第1条 砂川市職員(以下「職員」という。)の表彰については、別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
第2条 職員が次の各号に該当するときは、これを表彰する。
公益上又は職務に関し、特に有益な研究若しくは考案、発明若しくは災害の防止、有事の処理に特に功績があったとき。
人命救助、その他その行為が特に表彰すべき善行であるとき。
2 市長は、職員が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、当該職員が職務上の義務を十分に果たしていないと認められるとき、又は全体の奉仕者としての責務に十分に応えていないと認められるときは、その事由を勘案し表彰を行わないことができる。
第3条 表彰は、表彰状及び記念品または褒賞金を授与して行う。
2 記念品又は褒賞金については、市長がこれを定める。ただし、時宜により記念品を褒賞金にかえることができる。
第4条 職員の受けた表彰は、これを市の履歴事項とするほか、その事項は広報に掲載してこれを公表する。
第5条 既に表彰した職員であってもその後の功績その他により更に表彰することができる。
第6条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をした場合は、表彰を取り消すことができる。
2 表彰の取消しは、表彰状を取戻させ、表彰台帳を抹消する。
第7条 第2条第4号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを計算する。
(2) 再就職した職員の勤続年数は前後の期間を通算する。
(3) 臨時的任用職員及び非常勤職員の勤続年数は通算しない。
第8条 表彰は毎年10月1日現在により行うものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
2 所属長は職員が第2条各号(第4号を除く。)の一に該当すると認めるときは推薦書(
様式第1号)に表彰調書(
様式第2号)を添付して市長に具申することができる。
第9条 前条第2項の表彰を審査するため職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は副市長をもってこれに充て、委員は必要の都度市長が指名する。
第10条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
2 砂川市表彰規則により表彰された者は、この規程により表彰されたものとみなす。
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

様式第1号

様式第2号