○砂川市立保育所条例
昭和39年10月3日条例第51号
改正
昭和41年12月20日条例第21号
昭和43年12月23日条例第23号
昭和44年10月4日条例第27号
昭和46年3月19日条例第5号
昭和46年12月24日条例第26号
昭和49年11月11日条例第40号
昭和57年10月1日条例第13号
昭和62年3月13日条例第4号
昭和62年9月30日条例第14号
昭和63年9月30日条例第14号
平成元年12月27日条例第28号
平成4年9月21日条例第21号
平成10年3月30日条例第10号
平成11年3月19日条例第6号
平成12年3月31日条例第11号
平成17年3月23日条例第6号
平成19年3月22日条例第7号
平成27年3月27日条例第10号
平成29年9月13日条例第44号
砂川市立保育所条例
砂川市立保育所条例(昭和35年条例第15号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 砂川市立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関しては別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置及び名称、位置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定により保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(入所定員)
第3条 保育所に入所する乳幼児及びその他の児童の入所定員は、別表第2のとおりとする。
(入所資格)
第4条 保育所に入所し、前条の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 児童の保護者は、当該児童を保育所へ入所させようとするとき又は退所させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認等を受けなければならない。
(入所の承認の解除等)
第5条 市長は、入所の承認をした後において、前条第1項に規定する入所資格に該当しなくなったと認めるときは、入所の承認を解除することができる。
2 前項に規定するもののほか、市長は、児童が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該入所を制限し、又は入所の承認を解除することができる。
(1) 疾病その他の理由により保育することが困難なとき。
(2) 正当な理由がなく1か月以上出席しないとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(保育料の徴収)
第6条 法第24条第1項の規定により保育を行ったときは、保護者又は扶養義務者から、市長が別に定める利用者負担額(市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収する。ただし、市長が保護者に特別の事由があると認めるときは、別に定める基準により減免することができる。
(保育料の還付)
第7条 既納の保育料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保育時間及び休日)
第8条 保育所の保育時間及び休日は次のとおりとする。ただし、市長において必要と認めたときは、保育時間を伸縮し、又は休日を変更することができる。
(1) 保育時間は、次に掲げる時間により区分する。
ア 保育標準時間 午前7時15分から午後6時15分まで
イ 保育短時間 午前8時から午後4時まで
(2) 休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(職員)
第9条 保育所に所長又は園長、保育士その他の必要な職員を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日より適用する。
附 則(昭和43年12月23日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(昭和44年10月4日条例第27号)
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に旧条例の規定により、承認、届け出等で、この条例中相当する規定があるものは、それぞれこの条例の当該規定によりしたものとみなす。
3 この条例の施行前に旧条例の規定により納入し、又は納入すべき保護費負担金はなお従前の例による。
附 則(昭和46年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年12月規則第21号で、同57年12月1日から施行)
附 則(昭和62年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月30日条例第14号)
この条例は、昭和62年10月5日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日条例第14号)
この条例は、昭和63年10月3日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月4日から適用する。
附 則(平成4年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月7日から適用する。
附 則(平成10年3月30日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月23日条例第6号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第7号)
この条例は、平成19年6月27日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

砂川市立ひまわり保育園

砂川市東5条南11丁目3番5号

砂川市立さくら保育園

砂川市西5条北14丁目29番地3

砂川市立空知太保育所

砂川市空知太東2条2丁目4番2号


別表第2(第3条関係)

名称

入所定員

砂川市立ひまわり保育園

90名

砂川市立さくら保育園

90名

砂川市立空知太保育所

60名