第1条 自動車の運転及び整備に関し管理を行うため次のとおり安全運転管理者等(以下「管理者等」という。)を置く。
自動車の運転業務を所管する係長のうちから自動車の安全な運転について直接指示を行うため所属責任者を置く。
自動車を運転する者(以下「運転者」という。)のうちから、共用車及び専用車の整備管理を所掌するため、副整備管理者を置く。
イ 自動車の整備に関し、整備管理者並びに副整備管理者との連絡協議に関する事項
ア 所管する運転者の業務上に直接必要な指示、指導に関する事項
イ 所管する運転者の身分状況の留意その他安全運転に必要な事項
オ アからエに定めるもののほか法令の規定により行うべき業務及びその他土木車両の整備管理に関すること。
オ その他共用車及び専用車の整備管理に関すること。
第3条 運転者は自動車の運転及び整備に関し次の業務を行わなければならない。
(1) 毎日の運行の開始前において、国土交通省令で定める基準により、運行前点検を実施し、点検表(別記第1号
様式)に記録すること。
(2) 毎日の運転状況を日誌に記入し、所属責任者又は所属長に提出すること。
(3) 身心の故障により運転に適しない事情にあるときは、所属責任者に報告すること。
(4) 運行前点検以外の事項について自動車に異常を認めたときは、整備管理者又は副整備管理者に報告すること。
(5) 自動車の運行中において故障等により運行不能の状態となったときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに所属責任者を経て、整備管理者又は副整備管理者に報告すること。
第4条 安全運転管理者又は所属責任者は、整備管理者、副整備管理者又は運転者から自動車の異常等の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、運転者に適切な指示を与えなければならない。
第5条 自動車の修繕を必要とするときは、次の各号によって行わなければならない。
(1) 外注修繕を要する修繕については、自動車の異常を発見した者は整備管理者又は副整備管理者に報告し、整備管理者又は副整備管理者が実地に検査の上、その可否を決定する。
(2) 外注修繕を行なった場合、整備管理者又は副整備管理者は修繕完了後において検収を行い、検査調書に検収印を押印し、所属長に回付するものとする。
(3) 整備管理者又は副整備管理者は、修繕の都度、整備記録表にその内容を記録し、保管しなければならない。
(4) 外注整備を要しない修繕については、整備管理者又は副整備管理者において処理し整備記録簿に記入しなければならない。この場合部品等の購入を行ったときは整備管理者又は副整備管理者が検収を行うものとする。
第6条 業務執行中において自動車事故その他の交通事故が発生したときは次により措置しなければならない。
(1) 運転者は直ちに緊急の措置を講ずるとともに所属責任者を経て安全運転管理者に報告しなければならない。
(2) 安全運転管理者は、前号の報告を受けたときは直ちに各管理者に報告するとともに関係所属長と協議の上適切な措置を講じなければならない。
(3) 整備管理者又は副整備管理者は、前号の報告を受けたときは実情を調査のうえ、国土交通省令で定める事故発生報告書を作成しなければならない。
第7条 自動車の安全な運転を推進するため、安全運転推進会(以下「推進会」という。)を設ける。
推進会は安全運転管理者、整備管理者、副安全運転管理者、所属責任者、副整備管理者、運転者、総務部長及び総務課長をもって構成する。
(2) 推進会は必要に応じこれを開催し、法令及び整備の研修その他安全運転に必要な事項を協議する。
第8条 この規則に定める安全運転に関する事務並びに推進会の庶務に関する事項は総務部総務課において行う。
2 この規則に定めるもののほか必要な事項はその都度、安全運転管理者が決定する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月24日より適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。