砂川市国民健康保険条例施行規則(昭和32年規則第10号)の全部を改正する。
第1条 砂川市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査の上その必要があると認めたものについて一部負担金減免(支払猶予)証明書(別記
第2号様式)を交付するものとする。
2 被保険者が看護承認申請を行うに当たって前項による事ができず看護補助者を求めたときは、その理由及び看護補助者が主治医、又は看護師の指揮下にある旨の証明書(別記
第3号様式)を添付して申請しなければならない。
3 看護又は移送承認申請の審査が決定したときは、市長が承認不承認通知書(別記
第4号様式)により申請者に通知しなければならない。
第5条 国民健康保険法第54条の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書(別記
第5号様式)に次の各号に掲げる療養費の区別により、当該各号に定める証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療 診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書(別記
第6号様式及び
第7号様式)
(2) 薬剤 薬剤師の発行する領収書(別記
第8号様式)
(3) 看護 看護に従事した者の発行する看護料領収書(別記
第9号様式)及び看護承認通知書
(4) 移送 移送に従事した者の発行する移送領収書(別記
第10号様式)及び移送承認通知書
(5) 柔道整復師の施行 施術に従事した者の発行する請求領収書(別記
第11号様式)及び脱臼骨折については、その施術につき医師の発行する同意書
(6) あんま、はり、きゅう師の施術 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書、並びにその施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(7) 輸血に要する血液代 供血者の領収書及び医師の意見書並びに輸血実施証明書
(8) 補装具 医師の意見書及び補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
第6条 出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記
第12号様式)若しくは国民健康保険葬祭費支給申請書(別記
第13号様式)を市長に提出しなければならない。
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

第1号様式

第2号様式

第3号様式

第4号様式

第5号様式

第6号様式

第7号様式

第8号様式

第9号様式

第10号様式

第11号様式

第12号様式

第13号様式