○砂川市職員定数条例施行規則
昭和34年4月1日規則第6号
改正
昭和35年4月1日規則第6号
昭和37年12月22日規則第17号
昭和44年10月1日規則第14号
昭和47年10月9日規則第17号
昭和52年7月1日規則第15号
昭和53年4月1日規則第6号
昭和54年3月28日規則第11号
昭和56年4月1日規則第1号
昭和58年7月1日規則第8号
昭和60年12月28日規則第26号
昭和61年8月25日規則第22号
平成5年3月22日規則第6号
平成10年3月30日規則第7号
平成11年2月5日規則第1号
平成11年3月5日規則第5号
平成12年3月31日規則第12号
平成18年3月31日規則第26号
平成19年3月30日規則第8号
平成27年3月30日規則第13号
平成28年3月31日規則第29号
平成29年3月31日規則第8号
砂川市職員定数条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、砂川市職員定数条例(昭和34年条例第7号)第4条の規定により、市長の事務部局の職員の配分について定めるものとする。
(福祉に関する事務所の職員)
第2条 一般会計に属する職員のうち、福祉に関する事務所の職員は、次のとおりとする。
(1) 事務を行う職員 17人
(2) 社会福祉主事 5人
(3) 保育士 17人
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年10月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月1日規則第8号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月22日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。