項の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第34条の2、第34条の6及び第36条の2第1項の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第70条の2の規定の適用については、昭和39年度分の固定資産税に限り、同条中「1月31日」とあるは「4月30日」とする。
5 新条例第93条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
6 新条例第98条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和39年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
7 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第34条、第34条の2、第34条の3第1項及び第34条の6並びに第36条の2第1項及び第2項の規定は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第62条の規定は、昭和40年度分の固定資産税から適用し、昭和39年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新条例第91条第8項の規定は、昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
5 新条例第143条、第144条、第144条の2、第145条、第147条、第150条、第151条及び第152条並びに第157条の規定は、昭和40年度分の国民健康保険税から適用し、昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
6 改正前の市税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の精算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正前の地方税法第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した又は申告納付すべきであった法人の市民税については、なお従前の例による。
5 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正後の地方税法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは当該法人の市民税に対する新条例第34条の5の規定の適用については、「100分の10.1」とあるは「100分の9.7」とする。
6 新条例第54条第6項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
7 新条例の規定中、軽自動車税に関する部分は昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第99条第1項第105条第1項及び第110条の改正規定は、昭和41年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和41年度分の市税から適用し、昭和40年度分までの市税についてはなお従前の例による。
3 新条例第18条の4の規定は、昭和41年5月1日から適用する。
4 新条例第34条の5の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに同年4月1日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、同年4月1日前に終了した事業年度分の市民税並びに同年4月1日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に係る同条の規定の適用については、「100分の10.7」とあるは「100分の10.4」とする。
5 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が、同年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
6 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度で、同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が同年4月1日以後である場合には、第3項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第34条の5の規定の適用については、なお従前の例による。
7 新条例第99条第1項、第105条第1項及び第110条の規定は、昭和41年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後収納すべき料金に係る分)から適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例は、昭和41年度分の国民健康保険税から適用し、昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第36条の2の規定は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第53条の2の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条の規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第19条、第42条第2項、第48条第3項、第50条第2項及び第73条第2項の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。
2 新条例第48条第4項及び第50条第3項の規定は、施行日以後に納付される法人の市民税に係る延滞金について適用する。
第3条 新条例第31条の規定は施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第46条の2(新条例第53条の7の2において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第5条 新条例第93条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売り渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は、消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第93条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売り渡しをした製造たばこについて旧条例第93条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。
3 新条例第94条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用する。
第6条 新条例第98条及び第110条の2の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した又は収納すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第90条の2の規定は、昭和42年度分の軽自動車税から適用し、昭和41年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の市税から適用する。
第1条 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中、個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例別表は、昭和43年4月1日以後に支払われる第53条の2に規定する退職手当等に係る第53条の8の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第53条の12第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第4条 新条例の規定中、国民健康保険税に関する部分は、昭和43年分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例の規定は、昭和44年度分の固定資産税から適用し、昭和43年度分以前の固定資産税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第43条第3項の規定は、昭和44年4月1日(以下「施行日」という。)以後に納入される個人の市民税に係る延滞金について適用する。
3 新条例第53条の7の2の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「「申告納入」と」とあるのは「「申告納入」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」と読み替えるものとする。
第3条 新条例の規定中、国民健康保険税に関する部分は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか昭和44年度分の市税から適用し、昭和43年度分までの市税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第82条の規定は、施行日以後に課すべき軽自動車について適用し、同日前に課し、又は課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。
(昭和44年度分の長期譲渡所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)附則第25項から第30項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合にはその適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても適用する。この場合において、新条例附則第25項又は第28項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。
第2条 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第34条の3の規定は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 昭和45年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、新条例第67条及び第140条の規定中「4月16日から同月30日まで」とあるを「5月16日から同月30日まで」と読み替える。
第2条 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という)は、別段の定めがある場合を除くほか、昭和45年度分の市税(新条例第53条の2の規定によって課する個人の市民税の所得割に関する部分を除く)から適用し、昭和45年度分までの市税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例第44条ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 新条例別表は、地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行日以後に支払われる第53条の2に規定する退職手当等に係る第53条の8の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第53条の12第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
4 新条例附則第32項及び第33項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第1項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。
第2条 この条例による改正後の市税条例の規定中、第90条の2の規定は、昭和45年度分の軽自動車税から適用し、昭和44年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年度分の固定資産税から適用する。
2 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中、個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分の個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第24項の規定は、昭和42年中に支払うべき新条例第53条の2に規定する退職手当等(以下次項において「退職手当等」という。)については、なおその効力を有する。
3 旧条例附則第31項の規定は、昭和45年中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。
第3条 新条例附則第12項の規定は、昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 新条例第143条及び第152条の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の市税条例の規定は昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の固定資産税から適用する。
2 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
第1条 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、市税条例第98条、第99条第1項、第103条第1項第4号、第107条及び第110条の2の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第99条第1項及び第107条の規定は、昭和47年6月1日以降に使用する電気、又はガスに対する電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気、又はガスに対する電気ガス税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の個人の市民税及び固定資産税から適用する。
2 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第99条第1項、第105条第1項、第107条及び第110条の改正規定は昭和48年6月1日から、第18条の3及び第98条の改正規定は同年10月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第53条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の市税条例第53条の7に規定する納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過誤納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日以後に支払われるものに係る新条例第53条の8第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第53条の12第1項の規定の適用についてはこれらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割額(地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行日前に支払われた退職手当等にあっては新条例附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第74条の2第1項の適用については、昭和48年度の固定資産税に限り「1月31日」とあるを「5月31日」とする。ただし、同項ただし書及び第2項の規定は昭和49年度分の固定資産税から適用する。
(昭和48年度固定資産税及び都市計画税の納期に関する特例)
第4条 昭和48年度の固定資産税及び都市計画税に限り、第67条、第140条の規定中「4月16日から同月30日まで」とあるを「5月16日から同月31日まで」と読み替える。
第5条 新条例第99条第1項、第105条第1項、第107条及び第110条の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新条例第98条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
第6条 新条例第152条の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
2 附則第7項の2第1号又は第2号の規定の適用がある非住宅用地に対して、課する昭和49年度分の特別土地保有税については、新条例第130条の8第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「附則第7項の2第1号又は第2号の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の督促手数料及び固定資産税から適用する。
2 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった督促手数料及び市税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
第2条 別段の定めのあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第53条の2の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第13項の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。第4項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第13項の3第1号中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、同項第2号中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同項第3号中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。
3 新条例附則第13項の3の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同項第1号中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同項第2号中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同項第3号中「700万円」とあるのは、「600万円」とする。
4 新条例附則第13項の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行った場合について適用する。
5 新条例附則第28項第1号(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。
6 条例第34条の5の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 昭和49年6月1日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第99条第1項中「令第54条の8第1項に規定する施設、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは「令第54条の8第1項に規定する施設」とする。
3 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第98条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。
第5条 新条例第130条の2の2及び第130条の2の3の規定のうち、土地に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
第6条 新条例の規定中、国民健康保険税に関する部分は、次条に定めるものを除き、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の特例に関する規定の適用)
第7条 新条例附則第35項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第35項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
2 この条例による改正後の市税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
第2条 改正後の第98条の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
第2条 改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中、固定資産税に関する部分は、昭和50年度から適用し、昭和49年度までの固定資産税については、なお従前の例による。
第3条 新条例附則第37項及び第38項の規定は、昭和50年度の国民健康保険税に限り適用する。
第1条 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、市税条例第98条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第34項の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第54条第5項、第56条及び附則第12項の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 新条例第84条第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 新条例第92条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。
第6条 新条例第98条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
第7条 新条例第130条の2第4項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があった場合について適用する。
第8条 新条例第150条第3項、第152条第2号及び附則第32項の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の市税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の市税条例は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第98条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお、従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお、従前の例による。
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお、従前の例による。
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。
第5条 新条例第98条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの。)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの。)については、なお、従前の例による。
第6条 新条例第130条の2の2若しくは、第130条の10の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第11項の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお、従前の例による。
2 新条例第130条の2の2の規定のうち、土地の取得に係る特別土地保有税にあっては、昭和50年7月1日以後の土地の取得について適用する。
3 新条例第130条の10の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお、従前の例による。
第7条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお、従前の例による。
第8条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
第2条 この条例による改正後の国民健康保険税の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の市税条例は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度、又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度、又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第84条第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例附則第13項の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
第4条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付し、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
4 改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第34項の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なお、その効力を有する。
第3条 新条例第130条の2第4項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合については、なお従前の例による。
2 新条例第130条の2第5項及び第130条の8第2項の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として令第36条の2の4に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が施行日前の日であった場合については、なお従前の例による。
第4条 旧条例附則第13項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
第5条 新条例第147条及び第151条の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第6条 条例第149条中「第1期5月16日から同月31日」までとあるを昭和53年度分に限り「第1期5月20日から同月31日」までと読替えるものとする。
第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
第2条 第151条の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、市税条例附則第25項から第27項の3までの改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第27項の2及び第27項の3の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例附則第7項、附則第8項、附則第9項、附則第10項の2及び附則第12項の規定は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 新条例第82条、第90条第1項第1号、同条第2項、同条第3項及び附則第13項の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 新条例附則第11項及び附則第10項の2の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第6条 新条例附則第14項、附則第15項及び附則第17項の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第7条 新条例第151条第2号及び附則第35項の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、市税条例第99条の改正規定は、昭和55年6月1日から、第53条の4及び別表第1の改正規定は、昭和56年1月1日から、附則第25項及び第27項の2から第28項まで、並びに第32項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第53条の4及び別表第1の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新条例附則第25項及び第27項の2から第28項までの規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第99条の規定は、昭和55年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
第4条 新条例第151条第2号の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第32項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、市税条例第34条の5の改正規定並びに附則第2条第4項及び第5項の規定は昭和56年8月1日から、第130条の8第2号の改正規定及び附則第4条第2項の規定は、昭和56年7月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第48条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新条例第34条の5の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第48条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人割については、なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第4条 新条例第130条の2第4項の規定は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第130条の8第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第5条 新条例第151条第2号及び附則第37項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第2条 改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中、固定資産税に関する部分は、昭和57年度から適用し、昭和56年度までの固定資産税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、市税条例附則第25項から第27項の3までの改正規定及び次条第3項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
2 昭和57年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第20項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市民税の所得割については、新条例附則第20項第1号及び第2号の規定にかかわらず、旧条例附則第20項の規定の例による。
3 新条例附則第25項から第27項の3の規定は、昭和58年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第5条 新条例の規定中特別土地保有税に関する規定は、昭和57年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。
第6条 新条例の規定中国民健康保険税に関する規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、新条例第143条の規定は、昭和57年度の国民健康保険税に限り、「26万円」とあるを「24万円」に読み替えて適用する。
第1条 この条例は、昭和58年4月11日から施行する。ただし改正後の条例第34条の2、第63条の2第1項第3号、第63条の3、第90条第2項、第91条第1項、第92条第1項、第130条の10の2第1項、第151条、附則第5項の3、附則第13項、附則第13項の2、附則第13項の3、附則第13項の4、及び附則第37項の規定は昭和58年4月1日から適用する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第34条の2の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5項の3の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 新条例第31条第2項の規定は、昭和58年4月11日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申請書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第48条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第63条の2第1項第3号の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第63条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第4条 新条例第90条第2項及び第3項並びに第91条第1項及び第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第13項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 新条例第150条第1項及び第151条第1項第2号の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第37項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条中市税条例第53条の4の改正規定及び附則第4条第1項の規定は昭和60年1月1日から、第2条の規定(同条例)第53条の4の改正規定を除く。)及び附則第4条第2項の規定は同年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)第19条及び附則第5条の2(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。
第3条 第1条の規定による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第48条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
第4条 第2条の規定による改正後の市税条例第53条の4の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の市税条例の規定中個人の市民税に関する部分(同条例第53条の4の規定は除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第5条 新条例第82条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第13項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
第6条 新条例第143条、第150条第2項、第4項及び第6項並びに第151条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、改正後の第151条第1号及び第2号の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
第2条 昭和59年度以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、附 則第27の2項及び第27の3項の改正規定並びに附則第2条第3項の規定は昭和61年4月1日から、附則第2条第4項の規定は昭和62年4月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
3 新条例附則第27の2項及び第27の3項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第18項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 昭和62年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 新条例第82条第1号及び附則第13項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例附則第13項の規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第19条及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第94条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる、市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定により、その納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡したたばこの返還とみなして、新条例第95条の5の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第94条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであった市たばこ消費税額に相当する金額とする。
2 改正後の条例は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し昭和61年4月1日から適用する。ただし、市税条例110条の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項及び附則第5項第1号の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条第94条第2項、第95条の4第4項及び第5項並びに第95条の7の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第95条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「市税条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第12号。以下この条及び第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)「附則第3条第4項」と同条第2号及び第3号中「第95条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第3項」と新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第2項、」と、新条例第95条の4第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式」と同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と、新条例第95条の7第2項中「第95条の4第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、新条例第95条の5の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第13条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第95条の4第1項から3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量について明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
第4条 改正後の市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し昭和62年4月1日から適用する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)附則第12項の規定は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和62年度分の固定資産税に限り、新条例第70条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月20日」とする。
第3条 改正後の市税条例第151条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正前の附則第37項の規定により読み替えて適用される同条例第151条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 市税条例附則第13の2項の改正規定 公布の日
(2) 市税条例第53条の4及び別表第1の改正規定並びに附則第2条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日
(3) 市税条例附則第13の3項第3号イの改正規定及び附則第2条第6項の規定(新条例附則第13の3項第3号に係る部分に限る。) 平成元年4月1日
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第34条の3第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第34条の3第1項の規定の適用については、同項の表は、次の表のとおりとする。
|
|
60万円以下の金額 | 100分の3 |
60万円を超える金額 | 100分の5 |
130万円を超える金額 | 100分の7 |
260万円を超える金額 | 100分の8 |
460万円を超える金額 | 100分の10 |
950万円を超える金額 | 100分の11 |
1,900万円を超える金額 | 100分の12 |
3 新条例第53条の4及び別表第1の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第53条の4の規定の適用については、同条の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第22項及び第23項の適用については、同項中「別表」とあるのは、「別表第1」とする。
|
|
60万円以下の金額 | 100分の3 |
60万円を超える金額 | 100分の5 |
130万円を超える金額 | 100分の7 |
260万円を超える金額 | 100分の8 |
460万円を超える金額 | 100分の10 |
950万円を超える金額 | 100分の11 |
1,900万円を超える金額 | 100分の12 |
5 新条例第34条の2、第40条第1項及び附則第13の4項、第25項、第26項並びに第27項までの規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例第36条の2及び附則第13の3項第3号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
8 新条例第48条第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)及び新条例第48条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 改正後の国民健康保険税附則第36の2項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、市税条例附則第27の2項の改正規定、附則第27の3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに次項第29項及び第29の2項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第36条の2第1項の規定は、平成元年度以後の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第27の2項の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同項第1号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の市税条例附則第27の2項第1号に規定する確定優良住宅地等のための譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地のための譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第27の4項の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用する。
第3条 新条例の規定中、固定資産税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和63年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定については、同項中「4月16日から同日30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
3 昭和63年度分の固定資産税に限り、新条例第70条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「2月29日」とする。
第4条 新条例附則第11項の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第5条 昭和63年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月30日まで」とする。
第6条 新条例第151条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例第152条の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、改正後の第151条第1号及び第2号の規定は、平成2年4月1日から施行する。
第2条 昭和63年度以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第34条及び附則第30の2項の次に次の1項を加える改正規定並びに附則第36の2項、附則第36項、附則第35項及び附則第33項の次に1項を加える改正規定並びに次条第2項及び3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
第2条 別段の定めがある場合を除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第30項の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
3 改正前の市税条例第34条の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
第3条 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第92条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税」について適用する。
2 施行日前に行われた旧条例第94条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売業者等をいう。次項において同じ。)が施行日前に既に市たばこ消費税を課税された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第95条の2の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第95条の5第1項の規定による控除を受ける場合において、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額)」を「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額)」として、同条の規定を適用する。
第4条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税及びガス税については、なお従前の例による。
2 施行日以前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1ケ月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。
第5条 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。
第6条 改正後の附則第33項の2の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第7条 この条例の施行前にした行為並びにこの附則により、なお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされている旧条例の規定に係る地方税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の運用については、なお従前の例による。
第8条 砂川市税条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第1項第3号中「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。
附則第2条第6項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。
第9条 砂川市税条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則第1条中「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。
附則第2条第1項及び第6条第2項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第34条の2の改正規定及び第36条の2第4項の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
第2条 改正後の条例(以下「新条例」という。)第24条及び附則第5条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第34条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。
3 新条例第36条の2第4項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第54条第5項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和63年7月23日以後に農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「改正法」という。)による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第54条第5項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。
第4条 新条例第130条の2第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和63年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第130条の2第4項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年7月23日以後にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 昭和63年7月23日以後に改正法による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第130条の2第4項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。
第5条 新条例附則第13項第2号の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第6条 新条例附則第17項の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第7条 新条例附則第31の2の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第34条の2の改正規定及び次条第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項、附則第5項及び第13の3項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第13の3項の規定の適用については、平成2年度分の市民税に限り、同項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、同項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同項第3号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
3 新条例第34条の2及び第36条の2第1項の規定は、平成3年度以降の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第34条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った法第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。
第3条 新条例第90条第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第27の2項の改正規定、附則第27の3項を削る改正規定、附則第27の4項第1号の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)及び同項を附則第27の3項とする改正規定並びに附則第7条第2項から第6項までの規定 平成4年4月1日
(2) 附則第25項の改正規定及び附則第27の4項第1号の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに附則第7条第1項及び第7項の規定 平成5年4月1日
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第53条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第53条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)第53条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第53条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第53条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額、(市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第11号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成3年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
3 平成3年度分の固定資産税に限り、新条例第70条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月20日」とする。
第4条 新条例第82条第1号エ及び附則第13項の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
第6条 新条例第151条第2号の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例等に関する経過措置)
第7条 新条例附則第25項、第26項及び第27項の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第27の2項の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同項第1号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第27の2項第1号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第27の2項の規定の適用については、同項第1号中「附則第25項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、附則第25項の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、附則第26項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割に」とする。
3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第27の2項第1号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第25項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第27の3項の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第27の3項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第25項」とあるのは、「市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第11号)による改正前の市税条例附則第25項」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第25項の規定の適用については、同項(イ)中「100分の5.5」とあるのは、「100分の5」」とあるのは、「市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第11号)による改正後の市税条例附則第25項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の5.8」」とする。
6 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第27の2項の規定の適用については、同項第1号中「次項」とあるのは、「次項又は市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第11号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の市税条例附則第27の3項」とする。
7 新条例附則第27の3項の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正後の条例は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則第13の3項を削り、附則第13の4項を附則第13の3項とし、附則第13の5項を附則第13の4項とする改正規定及び附則第20項第3号を削る改正規定並びに附則第35項を削り、附則第36項を附則第35項とし、附則第36の2項を附則第36項とする改正規定並びに附則第3条の規定及び附則第5条の規定は、平成6年4月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例第24条第2項及び附則第5項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)
第3条 改正前の市税条例附則第13の3項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第4条 改正後の市税条例第151条第2号の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する経過措置)
第5条 改正前の市税条例附則第35項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の条例は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し平成5年4月1日から適用する。ただし、第61条第9項及び第10項並びに附則第9項の改正規定、附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに附則第7項、第11項及び第25項の改正規定並びに附則第4条及び第6条の規定並びに第136条に2項を加える改正規定、附則第14項及び第16項の改正規定並びに附則第17項の次に1項を加える改正規定並びに附則第8条の規定は、平成6年4月1日から施行する。
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項及び附則第5項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 新条例第61条第9項及び第10項並びに附則第9項、第9項の2及び第7項の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第5条 新条例附則第13項の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第6条 新条例附則第11項の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第7条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第8条 新条例第136条第3項及び第4項並びに附則第14項及び第16項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第9条 新条例第151条第2号の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し平成6年4月1日から適用する。ただし、第24条第1項の改正規定並びに附則第27の2項の改正規定並びに次条第2項及び附則第6条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の市税条例(以下「条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 条例第24条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 条例第31条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、条例第48条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
第3条 条例の規定中、固定資産税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成6年度分の固定資産税に限り、条例第67条の第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
3 平成6年度分の固定資産税に限り、条例第70条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月20日」とする。
4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、条例第61条第1項から第8項までの規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
第4条 条例の規定中、都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成6年度分の都市計画税に限り、条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、条例第136条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
第5条 条例の規定中、国民健康保険税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)
第6条 条例附則第27の2項の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行なう同項第1号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行なった改正前の市民税条例附則27の2項第1号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第31条第2項の表、第53条の4の表及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は平成7年1月1日から施行する。
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の市税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第53条の4及び別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお、従前の例による。
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第25項の改正規定、附則第27の2項の改正規定、附則第27の3項の改正規定(「額は」の次に「、同項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)及び附則第28項の改正規定並びに附則第2条第1項、第2項及び第4項並びに附則第3条の規定 平成8年4月1日
(2) 附則第25の2項の改正規定、附則27の3項の改正規定(「額は」の次に「、同項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)及び附則第2条第3項の規定 平成9年4月1日
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例等に関する経過措置)
第2条 改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)附則第25項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第25項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
3 新条例附則第25の2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例附則第27の2項第1号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「前項各号(同項第2号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前項各号」とする。
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第28項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
第4条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成7年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
3 平成7年度分の固定資産税に限り、新条例第70条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「4月24日」とする。
第5条 改正前の砂川市税条例附則第13項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第6条 新条例附則第11項の規定は、平成7年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成6年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第7条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から同月31日まで」とする。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
第2条 改正後の砂川市税条例の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第25項の改正規定、附則第27の2項第1号から同項第3号の改正規定(「前項各号(同項第2号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分に限る。)並びに附則第27の3項第1号の規定及び附則第3条の規定 平成9年4月1日
(2) 附則第27の2項の改正規定(同項第1号から同項第3号の改正規定中「前項各号(同項第2号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分を除く。)及び附則第3条第2項の規定 平成10年4月1日
第2条 第3条に定めるものを除き、改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例等に関する経過措置)
第3条 新条例附則第25項第1号から同項第4号までの規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第27の2項の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同項第1号から同項第3号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第4号に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第27の2項第1号に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同項第2号に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第57条の規定は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
4 平成8年度分の固定資産税に限り、新条例第70条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「4月22日」とする。
第5条 新条例第90条第2項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 平成8年度分の軽自動車税に限り、新条例第90条第2項の規定の適用については、同項中「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び」とあるのは「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの(以下本項において「患者票等」という。)並びに」と、同項第4号中「又は精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「、精神障害者保健福祉手帳又は患者票等」とする。
第6条 新条例附則第11項の規定は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第7条 新条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から同月31日まで」とする。
第8条 新条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第53条の4及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成10年1月1日から施行する。
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度までの個人市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第53条の4及び別表の規定は平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成9年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から6月2日まで」とする。
3 平成9年度分の固定資産税に限り、新条例附則第6項の2の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月22日」とする。
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 新条例第95条及び附則第13項の2の規定は、平成9年4月1日以後に行われる新条例第92条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、平成9年4月1日前に行なわれた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。
第6条 新条例附則第11項の規定は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第7条 新条例の規定は、平成9年度以後の年分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税は、なお従前の例による。
2 平成9年度分の都市計画税に限り新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から6月2日まで」とする。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、附則第13の3項、第13の4項、第18項、第25の2項、第27の2項、第27の3項及び第36項の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
第2条 改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)附則第5項第1号の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第13の3項、第13の4項、第25の2項、第27の2項及び第27の3項の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第30の4項の規定は、所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得する同項第1号に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第35条の3第1項に規定する金額及び新条例附則第30の4項第3号に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。
第3条 平成10年度分の固定資産税に限り、新条例附則第6の2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月14日」とする。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第130条の3及び第130条の4の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第130条の7及び附則第10の2項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例第19条及び第130条の11の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日以後に取得される土地の取得及び同日前の土地の取得であって法第599条第1項第2号又は第3号の規定により平成11年2月末日までに申告納付すべきもの(平成10年2月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、平成10年4月1日前の土地の取得(平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)
第5条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
第6条 新条例第151条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 附則第33の3項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
第2条 改正後の砂川市税条例の規定は、平成10年度以降の年度分の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。ただし、附則第12条の3及び第26条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第57条及び第59条の改正規定、附則第17条第1項及び第2項、第17条の2第1項並びに附則第17条の3第1項の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定(附則第20条の2第2項に係る部分に限る。)並びに附則第3条第4項並びに第4条第2項及び第3項の規定 平成12年4月1日
(2) 第78条及び第79条の改正規定、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条第1項の改正規定並びに次条の規定 平成12年1月1日
(3) 附則第16条の2の改正規定及び附則第5条の規定 平成11年5月1日
第2条 改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の砂川市税条例附則第6条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第33条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。
3 新条例附則第6条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第17条第1項及び第2項、第17条の2第1項、第17条の3第1項並びに第20条の2第2項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第53条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
6 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第53条の8及び附則第9条第2項の規定の適用については、新条例第53条の8中「第53条の4」とあるのは「附則第20条の2第3項の規定の適用がないものとした場合における第53条の4」と、新条例附則第9条第2項中「第53条の8第1項又は第2項」とあるのは「砂川市税条例の一部を改正する条例(平成11年条例第10号)附則第3条第6項の規定により読み替えて適用される第53条の8第1項又は第2項」と、「第53条の4」とあるのは「附則第20条の2第3項の規定の適用がないものとした場合における第53条の4」と、「別表」とあるのは「附則第20条の2第3項の規定の適用がないものとした場合における別表」とする。
7 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第53条の7の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第53条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該退職手当等の支払いを受けた者の未納に係る徴収金に充当する。
8 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第53条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第53条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(砂川市税条例の一部を改正する条例(平成11年条例第10号の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第3条第7項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第57条及び第59条の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに地方税法の一部改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号に規定する事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第5条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第6条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
第7条 砂川市税条例の一部を改正する条例(平成6年条例第17号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第4項中「同法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第36項」を「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項」に改める。
附則第4条第3項中「同法による改正後の地方税法第349条の3第36項」を「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項」に改める。
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
第2条 改正後の砂川市税条例の規定は、平成12年度以後の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第20条の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成11年10月1日以後に緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第54条第5項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業」とする。
3 平成11年10月1日以後に緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新条例第54条第5項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。
4 平成12年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から同月31日まで」とする。
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 平成11年10月1日以後に緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新条例第131条第4項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。
2 平成12年改正法附則第13条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法附則第31条の2第2項の適用がある場合における新条例附則第15条の規定の適用については、同条中「又は第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「若しくは第39条第6項若しくは第7項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第13条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」と、「附則第31条の2第1項若しくは第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「附則第31条の2第1項若しくは第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは地方税法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第4号)附則第13条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」と、「附則第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは地方税法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第4号)附則第13条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」とする。
3 新条例附則第15条の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第15条の2第3項の規定は、平成12年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第6条 新条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成12年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から同月31日まで」とする。
第7条 新条例第143条及び第151条の規定は、平成12年度以後の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第143条第2項、第144条の2、第147条、第147条の2、第151条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の砂川市税条例の規定は、平成13年度以後の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第34条の2の改正規定及び附則第20条の2を附則第20条の3とし、附則第20条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成14年4月1日
(2) 附則第10条の2に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日
2 この条例(前項各号に規定する改正規定及び次項に規定する改正規定を除く。)による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
3 新条例第19条、第48条及び第50条の改正規定並びに次条第4項の規定は、平成13年3月31日から適用する。
第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第34条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第20条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第19条、第48条及び第50条の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第63条の3第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した、地方税法の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。次条第3項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第63条の3第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成13年4月30日)」とする。
3 新条例第74条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年4月30日)」とする。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の砂川市税条例(次項において「旧条例」という。)附則第15条の2第6項に規定する土地のうち、改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第7項の規定の適用がある土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第15条の2第6項に規定する土地のうち、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号)附則第13条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第5項に規定する土地に係る平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成13年3月31日前にされた同項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第5条 新条例附則第32条の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第152条の改正規定、附則第19条の改正規定、附則第19条の次に4条を加える改正規定、附則第20条の改正規定(第1項及び第5項の改正規定を除く。)、附則第31条から附則第33条までを1条ずつ繰り下げ附則第30条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定 平成15年1月1日
(2) 第31条第2項の表の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日
2 この条例(前項各号に規定する改正規定を除く。)による改正後の砂川市税条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第19条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
3 新条例附則第19条の3及び第19条の4の規定は、平成16年度分以後の年度分の個人の市民税について適用する。
4 新条例附則第19条の5の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第19条の5第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。
第3条 平成16年3月31日までに取得される改正法附則第6条第14項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第31条の2第3項に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税については、この条例による改正前の砂川市税条例附則第15条の規定は、なおその効力を有する。
2 新条例附則第15条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第4条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
第2条 改正後の市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
第2条 改正後の市税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第95条及び附則第16条の2の改正規定並びに附則第4条の規定 平成15年7月1日
(2) 第54条第5項、第136条第2項及び附則第23条の改正規定 平成15年10月1日
(3) 第33条に4項を加える改正規定、第34条の7の次に1条を加える改正規定、第36条の2第1項並びに第152条の改正規定、附則第5条、附則第7条並びに同条の次に1条を加える改正規定、附則第8条、附則第16条の4第3項、附則第17条第4項並びに附則第19条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、附則第19条の4の改正規定、附則第20条第7項の改正規定(「証券取引法」の次に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、附則第20条の2第2項第2号並びに附則第20条の4第4項の改正規定(同条に後段を加える部分に限る。)並びに附則第2条第2項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定 平成16年1月1日
(4) 第87条第1項から第3項までの改正規定、第89条第2項並びに同項に8号を加える改正規定並びに第90条第3項及び第91条第5項の改正規定 平成16年4月1日
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第19条(第3項及び第4項を除く。)及び第20条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第19条(第3項及び第4項を除く。)及び第20条の2の規定の適用については、平成16年度分の個人の市民税に限り、新条例附則第19条第5項第2号中「第34条の7、第34条の8第1項」とあるのは「第34条の7」と、「と、第34条の8第1項中「同条第6項」とあるのは、「附則第19条第4項」とする」とあるのは「とする」と、新条例附則第20条の2第2項第2号中「第34条の7、第34条の8第1項」とあるのは「第34条の7」とする。
4 新条例附則第19条の2及び第20条の3の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
5 新条例第33条及び第34条の8並びに附則第5条第3項、第7条第2項並びに第19条第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
6 新条例附則第8条、第16条の4、第17条及び第20条の4第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 新条例附則第20条の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第7項に規定する特定株式の譲渡について適用し、個人の市民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の砂川市税条例(以下「旧条例」という。)附則第20条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
8 旧条例附則第19条第3項及び第4項の規定は、平成15年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。
9 旧条例附則第6条の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。
10 旧条例附則第19条の4の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同条第1号中「「第317条の6第1項」とあるのは「「法第317条の6第1項」と、「附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、「法附則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。
11 施行日から平成15年12月31日までの間における旧条例附則第19条第3項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」と、「租税特別措置法第37条の10第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第2項」とする。
12 平成16年度分の個人の市民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払いを受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第54条第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成15年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から6月2日まで」とする。
第4条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき309円
(2) 新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 千本につき146円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第95条の4第4項及び第5項並びに第95条の7の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第95条の4第1項若しくは第2項、」とあるのは「砂川市税条例の一部を改正する条例(平成15年条例第9号。以下本条及び第2章第4節において「平成15年改正条例」という。)附則第4条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第95条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第3項」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第2項」と、新条例第95条の4第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第4項」と、新条例第95条の7第2項中「第95条の4第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第4条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第95条の5の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第16条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第95条の4第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例第130条の2第4項の規定は、平成16年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第14条の2第2項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第6条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第7条 別段の定めがあるものを除き、新条例第143条及び第151条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第33条及び第34条の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 旧条例第152条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税について、なおその効力を有する。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第34条の2の改正規定及び次条第3項の規定 平成17年1月1日
(2) 第31条第2項の表の第1号の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律第4条の規定の施行の日
(3) 第48条第2項の改正規定 信託業法の施行の日
(4) 第54条第6項の改正規定 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第24条(第2項を除く。)並びに附則第6条の2及び第19条の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第34条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第6条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第17条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の砂川市税条例(以下「旧条例」という。)附則第17条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
7 新条例附則第18条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
8 新条例附則第20条第7項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日以後に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、同日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第20条第7項に規定する株式会社の譲渡については、なお従前の例による。
9 平成16年度分の個人の市民税に限り、平成16年3月31日において旧条例第24条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、平成16年4月1日において新たに当該年度分の新条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは「平成16年4月30日」とする。
10 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、砂川市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市内に住所を有するものに係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第54条第7項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成15年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第6条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第7条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第54条第2項及び第5項並びに第73条第1項の改正規定 公布の日
(3) 第24条第1項並びに第36条の2第1項及び第3項の改正規定、附則第19条の改正規定、附則第19条の次に1条を加える改正規定、附則第19条の2並びに附則第19条の3の改正規定、附則第19条の4を削る改正規定、附則第19条の5並びに附則第20条の改正規定(第7項の改正規定を除く。)並びに次条第2項から第9項までの規定 平成18年1月1日
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第24条第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。
4 市は、平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条の3、第34条の4及び前条」とあるのは、「砂川市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第12号)附則第2条第4項」とする。
5 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。
6 市は、平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条の3及び前2条」とあるのは、「砂川市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第12号)附則第2条第6項」とする。
7 新条例附則第19条の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8 新条例附則第20条(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
9 新条例附則第20条(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中砂川市税条例第95条の改正規定及び同条例附則第16条の2の改正規定並びに附則第5条の規定 平成18年7月1日
(2) 第1条中砂川市税条例第57条及び第59条の改正規定 平成18年10月1日
(3) 第1条中砂川市税条例第36条の2第6項及び第53条の4の改正規定、同条例附則第9条の改正規定及び同条例別表を削る改正規定並びに次条第3項の規定 平成19年1月1日
(4) 第1条中砂川市税条例第34条の3第1項、第34条の4、第34条の6及び第34条の7の改正規定、第34条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、同条例附則第5条第2項及び第3項並びに附則第6条から第7条までの改正規定、同条例附則第7条の2の次に1条を加える改正規定、同条例附則第8条及び第16条の4から第20条の3までの改正規定、同条例附則第20条の4を削る改正規定並びに第2条中砂川市税条例附則第20条の5第2項、第5項及び第6項の改正規定、附則第28条から附則第35条までの改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条及び第6条の規定 平成19年4月1日
(5) 第1条中砂川市税条例第34条の2及び第36条の2第1項の改正規定並びに次条第4項及び第5項の規定 平成20年1月1日
(6) 第1条中砂川市税条例第34条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、同条例附則第7条の2の改正規定及び第2条中砂川市税条例附則第20条の5第3項の改正規定並びに次条第6項の規定 平成20年4月1日
第2条 第1条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項及び附則第5条第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第34条の3第1項及び第34条の6並びに附則第8条第2項、第17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第19条の3並びに第20条の2第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第53条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、砂川市税条例附則第20条の4第3項の規定は、適用しない。
4 新条例第34条の2の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第34条の2の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。
6 新条例第34条の8及び第2条の規定による改正後の砂川市税条例附則第20条の5第3項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 平成18年度分の個人の市民税に限り、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の砂川市税条例(以下この項及び次条第1項において「旧条例」という。)第24条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、適用日において新たに当該年度分の新条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。
8 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、適用日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、適用日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び適用日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、適用日前に終了した事業年度分の法人の市民税、適用日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び適用日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第17条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第19条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第20条の5第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第20条の5第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。
(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第34条の3の規定による所得割の額から新条例第34条の6の規定による控除額を控除した金額
(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧条例附則第20条の4第3項の規定により読み替えられた旧条例第34条の3第1項の規定を適用して計算した所得割の額
2 砂川市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第12号)附則第2条第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「0とする。)」とあるのは「0とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「砂川市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第12号)附則第2条第6項の規定による所得割の額」とする。
3 第1項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。
4 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。
5 市長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第34条の8第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。
6 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。
7 市長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第5項又は第6項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。
8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項の規定による充当について準用する。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第57条及び第59条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成18年度分の固定資産税に限り、条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から5月31日まで」とする。
第5条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円
(2) 新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第16号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第95条の4第4項及び第5項並びに第95条の7の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第95条の4第1項若しくは第2項、」とあるのは「砂川市税条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号。以下この条及び第2章第4節において「平成18年改正条例」という。)附則第5条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第95条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第3項」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第2項」と、新条例第95条の4第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と、新条例第95条の7第2項中「第95条の4第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第95条の5の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第95条の4第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
第6条 砂川市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第12号)の一部を次のように改正する。附則第2条第6項中「、第34条の4及び前条」を「及び前2条」に改める。
第7条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成18年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から5月31日まで」とする。
第8条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 この条例による改正後の砂川市税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 第1条に規定する改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の5第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第136条第2項及び附則第23条の改正規定 平成19年10月1日
(2) 附則第17条の2第3項の改正規定 平成20年4月1日
(3) 第23条及び第31条第2項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
(4) 附則第19条の2第1項の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
第2条 この条例による改正後の砂川市税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
第2条 この条例による改正後の砂川市税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成19年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成20年4月30日から施行する。
第2条 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の砂川市税条例(以下「旧条例」という。)附則第20条第7項の市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。
2 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例附則第20条第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第19条の3の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「附則第19条第1項」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は平成20年12月1日から施行する。
(1) 附則第20条の4の改正規定(第3項の改正規定に限る。)並びに次条第18項及び第19項の規定 平成21年1月1日
(2) 第19条、第33条、第34条の2及び第34条の8の改正規定、同条を第34条の9とする改正規定、第34条の7の改正規定、同条を第34条の8とする改正規定、第34条の6の次に1条を加える改正規定、第36条の2第1項及び第4項、第38条、第41条並びに第44条から第47条までの改正規定並びに同条の次に5条を加える改正規定並びに附則第4条の次に1条を加える改正規定、附則第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項及び第7条の3第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第8条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、附則第16条の4第3項、第17条第3項、第18条第5項及び第19条第2項第2号の改正規定、附則第19条の2第2項の改正規定、附則第20条の2の改正規定、附則第20条の4の改正規定(第3項の改正規定を除く。)、附則第20条の5の改正規定、次条第2項から第5項までの規定 平成21年4月1日
(3) 附則第8条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、附則第16条の3の改正規定、附則第19条の5の改正規定並びに同条を附則第19条の6とする改正規定、附則第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第6項から第12項までの規定 平成22年1月1日
(4) 附則第19条第1項及び第19条の3の改正規定並びに次条第13項から第17項までの規定 平成22年4月1日
(5) 第51条及び第56条の改正規定並びに附則に第20条の6を加える改正規定並びに附則第4条第2項の規定 平成20年12月1日
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第47条の2から第47条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
3 新条例第34条の7及び附則第7条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
4 新条例附則第4条の2の規定は、租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。
5 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第7条の4の規定の適用については、同条中「附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項」とあるのは「附則第16条の4第1項」と、同条第5号中「附則第16条の3第1項、附則第17条第1項」とあるのは「附則第17条第1項」とする。
6 新条例附則第8条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、旧条例附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例附則第16条の3第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。
8 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「附則第16条の3第1項」とあるのは、「附則第16条の3第1項(砂川市税条例の一部を改正する条例(平成20年条例第14号。以下「平成20年改正条例」という。)附則第2条第9項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
9 新条例附則第19条の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第9項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第19条の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例附則第16条の3第1項前段の規定により」とする。
10 新条例附則第19条の5の規定は、平成22年1月1日以後に市民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
11 新条例附則第19条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る旧条例附則第19条の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
12 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例附則第19条の6第5項の規定の適用については、同項中「並びに附則第19条第1項の規定の適用について」とあるのは「、附則第19条第1項並びに附則第19条の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
13 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第19条の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
14 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第19条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第19条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第19条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第19条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。
15 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第19条第2項の規定の適用については、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正条例附則第2条第14項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。
16 新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
17 新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
18 新条例附則第20条の4第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例附則第20条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
19 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例附則第20条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
2 旧条例第23条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
3 新条例第31条の規定(同条第2項の表の第1号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第31条第2項の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
4 施行日から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における新条例第31条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号中
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「 | ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) | |
エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) | |
オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 」 |
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「 | ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。) | |
エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 」 |
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の砂川市税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の砂川市税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第6条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例第157条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定及び附則第3条第3項の規定 平成21年6月4日
(2) 第1条中附則第7条の3第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、附則第8条第2項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、附則第16条の4第3項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第17条第3項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第18条第5項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第19条第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第19条の2及び第20条の改正規定、附則第20条の2第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第20条の4第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第5項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、附則第27条の次に1条を加える改正規定、附則第28条の改正規定(同条を附則第29条とする部分に限る。)、附則第29条の改正規定(同条を附則第30条とする部分に限る。)、附則第30条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、附則第31条の改正規定、附則第32条の改正規定、附則第33条の改正規定(同条を附則第35条とする部分に限る。)、附則第34条の改正規定、附則第35条の改正規定、附則第36条の改正規定、附則第37条の改正規定並びに第3条中附則第16条の3第3項第2号の改正規定 平成22年1月1日
(3) 第1条中附則第7条の3第3項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定、附則第28条の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第29条の改正規定(同条を附則第30条とする部分を除く。)並びに次条第1項の規定 平成22年4月1日
(4) 第1条中附則第20条の2第1項の改正規定及び附則第33条の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(5) 第1条中第54条第6項の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
第2条 第1条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条の3第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中市民税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の市民税について適用し、平成20年度までの市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成21年4月1日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年4月1日前に新築された第1条の規定による改正前の砂川市税条例附則第10条の2第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の附則第10条の2第2項の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 平成21年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から同月31日まで」とする。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成21年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から同月31日まで」とする。
第5条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第20条の4、附則第20条の5第1項、附則第38条及び附則第39条の改正規定 平成22年6月1日
(2) 第19条各号列記以外の部分、第2号及び第3号、第31条第3項、第48条第1項から第4項まで、第50条第2項及び第3項並びに第95条の改正規定並びに附則第16条の2第1項の改正規定並びに次条第8項及び附則第4条の規定 平成22年10月1日
(3) 第36条の3の次に2条を加える改正規定及び次条第2項から第4項までの規定 平成23年1月1日
(4) 附則第19条の3の改正規定及び次条第6項の規定 平成27年1月1日
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第36条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
3 新条例第36条の3の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。
4 平成23年中に新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
5 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第44条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。
6 新条例附則第19条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
8 新条例第19条、第31条、第48条(同条第6項を除く。)及び第50条の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円
(2) 新条例附則第16条の2第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第95条の4第4項及び第5項並びに第95条の7の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第95条の4第1項若しくは第2項、」とあるのは「砂川市税条例の一部を改正する条例(平成22年条例第7号。以下この条及び第2章第4節において「平成22年改正条例」という。)附則第4条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第95条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第3項」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第2項」と、新条例第95条の4第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第4項」と、新条例第95条の7第2項中「第95条の4第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第95条の5の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第95条の4第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第6条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第54条の改正規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から、附則に2条を加える改正規定(附則第20条の8に係る部分に限る。)は平成24年1月1日から施行する。
第2条 この条例による改正後の砂川市税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第10条の2第3項の改正規定 平成23年10月20日
(2) 第1条中第26条第1項の改正規定、第36条の4第1項の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、第53条の10第1項、第65条第1項、第75条第1項及び第88条第1項の改正規定、第95条の6の次に1条を加える改正規定、第113条の次に1条を加える改正規定、第115条第1項及び第130条の4第1項の改正規定、第130条の10の2を第130条の10の3とし、第130条の10の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条の規定 平成23年12月1日
(3) 第1条中第36条の2の改正規定及び次条第2項の規定 平成24年1月1日
(4) 第1条中附則第8条の改正規定及び次条第3項の規定 平成25年1月1日
第2条 第1条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)第34条の7の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金について適用する。
2 新条例第36条の2の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第8条の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第1条の規定による改正前の砂川市税条例附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第3項の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から同号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅については、なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第23条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
第5条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第9条の改正規定及び次条第3項の規定 平成25年1月1日
(2) 第95条の改正規定、附則第16条の2第1項の改正規定及び附則第4条の規定 平成25年4月1日
(3) 第36条の2第1項ただし書の改正規定及び次条第1項の規定 平成26年1月1日
第2条 改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)第36条の2第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第20条の8の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(この条例による改正前の砂川市税条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)に係るこの条例による改正前の砂川市税条例附則第9条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中市民税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の市民税について適用し、平成23年度分までの市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。第4項及び第5項において「平成24年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された新法附則第15条第10項に規定する施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 この条例による改正前の砂川市税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第12条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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旧条例附則第12条第2項 | 前項 | 附則第12条第1項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
10分の8 | 10分の9 |
旧条例附則第12条第4項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
第1項 | 附則第12条第1項 |
5 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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附則第14条 | 又は第13条の規定 | 若しくは第13条又は砂川市税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第9号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の砂川市税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第12条第2項若しくは第4項の規定 |
附則第15条第1項 | から第5項まで | から第5項まで又は平成24年改正条例附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項 |
6 平成24年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
第4条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の砂川市税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第21条の2(住宅用地に係る部分に限る。)及び第21条の4の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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旧条例附則第21条の2 | 前条 | 附則第21条 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
10分の8 | 10分の9 |
旧条例附則第21条の4 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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附則第22条の3 | 及び第21条の4 | 及び第21条の4並びに平成24年改正条例附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第21条の4 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第21条の2及び第21条の4の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に |
から第22条まで | から第22条まで及び平成24年改正条例附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第21条の4 |
4 平成24年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
第6条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第34条の7第2項の改正規定並びに附則第3条の2、第4条、第4条の2、第7条の4、第17条の2、第20条の7の2及び第40条の改正規定並びに次条、附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日
(2) 附則第7条の3の2及び第20条の8の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成27年1月1日
第2条 改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第3条 新条例附則第4条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第20条の7の2第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新条例附則第20条の8の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中市民税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の市民税について適用し、平成24年度分までの市民税については、なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成25年4月1日以後に締結される地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 平成25年4月1日前に新法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第10条の3第4項の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第21条の規定は、平成25年4月1日以後に締結される地方税法の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の新法附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第 号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第23条の規定の適用については、同条中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。
第6条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第40条の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第47条の2第1項及び第47条の5第1項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成28年10月1日
(2) 附則第7条の4、第16条の3、第19条から第20条まで、第20条の3、第20条の4、第20条の5、第28条及び第31条から第40条までの改正規定(附則第20条の4第5項第3号の改正規定中「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分及び附則第39条の改正規定中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分を除く。)並びに次条第3項の規定並びに附則第3条の規定 平成29年1月1日
第2条 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)第47条の2及び第47条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。
3 新条例附則第7条の4、第16条の3及び第19条から第20条の4までの規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第4条の2、第19条の3第2項及び第20条の7から第20条の9までの改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成27年1月1日
(2) 第1条中第23条、第48条及び第52条第1項の改正規定並びに次条第6項の規定 平成28年4月1日
(3) 第1条中第33条第5項、附則第19条第1項及び第19条の2第2項の改正規定 平成29年1月1日
(4) 第1条中第57条及び第59条の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第4条の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第19条の3第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
4 新条例第33条第5項及び附則第19条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第19条の2第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
6 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新条例附則第10条の2第8項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第23条の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
第5条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第34条の4の改正規定及び次条の規定 平成26年10月1日
(2) 第82条第2号アの改正規定(「2,800円」を「3,600円」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第1項、第5条(改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条に係る部分を除く。)及び第6条の規定 平成27年4月1日
(3) 第82条第1号、第2号ア(「2,800円」を「3,600円」に改める部分に限る。)、イ及び第3号並びに附則第16条の改正規定並びに附則第3条第2項、第4条及び第5条(新条例附則第16条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
第2条 新条例第34条の4の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第82条第2号ア(「2,800円」を「3,600円」に改める部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 新条例第82条第1号、第2号ア(「2,800円」を「3,600円」に改める部分に限る。)及びイ並びに第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第4条 新条例附則第16条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第16条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。
第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例第82条及び新条例附則第16条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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新条例第82条第2号ア | 3,900円 | 3,100円 |
6,900円 | 5,500円 |
10,800円 | 7,200円 |
3,800円 | 3,000円 |
5,000円 | 4,000円 |
新条例附則第16条第1項の表以外の部分 | 第82条 | 砂川市税条例の一部を改正する条例(平成26年砂川市条例第10号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定により読み替えて適用される第82条 |
新条例附則第16条第1項の表第82条第2号アの項 | 第82条第2号ア | 平成26年改正条例附則第5条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア |
3,900円 | 3,100円 |
6,900円 | 5,500円 |
10,800円 | 7,200円 |
3,800円 | 3,000円 |
5,000円 | 4,000円 |
第6条 平成27年度分の軽自動車税に限り、新条例第82条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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第82条第1号 | 1,200円 | 1,000円 |
1,400円 | 1,200円 |
1,900円 | 1,600円 |
3,000円 | 2,500円 |
第82条第2号ア及びイ | 2,800円 | 2,400円 |
1,900円 | 1,600円 |
5,600円 | 4,700円 |
第82条第3号 | 4,800円 | 4,000円 |
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中附則第1条第2号及び第3号並びに附則第3条の改正規定並びに附則第5条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第9条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新条例附則第9条第1項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。
3 新条例附則第9条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成27年度分の固定資産税に限り、新条例第67条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
第4条 新条例附則第16条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成27年度分の都市計画税に限り、新条例第140条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第33条第2項、第36条の2第8項、第36条の3の3第4項、第51条第2項各号、第63条の2第1項第1号、第63条の3第1項第1号及び第2項第1号、第72条第2項第1号、第74条の2第1項第1号、第74条の3第1項第1号、第89条第2項第2号、第90条第2項第1号並びに第130条の10の3第2項第1号の改正規定並びに附則第10条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号及び第6項第1号の改正規定並びに次条第2項、第3項及び第5項、附則第3条第2項、附則第4条及び附則第6条の規定 平成28年1月1日
(2) 第23条第2項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第16条の2の改正規定並びに次条第4項及び附則第5条の規定 平成28年4月1日
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第33条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第51条第2項第1号の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書について適用する。
4 新条例第23条第2項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例第36条の2第8項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第36条の2第8項の規定による申告について適用し、同日前に行われる改正前の砂川市税条例(以下「旧条例」という。)第36条の2第8項の規定による申告については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第63条の2第1項第1号、第63条の3第1項第1号及び第2項第1号、第72条第2項第1号、第74条の2第1項第1号並びに第74条の3第1項第1号並びに附則第10条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号及び第6項第1号の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第63条の2第1項並びに第63条の3第1項及び第2項に規定する申出書、新条例第72条第2項に規定する申請書又は新条例第74条の2第1項及び第74条の3第1項並びに附則第10条の3各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第63条の2第1項並びに第63条の3第1項及び第2項に規定する申出書、旧条例第72条第2項に規定する申請書又は旧条例第74条の2第1項及び第74条の3第1項並びに附則第10条の3各項に規定する申告書については、なお従前の例による。
3 新条例附則第10条の2第6項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第18項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条の2第10項の規定は、平成27年4月1日以後に新築される新法附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第4条 新条例第89条第2項第2号及び第90条第2項第1号の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第89条第2項及び第90条第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第89条第2項及び第90条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第16条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、砂川市税条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき4,000円
3 前項の規定の適用がある場合における新条例第95条の4第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第95条の4第1項 | 施行規則第34号の2様式 | 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式 |
第95条の4第2項 | 施行規則第34号の2の2様式 | 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式 |
第95条の4第3項 | 施行規則第34号の2の6様式 | 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式 |
第95条の4第4項 | 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 | 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式 |
4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(砂川市税条例第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
7 第4項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、砂川市税条例第19条、第95条の4第4項及び第5項、第95条の6の2並びに第95条の7の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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第19条 | 第95条の4第1項若しくは第2項、 | 砂川市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第15号。以下この条及び第2章第4節において「平成27年改正条例」という。)附則第5条第6項、 |
第19条第2号 | 第95条の4第1項若しくは第2項 | 平成27年改正条例附則第5条第5項 |
第19条第3号 | 第95条の4第1項若しくは第2項又は第130条の10第1項の申告書でその提出期限 | 平成27年改正条例附則第5条第6項の納期限 |
第95条の4第4項 | 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 | 平成27年改正法附則第20条第4項の規定 |
第95条の4第5項 | 第1項又は第2項 | 平成27年改正条例附則第5条第6項 |
第95条の6の2第1項 | 第95条の4第1項又は第2項 | 平成27年改正条例附則第5条第5項 |
当該各項 | 同項 |
第95条の7第2項 | 第95条の4第1項又は第2項 | 平成27年改正条例附則第5条第6項 |
8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を新条例第95条の5の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第95条の4第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第5項 | 前項 | 第9項 |
附則第20条第4項 | 附則第20条第10項において準用する同条第4項 |
平成28年5月2日 | 平成29年5月1日 |
第6項 | 平成28年9月30日 | 平成29年10月2日 |
第7項の表以外の部分 | 第4項の | 第9項の |
同項から前項まで | 同項、第5項及び前項 |
第7項の表第19条の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第10項において準用する同条第6項 |
第7項の表第19条第2号の項 | 附則第5条第5項 | 附則第5条第10項において準用する同条第5項 |
第7項の表第19条第3号の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第10項において準用する同条第6項 |
第7項の表第95条の4第4項の項 | 附則第20条第4項 | 附則第20条第10項において準用する同条第4項 |
第7項の表第95条の4第5項の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第10項において準用する同条第6項 |
第7項の表第95条の6の2第1項の項 | 附則第5条第5項 | 附則第5条第10項において準用する同条第5項 |
第7項の表第95条の7第2項の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第10項において準用する同条第6項 |
第8項 | 第4項 | 第9項 |
11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。
12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第5項 | 前項 | 第11項 |
附則第20条第4項 | 附則第20条第12項において準用する同条第4項 |
平成28年5月2日 | 平成30年5月1日 |
第6項 | 平成28年9月30日 | 平成30年10月1日 |
第7項の表以外の部分 | 第4項の | 第11項の |
同項から前項まで | 同項、第5項及び前項 |
第7項の表第19条の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第12項において準用する同条第6項 |
第7項の表第19条第2号の項 | 附則第5条第5項 | 附則第5条第12項において準用する同条第5項 |
第7項の表第19条第3号の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第12項において準用する同条第6項 |
第7項の表第95条の4第4項の項 | 附則第20条第4項 | 附則第20条第12項において準用する同条第4項 |
第7項の表第95条の4第5項の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第12項において準用する同条第6項 |
第7項の表第95条の6の2第1項の項 | 附則第5条第5項 | 附則第5条第12項において準用する同条第5項 |
第7項の表第95条の7第2項の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第12項において準用する同条第6項 |
第8項 | 第4項 | 第11項 |
13 平成31年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。
14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第5項 | 前項 | 第13項 |
附則第20条第4項 | 附則第20条第14項において準用する同条第4項 |
平成28年5月2日 | 平成31年10月31日 |
第6項 | 平成28年9月30日 | 平成32年3月31日 |
第7項の表以外の部分 | 第4項の | 第13項の |
同項から前項まで | 同項、第5項及び前項 |
第7項の表第19条の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第14項において準用する同条第6項 |
第7項の表第19条第2号の項 | 附則第5条第5項 | 附則第5条第14項において準用する同条第5項 |
第7項の表第19条第3号の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第14項において準用する同条第6項 |
第7項の表第95条の4第4項の項 | 附則第20条第4項 | 附則第20条第14項において準用する同条第4項 |
第7項の表第95条の4第5項の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第14項において準用する同条第6項 |
第7項の表第95条の6の2第1項の項 | 附則第5条第5項 | 附則第5条第14項において準用する同条第5項 |
第7項の表第95条の7第2項の項 | 附則第5条第6項 | 附則第5条第14項において準用する同条第6項 |
第8項 | 第4項 | 第13項 |
第6条 新条例第130条の10の3第2項第1号の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第130条の10の3第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
第7条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第21条の規定は、平成27年4月1日以後に取得される平成27年改正法第1条の規定による新法附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
第8条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第9条 砂川市税条例の一部を改正する条例(平成25年条例第37号)附則第1条第2号中「加える部分」の次に「及び附則第39条の改正規定中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分」を加える。
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中第162条第2項第1号の改正規定は平成28年1月1日から、第2条の改正規定は公布の日から施行する。
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
第2条 改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)第8条、第9条及び第12条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
2 新条例第10条及び第12条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
3 新条例第11条及び第12条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第19条、第43条、第48条及び第50条の改正規定並びに第2条中附則第5条第7項の改正規定(「、新条例」を「、砂川市税条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改める部分及び同項の表第19条第3号の項中「第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、」を削る部分に限る。)並びに次条第1項及び第3項の規定 平成29年1月1日
(2) 第1条中附則第6条の改正規定及び次条第2項の規定 平成30年1月1日
第2条 第1条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)第43条第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第43条第2項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。
2 新条例附則第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
3 新条例第48条第5項及び第50条第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第48条第3項又は第50条第2項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第8項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条の2第9項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新条例附則第10条の2第10項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新条例附則第10条の2第11項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7 新条例附則第10条の2第15項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8 新条例附則第10条の3第6項第5号の規定は、平成28年4月1日以後に改修される新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第21条の3の規定は、平成28年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の3の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について適用する。
第3条 新条例附則第35条及び第36条の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条中附則第16条の改正規定 平成29年4月1日
(2) 第1条(附則第7条の3の2の改正規定を除く。)、第2条及び第3条の改正規定 平成31年10月1日
第2条 第1条の規定による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)第34条の4の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 第5条の規定による改正後の砂川市税条例附則第16条の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用する。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第5条第1項の改正規定及び次条第2項の規定 平成31年1月1日
(3) 附則第10条の2第15項を同条第13項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。)及び附則第21条の3を附則第21条の2とし、同条の次に2条を加える改正規定(附則第21条の4に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の砂川市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 前条第1号に掲げる規定による改正後の砂川市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第48条第3項及び第5項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、平成29年1月1日以後に新条例第48条第3項又は第50条第2項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第61条第8項及び附則第10条(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。第4項及び次条第2項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「新法」という。)第349条の3の4に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等(第4項において「震災等」という。)に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例第61条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新条例第63条の3第2項及び第74条の3の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法(以下この条及び第5条第2項において「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを砂川市税条例第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この条において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と改正法附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
第5条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
第6条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第92条を第92条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、第93条の次に1条を加える改正規定並びに第94条から第95条の2まで及び第95条の4の改正規定並びに第6条並びに附則第5条から第7条までの規定 平成30年10月1日
(2) 第1条中第24条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び第36条の2第1項の改正規定並びに附則第17条の2第3項の改正規定並びに次条第1項の規定 平成31年1月1日
(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 平成31年4月1日
(4) 第2条中第94条第3項及び第7条の改正規定 平成31年10月1日
(5) 第1条中第23条第1項及び第3項並びに第48条第1項の改正規定並びに同条に3項を加える改正規定並びに次条第4項の規定 平成32年4月1日
(6) 第3条並びに附則第8条及び第9条の規定 平成32年10月1日
(7) 第1条中第24条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに第34条の2及び第34条の6の改正規定並びに附則第5条の改正規定並びに次条第2項の規定 平成33年1月1日
(8) 第4条並びに附則第10条及び第11条の規定 平成33年10月1日
第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の砂川市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 前条第7号に掲げる規定による改正後の砂川市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成32年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の砂川市税条例(次項及び次条第1項において「新条例」という。)第52条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。
4 新条例第23条第1項及び第3項並びに第48条第10項から第12項までの規定は、前条第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。次条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に改正法第2条の規定による改正前の地方税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
第6条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第9条第1項及び第11条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(砂川市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第15号)附則第5条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の砂川市税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第9条第1項及び第11条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第19条、第95条の4第4項及び第5項、第95条の6の2並びに第95条の7の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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第19条 | 第95条の4第1項若しくは第2項、 | 砂川市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第24号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第6条第3項、 |
第19条第2号 | 第95条の4第1項若しくは第2項 | 平成30年改正条例附則第6条第2項 |
第19条第3号 | 第81条の6第1項の申告書、第95条の4第1項若しくは第2項の申告書又は第130条の10第1項の申告書でその提出期限 | 平成30年改正条例附則第6条第3項の納期限 |
第95条の4第4項 | 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 | 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30総務省令第24号)別記第2号様式 |
第95条の4第5項 | 第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第6条第3項 |
第95条の6の2第1項 | 第95条の4第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第6条第2項 |
当該各項 | 同項 |
第95条の7第2項 | 第95条の4第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第6条第3項 |
5 30年新条例第95条の5の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
第7条 平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間における前条第4項の規定の適用については、同項の表第19条第3号の項中「第81条の6第1項の申告書、第95条の4第1項」とあるのは、「第95条の4第1項」とする。
第8条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
第9条 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第11条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を平成32年11月2日までに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の砂川市税条例(以下この項及び次項において「32年新条例」という。)第19条、第95条の4第4項及び第5項、第95条の6の2並びに第95条の7の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる32年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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第19条 | 第95条の4第1項若しくは第2項、 | 砂川市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第24号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第9条第3項、 |
第19条第2号 | 第95条の4第1項若しくは第2項 | 平成30年改正条例附則第9条第2項 |
第19条第3号 | 第81条の6第1項の申告書、第95条の4第1項若しくは第2項の申告書又は第130条の10第1項の申告書でその提出期限 | 平成30年改正条例附則第9条第3項の納期限 |
第95条の4第4項 | 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 | 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30総務省令第25号)別記第2号様式 |
第95条の4第5項 | 第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第9条第3項 |
第95条の6の2第1項 | 第95条の4第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第9条第2項 |
当該各項 | 同項 |
第95条の7第2項 | 第95条の4第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第9条第3項 |
5 32年新条例第95条の5の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
第10条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
第11条 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を平成33年11月1日までに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の砂川市税条例(以下この項及び次項において「33年新条例」という。)第19条、第95条の4第4項及び第5項、第95条の6の2並びに第95条の7の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる33年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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第19条 | 第95条の4第1項若しくは第2項、 | 砂川市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第24号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第11条第3項、 |
第19条第2号 | 第95条の4第1項若しくは第2項 | 平成30年改正条例附則第11条第2項 |
第19条第3号 | 第81条の6第1項の申告書、第95条の4第1項若しくは第2項の申告書又は第130条の10第1項の申告書でその提出期限 | 平成30年改正条例附則第11条第3項の納期限 |
第95条の4第4項 | 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 | 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式 |
第95条の4第5項 | 第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第11条第3項 |
第95条の6の2第1項 | 第95条の4第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第11条第2項 |
当該各項 | 同項 |
第95条の7第2項 | 第95条の4第1項又は第2項 | 平成30年改正条例附則第11条第3項 |
5 33年新条例第95条の5の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
第12条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第13条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この条例は、生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第23条の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日