○砂川市公印規程
昭和33年7月10日訓令第3号
改正
昭和35年5月20日訓令第6号
昭和36年7月25日訓令第3号
昭和39年5月7日訓令第2号
昭和40年7月26日訓令第4号
昭和41年5月23日訓令第4号
昭和41年9月1日訓令第5号
昭和42年3月8日訓令第1号
昭和42年7月28日訓令第8号
昭和42年8月4日訓令第9号
昭和43年9月28日訓令第8号
昭和44年9月30日訓令第3号
昭和48年4月16日訓令第2号
昭和49年3月13日訓令第5号
昭和51年5月28日訓令第3号
昭和52年7月1日規則第13号
昭和54年7月21日訓令第5号
昭和58年8月10日訓令第4号
昭和58年12月30日訓令第11号
昭和59年1月14日訓令第1号
昭和63年11月1日訓令第12号
平成2年5月18日訓令第6号
平成3年3月18日訓令第9号
平成3年3月28日訓令第13号
平成3年5月20日訓令第15号
平成6年4月1日訓令第15号
平成6年6月20日訓令第21号
平成7年10月6日訓令第15号
平成9年6月19日訓令第11号
平成10年3月30日訓令第14号
平成10年4月10日訓令第24号
平成12年3月31日訓令第14号
平成15年3月31日訓令第7号
平成17年9月26日訓令第31号
平成18年1月12日訓令第1号
平成18年10月31日訓令第37号
平成19年3月30日訓令第6号
平成19年6月12日訓令第12号
平成22年3月31日訓令第7号
平成26年3月27日訓令第13号
砂川市公印規程
(趣旨)
第1条 本市の公印の制式、管守及び使用については、別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。
(公印の名称、使用区分等)
第2条 公印は、公印台帳に登録した印章とし、その名称、管守者、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 総務部長は、公印台帳(様式1)を備えなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 総務部長は、毎年1回以上管守者が保管する公印を、公印台帳と照合しなければならない。
(公印の調製、改刻、廃止)
第4条 新たに公印を調製し、又は第6条に定める事由により改刻若しくは廃止したときは総務部長は公印台帳にこれを登録し若しくはまっ消しなければならない。この場合、登録した公印のうち、交付を要するものにあっては、直ちに管守者に交付しなければならない。
(公印台帳の閲覧)
第5条 公印台帳は関係人の請求があったときは、閲覧に供することができる。
(公印の事故等)
第6条 公印が損傷又はま滅し、使用することができなくなったときは、管守者はその理由を具して総務部長に通知しなければならない。公印を紛失したときも同様とする。
2 前項の規定により不要となった公印は、総務部長に返還しなければならない。
(告示)
第7条 公印を調製し、又は改刻し若しくは廃止したときは、市長はこれを告示する。
(管守の方法)
第8条 公印は、常に所定の容器に納めて施錠する等厳重に管守しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の押印は、その押印すべき文書とともに当該決裁書類を提示し、管守者(不在の場合は管守者の指定する者)の承認を得なければ押印することができない。閲覧等及びその他の目的で使用する場合においても管守者の承認を得なければ使用することができない。
2 公印を管守箇所以外に持出し使用する場合は、公印持出し使用簿(様式2)に記載し、管守者の承認を得なければならない。
3 公印を時間外において使用する場合は、時間外公印使用簿(様式3)に記入し、直後の勤務日に当該公印を使用した文書の決裁書類を、管守者に提出し承認を得なければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 対外的に発送する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、管守者が必要と認めたものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
(電子計算機による公印の印影の印刷)
第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合は、管守者が必要と認めたものは、電子計算機に記録された公印の印影(縮小又は拡大したものを含む。以下「電子公印」という。)を証明書等に出力し印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印の使用を廃止したときは、すみやかに電子計算機から電子公印の記録を消去しなければならない。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。
附 則(昭和35年5月20日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年7月25日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年5月7日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年7月26日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年6月18日より適用する。
附 則(昭和41年5月23日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年5月9日より適用する。
附 則(昭和41年9月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月8日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月28日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年8月4日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年9月28日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月30日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。
附 則(昭和48年4月16日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月13日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年11月12日から適用する。
附 則(昭和51年5月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年7月1日規則第13号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月21日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月10日訓令第4号)
この訓令は、昭和58年8月13日から施行する。
附 則(昭和58年12月30日訓令第11号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年1月14日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年1月15日から施行する。
附 則(昭和63年11月1日訓令第12号)
この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成2年5月18日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月18日訓令第9号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月20日訓令第15号抄)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月20日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月6日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月19日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月10日訓令第24号)
この訓令は、平成10年4月10日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日訓令第31号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年1月12日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月31日訓令第37号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月12日訓令第12号)
この訓令は、平成19年6月27日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

公印の名称

管守者

形状

寸法

個数

使用区分

北海道砂川市之印

総務課長

正方形

25o

公文書用

北海道砂川市役所印

37o

北海道砂川市役所印

総務課長

長方形

縦31o

横12o

北海道砂川市役所印

税務課長

縦31o

横12o

〃(税務事務用)

北海道砂川市長之印

総務課長

正方形

21o

〃(1号)

借入事務用(2号)

持出用(3号)

市民生活課長

戸籍文書用(4号)

総務課長

持出用(6号)

30o

賞状用

北海道砂川市長職務代理者之印

21o

公文書用(1号)

戸籍文書用(2号)

公文書用(3号)

北海道砂川市副市長之印

副市長

北海道砂川市会計管理者之印

会計管理者

北海道砂川市会計管理者事務代理者之印

会計管理者事務代理者

北海道砂川市福祉事務所所長之印

社会福祉課長

18o

砂川市之印

総務課長

15o

〃(1号)

〃(2号)

砂川市長之印

総務課長

〃(1号)

税務課長

税務事務用(2号)

砂川市現金出納員之印

会計管理者

18o

出納事務用(1号)

砂川市現金出納員之印

18o

出納事務用(2号)

砂川市公金収納印

丸形

25o

砂川市印

市民生活課長

正方形

24o

国保事務用

砂川市立ひまわり保育園之印

社会福祉課長

25o

保育事務用

砂川市立さくら保育園之印

砂川市立空知太保育所之印

36o

砂川市立ひまわり保育園長之印

18o

砂川市立さくら保育園長之印

砂川市立空知太保育所長之印

砂川市収納事務受託者之印

会計管理者


様式1
様式1
様式2
様式2
様式3
様式3