○砂川市国民健康保険条例施行規則
昭和35年5月2日規則第11号
改正
昭和45年4月1日規則第5号
昭和46年10月18日規則第17号
昭和49年8月7日規則第13号
昭和51年7月12日規則第14号
昭和54年12月4日規則第20号
平成元年12月25日規則第26号
平成14年3月20日規則第10号
平成17年3月31日規則第25号
平成18年1月13日規則第1号
平成19年3月30日規則第8号
平成20年12月16日規則第39号
平成21年9月30日規則第21号
平成26年12月26日規則第36号
平成27年12月22日規則第35号
平成28年3月31日規則第19号
平成29年6月23日規則第14号
砂川市国民健康保険条例施行規則
砂川市国民健康保険条例施行規則(昭和32年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 砂川市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(一部負担金の減免等の申請)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定により、一部負担金の減免又は支払の猶予を受けようとする者は、一部負担金減免(支払猶予)申請書(別記第1号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査の上その必要があると認めたものについて一部負担金減免(支払猶予)証明書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(看護移送の承認)
第4条 看護は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。
2 被保険者が看護承認申請を行うに当たって前項による事ができず看護補助者を求めたときは、その理由及び看護補助者が主治医、又は看護師の指揮下にある旨の証明書(別記第3号様式)を添付して申請しなければならない。
3 看護又は移送承認申請の審査が決定したときは、市長が承認不承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知しなければならない。
(療養費の支給)
第5条 国民健康保険法第54条の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書(別記第5号様式)に次の各号に掲げる療養費の区別により、当該各号に定める証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療 診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書(別記第6号様式及び第7号様式
(2) 薬剤 薬剤師の発行する領収書(別記第8号様式
(3) 看護 看護に従事した者の発行する看護料領収書(別記第9号様式)及び看護承認通知書
(4) 移送 移送に従事した者の発行する移送領収書(別記第10号様式)及び移送承認通知書
(5) 柔道整復師の施行 施術に従事した者の発行する請求領収書(別記第11号様式)及び脱臼骨折については、その施術につき医師の発行する同意書
(6) あんま、はり、きゅう師の施術 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書、並びにその施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(7) 輸血に要する血液代 供血者の領収書及び医師の意見書並びに輸血実施証明書
(8) 補装具 医師の意見書及び補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
(出産育児一時金の支給)
第5条の2 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、16,000円を加算する。
(出産育児一時金又は葬祭費の申請)
第6条 出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記第12号様式)若しくは国民健康保険葬祭費支給申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(平成元年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成14年3月20日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月13日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日規則第39号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第21号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月22日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第1号様式
第2号様式
第2号様式
第3号様式
第3号様式
第4号様式
第4号様式
第5号様式
第5号様式
第6号様式
第6号様式
第7号様式
第7号様式
第8号様式
第8号様式
第9号様式
第9号様式
第10号様式
第10号様式
第11号様式
第11号様式
第12号様式
第12号様式
第13号様式
第13号様式