第1条 この訓令は、砂川市の職員の発令及び辞令について必要な事項を定めるものとする。
第2条 辞令書の文例は、
別表の定めるところによる。ただし、
別表の文例により難いときは、これに準じた辞令書によることができる。
第3条 辞令は、すべて市長名をもって発令するものとする。
第4条 辞令は、すべて辞令簿(別記第1号様式)及び事務分掌命令簿(別記第2号様式)に登載するものとする。
2 既に発令した辞令は、この規程により発令したものとみなす。
4 昭和52年7月1日付で行われる分掌異動のうち、
砂川市事務分掌条例(昭和52年条例第18号)の施行に伴う部の付名又は課若しくは係の名称の変更にとどまる者の現に発令されている分掌は、
砂川市事務分掌規則第2条の規定に対応する分掌に命ぜられたものとみなし、この規程の様式による発令は行わない。
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月4日より適用する。
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。