砂川市立保育所条例(昭和35年条例第15号)の全部を次のように改める。
第1条 砂川市立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関しては別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
2 保育所の名称及び位置は
別表第1のとおりとする。
第3条 保育所に入所する乳幼児及びその他の児童の入所定員は、
別表第2のとおりとする。
第4条 保育所に入所し、前条の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 児童の保護者は、当該児童を保育所へ入所させようとするとき又は退所させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認等を受けなければならない。
第5条 市長は、入所の承認をした後において、前条第1項に規定する入所資格に該当しなくなったと認めるときは、入所の承認を解除することができる。
2 前項に規定するもののほか、市長は、児童が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該入所を制限し、又は入所の承認を解除することができる。
(1) 疾病その他の理由により保育することが困難なとき。
(2) 正当な理由がなく1か月以上出席しないとき。
第6条 法第24条第1項の規定により保育を行ったときは、保護者又は扶養義務者から、市長が別に定める利用者負担額(市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収する。ただし、市長が保護者に特別の事由があると認めるときは、別に定める基準により減免することができる。
第7条 既納の保育料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第8条 保育所の保育時間及び休日は次のとおりとする。ただし、市長において必要と認めたときは、保育時間を伸縮し、又は休日を変更することができる。
(1) 保育時間は、次に掲げる時間により区分する。
ア 保育標準時間 午前7時15分から午後6時15分まで
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
第9条 保育所に所長又は園長、保育士その他の必要な職員を置く。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日より適用する。
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に旧条例の規定により、承認、届け出等で、この条例中相当する規定があるものは、それぞれこの条例の当該規定によりしたものとみなす。
3 この条例の施行前に旧条例の規定により納入し、又は納入すべき保護費負担金はなお従前の例による。
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年12月規則第21号で、同57年12月1日から施行)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月4日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月7日から適用する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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名称 | 位置 |
砂川市立ひまわり保育園 | 砂川市東5条南11丁目3番5号 |
砂川市立さくら保育園 | 砂川市西5条北14丁目29番地3 |
砂川市立空知太保育所 | 砂川市空知太東2条2丁目4番2号 |
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名称 | 入所定員 |
砂川市立ひまわり保育園 | 90名 |
砂川市立さくら保育園 | 90名 |
砂川市立空知太保育所 | 60名 |