第1条 砂川市墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
北吉野墓地 砂川市北吉野町298 299の3 299の4 299の6
301の1 301の2 302 303 304 305
306の1 307の1 310の1 311の1 312の1
313 314 315の1 315の5 316 317の1
318の1 319の2 1,615 1,616番地
2 北吉野墓地に合同墓(市が設置する多数の焼骨を合わせて埋蔵する施設をいう。以下同じ。)を置く。
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ墓地使用許可申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 墓地(合同墓を除く。)の使用は、1世帯1区画とし、その面積は6平方メートルとする。ただし、特別の事情があるときは、その制限を超えて使用させることができる。
3 墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
第3条の2 前条第1項の許可を受けることができる者は、本市に住所又は本籍を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、合同墓の使用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(1) 本市に住所又は本籍を有する者で、現に所持する焼骨を埋蔵しようとするもの
(2) 本市の墓地を使用している者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を合同墓に改葬しようとするもの
第4条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、次の表の住所及び造成の区分に応じ定められている額に当該使用面積を乗じて得た額を使用料として納付しなければならない。
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区分 | 本市に住所を有する者 | 左記以外の者 |
(1平方メートル当たり) | (1平方メートル当たり) |
昭和55年度以前に造成した墓地 | 4,300円 | 5,800円 |
昭和61年度、平成2年度及び平成4年度に造成した墓地 | 12,100円 | 18,300円 |
平成6年度に造成した墓地 | 30,000円 | 46,000円 |
平成10年度、平成15年度及び平成24年度に造成した墓地 | 30,000円 | 55,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、合同墓の使用許可を受けた者は、焼骨1体につき8,000円を使用料として納付しなければならない。
3 市長は、本市に住所を有する者のうち、
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者その他市長が特に必要と認めた者に対しては使用料を免除することができる。ただし、使用料を免除して墓地使用の許可をする場合(合同墓の使用の許可をする場合を除く。)には、市長は、申請の場所にかかわらず、別の位置を指定することができる。
第5条 使用権者(合同墓の使用許可を受けた者を除く。以下この条、次条、第11条第1項、第12条及び第14条第1項第2号において同じ。)は、第3条の規定により許可を受けたときは、許可証を持参し墓地を管理する職員とともに、当該許可を受けた墓地の区画を確認しなければならない。
2 使用権者が、許可を受けた墓地区画内に墓碑、墓標等を建立する場合は、事前に墓地を管理する職員に通知しなければならない。前項の確認は、本項による建立の際に事前に行うことができるものとする。
第6条 使用権者が、使用許可を受けた墓地を変更しようとするとき、又は他の者と交換しようとするときは、市長に届け出て許可を受けなければならない。
第7条 市長は、墓地内における工作物、その他の施設について必要な制限を設けることができる。
第8条 市長は、墓地の管理上必要があると認めたときは、使用権者に必要な措置をさせることができる。
第9条 墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、これを移転することができない。
(2) 第6条により変更又は交換の許可を受けたとき
2 前項によって権利を移転したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
第10条 墓地の使用権者で、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
2 前項により書換え、訂正又は再交付を申請するときは、手数料として1件につき200円を納付しなければならない。
第11条 使用権者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、これを原形に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。
2 合同墓の使用許可を受けた者は、当該使用許可に係る焼骨を埋蔵していない場合において、合同墓を使用する必要がなくなったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
第12条 前条第1項本文の義務を履行しないときは、市がこれを代行する。ただし、この場合の費用は、使用権者の負担とする。
第13条 墓地の使用権者が、墓地使用の許可を受けた日から3年を経過しても墓地を使用し、墳墓としての設備をしないときは墓地の使用権は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、合同墓の使用許可を受けた者が、当該使用許可を受けた日から1年を経過しても合同墓を使用しないとき、又は第11条第2項の規定による届出を行ったときは、墓地の使用権は消滅する。
3 前2項の場合において、既に納付した使用料はこれを還付しない。
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用権者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則又は命令に違反したとき
(2) 使用権者が所在不明になってから10年を経過したとき
2 前項第1号により使用許可を取り消したときは、墓地に埋葬してある死体、焼骨又は遺髪等は市長の指定する場所に改葬しなければならない。ただし、合同墓の使用許可を受けた者を除く。
3 第1項第2号による場合において、墓地に埋葬してある死体、焼骨又は遺髪等は、市においてこれを改葬する。
4 第1項第3号により使用許可を取り消したときは、既納の使用料の全額を還付し、若しくは使用権者の希望するときは、これに代る墓地区画の使用を許可する。この場合において埋葬してある死体、焼骨又は遺髪等の改葬を要するときは、その額を協議のうえ補償することができる。
第15条 無縁故者及び行旅死亡者の死体、焼骨を埋葬する場合は、市長が指定する。
第16条 第3条の許可を受けないで墓地(合同墓を除く。)を使用した者は、市長の指示に従い直ちにこれを原形に復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の返還をしないときは、市長がこれを処理することができる。この場合において使用者は、この処理に要した費用の全額を負担しなければならない。
第16条の2 合同墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。
第16条の3 墓地内において、その責めに帰すべき事由により墓地の施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例の施行前旧砂川市墓地条例(昭和39年条例第38号)により許可を受けたものについては、この条例によって墓地の使用を許可したものとみなす。
3 新条例第2条に定める空知太共同墓地についての墓地使用料は、新条例第4条の規定にかかわらず、滝川市と協議のうえ定めた使用料とする。なお、共同墓地の使用管理についての手続及び条件等についても、滝川市と協議のうえ共同で管理する。
4 砂川市墓地条例(昭和39年条例第38号)は、これを廃止する。
2 この条例による改正後の砂川市墓地条例の規定は、施行日以後に提出された墓地使用許可申請書に係る許可から適用し、同日前に提出された墓地使用許可申請書に係る許可については、なお従前の例による。