○砂川市辞令規程
昭和35年3月28日訓令第5号
改正
昭和39年5月7日訓令第1号
昭和42年7月28日訓令第7号
昭和52年7月1日訓令第4号
昭和60年2月18日訓令第3号
昭和62年3月10日訓令第1号
平成元年12月25日訓令第17号
平成12年3月31日訓令第7号
平成16年3月10日訓令第1号
平成19年3月30日訓令第3号
砂川市辞令規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、砂川市の職員の発令及び辞令について必要な事項を定めるものとする。
(辞令書)
第2条 辞令書の文例は、別表の定めるところによる。ただし、別表の文例により難いときは、これに準じた辞令書によることができる。
(発令者)
第3条 辞令は、すべて市長名をもって発令するものとする。
(辞令簿)
第4条 辞令は、すべて辞令簿(別記第1号様式)及び事務分掌命令簿(別記第2号様式)に登載するものとする。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 既に発令した辞令は、この規程により発令したものとみなす。
3 職員の分限についての手続及び効果に関する規則(昭和32年規則第1号)中第9条第2項を削り、同条第3項を第2項とし、別記第2号様式を削る。
4 昭和52年7月1日付で行われる分掌異動のうち、砂川市事務分掌条例(昭和52年条例第18号)の施行に伴う部の付名又は課若しくは係の名称の変更にとどまる者の現に発令されている分掌は、砂川市事務分掌規則第2条の規定に対応する分掌に命ぜられたものとみなし、この規程の様式による発令は行わない。
附 則(昭和39年5月7日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月4日より適用する。
附 則(昭和42年7月28日訓令第7号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年7月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月18日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和62年3月10日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成12年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
別表
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