○会館建設等補助規則
昭和44年12月25日規則第20号
改正
昭和45年11月9日規則第20号
昭和52年4月20日規則第11号
昭和52年11月16日規則第27号
昭和60年2月8日規則第4号
平成元年1月20日規則第1号
平成元年12月25日規則第26号
平成8年3月22日規則第10号
平成14年5月1日規則第16号
平成17年2月23日規則第6号
平成24年11月30日規則第28号
会館建設等補助規則
(目的)
第1条 この規則は、地域住民活動を促進し、住民福祉の向上を図るため、町内で組織する団体(以下「団体」という。)が建設若しくは修繕等(以下「建設等」という。)をする会館又は集会所(以下「会館」という。)に補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「新築」とは、建築物の存しない土地の部分に会館を造ることをいう。
(2) 「改築」とは、会館を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後、引き続いてこれと用途、規模及び構造が著しく異ならないものを造ることで、会館の全部について行うものを全部改築、それ以外のものを一部改築とし、修繕に該当しないものをいう。
(3) 「増築」とは、既存の一の会館の床面積を増加させることをいう。
(4) 「模様替え」とは、既存の会館の床面積を増加させることなく屋根、壁、柱、床等の主要構造部について、同様の形状及び寸法によるが、材料又は構造種別が異なる工事をいう。
(5) 「修繕」とは、既存の会館の床面積を増加させることなく、性質や品質が劣化した部分を同様の形状、寸法及び材料により、劣化前と同程度に回復する工事等のうち、会館の主要構造部等に係る工事をいう。
(6) 「消防用設備等の点検」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検をいう。
(7) 「水洗便所に改造」とは、汲み取り式の便所を水洗式に改造することをいう。
(8) 「標準床面積」とは、会館を建設しようとする団体の構成員の世帯数ごとに定めた別表1の面積をいう。
(9) 「建設単価」とは、過去の補助実績等を基に市長が別に定める1u当たりの額をいう。
(10) 「標準設計工事」とは、一般家庭を対象とする工事を基に市長が標準として設計したものをいう。
(11) 「地元企業」とは、市内に事業所(本社又は支店等)を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者をいう。
(補助の対象)
第3条 市長は、会館に係る建設等を地元企業へ発注する団体で、次の各号の一に該当する場合には、その建設等の費用を補助する。
(1) 新築の場合は、新築しようとする地域に会館として利用できる適当な施設がない場合又は著しく不足していると認められる場合
(2) 改築、増築又は模様替えの場合は、当該会館が建設後10年(地域内構成員世帯数の著しい増加により施設が狭くなった場合又は老人クラブの用に供するために改築若しくは増築する場合にあっては5年)以上を経過しているとき。ただし、修繕、消防用設備等の点検をする場合及び水洗便所に改造する場合については、この限りでない。
(3) 既存の建物(土地を除く。)を取得する場合又はその建物を改築若しくは増築する場合で特に市長が認めたとき。
(4) 水洗便所に改造の場合は、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水設備とする。
2 会館は、玄関、便所、会議室又は集会室を設け、会議室又は集会室の床面積が総床面積の60%以上で、かつ、地域会館として適当な規模と構造を有していること。
3 会館は、建設した団体により自主的かつ適切に管理され運営されること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額(実際に要した建設等の費用がこの額を下回るときは、実際に要した費用の額)につき、建設等を行う場合は3分の2以内の額とし、限度額は別表2のとおりとする。ただし、修繕及び消防用設備等の点検については、この限りでない。
(1) 会館建設に係る床面積(床面積が標準床面積を超える場合は、当該標準床面積とし、増築については、当該標準床面積から既存の床面積を除いた面積)に建設単価(模様替えの場合は、この単価の半額を建設単価とする。)を乗じて得た額
(2) 既存の建物等を取得する場合は、市長が当該建物等を評価し決定した額とし、取得後の改築又は増築については、前各号の規定に準じて算出した額とする。
(3) 水洗便所に改造の場合は、標準設計工事の範囲内の額とする。
2 修繕に係る補助金の額は、その要した費用の3分の2以内の額とし、限度額を1,500千円とする。
3 消防用設備等の点検に係る補助金の額は、その要した費用の全額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、建設等予定年の前年11月30日までに別記第1号様式の補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、期間中に申請書を提出できない場合で、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 申請書には、工事設計図書、見積書及び土地所有者の同意書等のうち、市長が指定する書類を添付しなければならない。
(補助の内定)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、建築様式、規模等を参酌して補助することに内定したときは、その旨を別記第2号様式の補助金内定通知書により申請者に通知する。
2 前項の補助金内定通知を受けた申請者は、工事施工の場合、あらかじめ提出した工事設計計画書に基づいて、忠実に工事を実施しなければならない。
(着工届及び完了届)
第7条 補助内定の通知を受けた団体は、工事に着工したときは、別記第3号様式の着工届(建築基準法の規定による建築確認通知書の写しがある場合は添え)を、工事が完了したときは、7日以内に別記第4号様式の完了届をそれぞれ市長に提出しなければならない。ただし、消防用設備等の点検については、この限りでない。
2 消防用設備等の点検については、完了届に代えて、点検後に消防署へ提出する報告書の写しを市長に提出するものとする。
(工事検定)
第8条 前条の完了届を受けたときは、市長の命じた職員が実施につき、工事検定を行い、別記第5号様式の検定書を作成しなければならない。
(補助金の決定)
第9条 市長は、完了届及び検定書若しくは第7条第2項に規定する書類に基づき補助金額を決定したときは、別記第6号様式の指令書を交付する。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号の一に該当する場合は、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることについて不正の行為があった場合
(2) 補助することが不適当と認められる事実があった場合
(維持管理の義務)
第11条 補助金の交付を受けた団体は、会館の維持管理に責任をもって当たるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に補助金交付の決定を受けた者に対する補助の要件及び補助金額については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月16日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6号の別表の規定は、昭和52年9月21日以後に申請されたものから適用する。
2 改正前の規定に基づいて申請されたものについては、前項ただし書の規定を除き、従前の例による。
附 則(昭和60年2月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和60年4月1日以後に建設する会館の補助から適用する。
附 則(平成元年1月20日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成8年3月22日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成25年度に補助金の交付を受ける者の申請は、平成24年12月28日までとする。
別表1(第2条第6号関係)

団体構成世帯数

標準床面積

30世帯まで

100u

31世帯から60 〃

116〃

61  〃 100  〃

132〃

101  〃 150  〃

150〃

151  〃 200  〃

165〃

201  〃 250  〃

182〃

251世帯以上

200〃


備考
専ら老人クラブの用に供するための室を設ける場合(増築を含む。)は、上記の表の該当する標準床面積の15%に相当する面積を当該標準床面積に加算することができる。
別表2(第4条関係)

工種

限度額

新築

7,000千円

全部改築

7,000千円

一部改築

3,500千円

増築

3,500千円

模様替え

3,500千円

水洗便所に改造(下水道処理区域内)

500千円

水洗便所に改造(下水道処理区域外)

1,000千円


別記第1号様式(第5条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第6条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第7条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第7条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第8条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第9条関係)
別記第6号様式