○砂川市職員定数条例施行規則
昭和34年4月1日規則第6号
改正
昭和35年4月1日規則第6号
昭和37年12月22日規則第17号
昭和44年10月1日規則第14号
昭和47年10月9日規則第17号
昭和52年7月1日規則第15号
昭和53年4月1日規則第6号
昭和54年3月28日規則第11号
昭和56年4月1日規則第1号
昭和58年7月1日規則第8号
昭和60年12月28日規則第26号
昭和61年8月25日規則第22号
平成5年3月22日規則第6号
平成10年3月30日規則第7号
平成11年2月5日規則第1号
平成11年3月5日規則第5号
平成12年3月31日規則第12号
平成18年3月31日規則第26号
平成19年3月30日規則第8号
平成27年3月30日規則第13号
平成28年3月31日規則第29号
平成29年3月31日規則第8号
砂川市職員定数条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、
砂川市職員定数条例(昭和34年条例第7号)第4条
の規定により、市長の事務部局の職員の配分について定めるものとする。
(福祉に関する事務所の職員)
第2条
一般会計に属する職員のうち、福祉に関する事務所の職員は、次のとおりとする。
(1) 事務を行う職員 17人
(2) 社会福祉主事 5人
(3) 保育士 17人
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和35年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和37年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和44年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和47年10月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則
(昭和52年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和54年3月28日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
(昭和56年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
(昭和58年7月1日規則第8号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則
(昭和60年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和61年8月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成5年3月22日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
(平成10年3月30日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
(平成11年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成11年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。