第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「宿直又は日直勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日、休業日等に、本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡文書の収受及び校舎内の監視を目的とする断続勤務をいう。
(5) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第3条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
第3条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
第3条の2の2 校長は、法令、条例又は教育委員会規則に基づき、校内に委員会を置くものとする。
2 前項の委員会のほか、校長は、必要に応じ、その他の委員会を置くことができる。
3 前2項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。
第3条の3 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置く。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、実情に応じて適切な項目を設定し、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 学校は、自らの評価結果を踏まえ、保護者等学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 学校は、自らの評価の結果及び保護者等学校関係者による評価を行った場合は、その結果を教育長に報告するものとする。
第4条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
第5条 教育長が別に定める市立小中学校に主幹教諭を置く。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。
3 主任等は、校長が命ずるものとし、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭にはその学校の教諭を、保健主事にはその学校の教諭又は養護教諭をもって充てる。この場合において、主任等には部長の名称を用いることができる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
9 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
第6条 前条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
第7条 各学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどる。
第8条 各学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受け、校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
第9条 この規則に定めるもののほか、校長は必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
第10条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
第11条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類及び授業並びに研究指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は勤務を要しない日の振替えを行うものとする。
第11条の2 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
第11条の2の2 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
第12条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長に対して行わなければならない。ただし、校長の引き続き6日を超える年次有給休暇の請求は、あらかじめ教育長に対して行わなければならない。
2 前項の場合において、校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
第12条の2 職員の病気休暇の承認は、あらかじめ校長が行う。ただし、校長の引き続き6日を超える病気休暇及び所属職員の引き続き90日以上勤務しないこととなる場合の承認は、あらかじめ教育長が行う。
第12条の3 職員の特別休暇(次項及び第3項の特別休暇を除く。以下この項において同じ。)の承認は、あらかじめ校長が行う。ただし、校長の引き続き6日を超える特別休暇の承認は、あらかじめ教育長が行う。
2 産前休暇、育児休暇及び生理休暇の申出は、あらかじめ所属職員にあっては校長に、校長にあっては教育長に対して行わなければならない。
3 産後休暇の届出は、あらかじめ所属職員にあっては校長に、校長にあっては教育長に対して行わなければならない。
第12条の4 職員の介護休暇の承認は、あらかじめ校長が行う。ただし、校長の介護休暇の承認は、あらかじめ教育長が行う。
第12条の5 職員の組合休暇の承認は、あらかじめ校長が行う。
第13条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、
市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和22年北海道条例第79号。以下この条において「道条例」という。)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下この条において「道給与条例」という。)並びに道条例及び道給与条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、市又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道又は市町村の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 市又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
第16条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行なう。
第18条 職員は採用、転任(配置換、転補等をいう。以下同じ。)等の発令の通知を受けたときは、10日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
第19条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 校長は、前項の引継ぎを受けたときは、教育委員会に速やかに報告しなければならない。
第20条 職員の国内旅行の命令は校長が行う。ただし、校長の道外旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
第21条 宿直又は日直勤務については、校長が定める。
2 校長は、宿直又は日直勤務に関する規程を定めなければならない。
第22条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を教育長に届け出なければならない。
(3) 住所又は本籍を変更したとき。(住民票添付)
(4) 新たに免許状を取得したとき。(免許状写し添付)
第23条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(3) 第18条第2項に規定する届出の期間が過ぎて、なお職員が赴任しないとき。
(4) その他校長において必要と認める事実があったとき。
第24条 校長は、学校施設の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
第25条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(2) 学校施設の防火その他の防災についての実施計画
(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年の1月25日までの間において引き続き25日以内
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(7) 生業繁忙期、学年始め休業その他特に必要と認める日 17日以内
2 前項第4号及び第5号の休業日には、同項第1号及び第2号の休業日を含むものとする。
3 第1項第4号及び第5号に規定する休業日の期日又は期間は、校長が定め教育長に報告するものとする。
4 校長は第1項第4号及び第5号に掲げる休業日の総日数を変更しないで、それぞれ休業日の日数を変更することができる。
5 第1項第7号に規定する休業については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第34条 校長は、教育上特に必要があると認め休業日に授業を行なおうとするとき、又は校務の運営上やむを得ないと認め授業日に休業しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第34条の2 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
2 校長は、業務上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、二学期とすることができる。
第35条 校長は、学習指導要領及び教育長が定めた基準に基づいて教育課程を編成し、別に定める様式により、教育長に届け出なければならない。
第36条 校長は、学校行事等のうち、次に掲げるものについては教育長の定める基準により行わなければならない。
第37条 学校において使用する教科書は、北海道第5地区教科書採択教育委員会協議会において決定したものは教育委員会が採択し、準教科書及び教材は校長が選定する。
第38条 校長は準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第39条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第39条の2 校長は、児童生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第39条の3 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者及び当該児童生徒の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
4 出席停止の命令に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(6) 休暇等処理簿、介護休暇処理簿、休暇等処理票 5年
(7) 校外研修処理簿、研修計画書、研修報告書 5年
(12) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 5年
(17) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間
第42条 市費負担の職員の職務及び勤務時間等に関しては、本市の条例及び規則の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて、校長の監督のもとに取扱うものとする。
第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
第44条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
2 昭和33年の委員会規則第1号の管理規則は廃止する。
2 この規則の施行の際現に校長の定めた校務分掌により、この改正後の砂川市立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第5条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等の名称が改正後の管理規則別表(第5条関係)に定める主任等の名称と異なる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず昭和54年3月31日までは、現につけられている名称を用いることができる。
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学校種別 | 主任等 | 備考 |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 |
保健主事 | |
司書教諭 | 12学級以上の場合に置く。 |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 |
進路指導主事 | |
保健主事 | |
司書教諭 | 12学級以上の場合に置く。 |