第1条 この条例は、重度心身障害者、乳幼児等、ひとり親家庭の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ア
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級(別表第5号備考第1項及び第3項により2級以上となる者を含む。)若しくは心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害若しくは肝臓機能障害に係る等級について3級を持つ者
(2) 「乳幼児等」 12歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの者をいう。
(3) 「保護者」 乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(5) 「児童」 次のいずれかに該当するものをいう。
ア ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(6) 「医療保険各法」 次のいずれかに該当するものをいう。
(7) 「付加給付」 医療保険各法の被保険者若しくは組合員又は被扶養者の医療のうち、同法の規定により付加給付される額をいう。
(8) 「医療費」 助成の対象者が、医療保険各法の規定により負担すべき一部負担金とする。ただし、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときはその額を除く。
(9) 「一部負担金」 規則で定める一部負担金をいう。
第3条 助成の対象となる者は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であり、かつ、砂川市に
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録されている次の者又は
国民健康保険法第116条の2の規定により、本市が行う国民健康保険の被保険者とされた次の者(以下「対象者」と総称する。)とする。
(2) 「乳幼児等」 所得の額が規則で定める額を超えない保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)に監護されている乳幼児等
ア ひとり親家庭の母又は父の所得の額が、規則で定める額を超えない者
イ ひとり親家庭の母又は父の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額を超えない者
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額を超えない者
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額を超えない者
第4条 助成の対象となる医療費は、次のとおりとする。
(1) 重度心身障害者 入院 入院外 指定訪問看護(重度心身障害者のうち精神障害者にあっては入院に係るものを除く。)
ア 6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの期間 入院 入院外 指定訪問看護
イ 6歳の誕生日の前日後の最初の4月1日から12歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの期間 入院 指定訪問看護
第5条 助成の額は、医療費から付加給付及び一部負担金を控除して得た額とする。
第6条 医療費の助成の方法は、
健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、
国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局、その他厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことにより行うものとする。
2 市長は、対象者又は対象者の保護者より助成の申請があった場合、前項の規定にかかわらず申請者に助成することができる。
第7条 前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、その他厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第8条 医療費の助成を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項により対象者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
第9条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った翌日からこの条例による医療費の助成は行わないものとする。
第10条 医療費の助成を受ける権利は、対象者が保険医療機関等において医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
第11条 対象者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届出なければならない。
第12条 市長は、対象者の疾病、又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において助成を行わないものとする。
第13条 市長は、偽り、その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 砂川市老人医療費給付条例(昭和47年条例第30号)は、この条例施行の日をもって廃止する。
3 この条例の施行前に老人医療費給付条例の規定により、給付又は返還される医療費の取扱いは、なお従前の例によるものとする。
2 平成8年9月30日までの間は、この条例による改正後の第2条の規定中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成7年7月1日以後に本市が行う国民健康保険の被保険者とされた者について適用する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定(第7号中「で所得税が非課税世帯に属する者」を削る改正規定及び第11号の改正規定(「、乳幼児」を削る改正規定及び「、道が定める初診時一部負担金、標準負担額及び基本料を、乳幼児にあっては」を加える改正規定に限る。)を除く。)及び第4条の改正規定 公布の日
(2) 第3条第1号の改正規定 平成13年7月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成13年10月1日
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の砂川市福祉医療費助成条例第3条第3号の規定により受給資格を有していた乳幼児に係る助成については、この条例による改正後の砂川市福祉医療費助成条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例中第1条及び第3条の規定は平成14年10月1日から(中略)施行する。
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の改正規定並びに第3条第1号の改正規定は、平成16年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の砂川市福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)第3条第2号、第3号及び第4号に該当する者に係る新条例第2条第11号イの規定は、平成16年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 この条例による改正後の砂川市福祉医療費助成条例第2条第9号の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。