○砂川市職員派遣研修(道外)実施要綱
昭和50年6月20日訓令第1号
改正
昭和55年4月30日訓令第2号
昭和57年4月1日規則第8号
昭和61年1月14日訓令第4号
平成10年3月31日訓令第20号
平成16年3月31日訓令第15号
平成18年3月31日訓令第11号
砂川市職員派遣研修(道外)実施要綱
1 趣旨
砂川市職員研修規程(以下「規程」という。)に定める基本方針に基づき、職員を道外に派遣し、地方行財政の実情等について研修を行わせることにより、市民全体の奉仕者にふさわしい識見と実践力を養い、併せて職員の自己啓発と勤労意欲の高揚を図り、もって、本市行財政の進展に寄与させる。
2 派遣対象
一般職員のうち、2級以上の職員
3 研修派遣条件
(1) 研修を希望する職員は、自己研修課題について自己の研修計画(様式1)及び課題に関する論文を提出するものとする。
(2) 研修主管部長が毎年度示した課題の中から所属長が派遣推せん(様式2)をするものとする。
4 派遣者の選考
研修主管部長は、提出のあった研修計画及び課題に関する論文又は推せん書のうち、優れているものの順に派遣者を選考し、予算の範囲内で派遣者を決定する。なお、派遣資格は当該年度のみ有効とする。
5 日程及び派遣先
全日程は、8日間以内とし、時期及び派遣先は、職員の論文又は推せん書の趣旨が果たせるための条件に適合する時期及び地を選定する。
6 研修報告
研修終了後一定期間内に研修の結果に関する報告書を提出させ、その成果を公開するとともに市政に反映させるものとする。
7 この研修に関する庶務は、総務課において行う。
8 実施細目
この研修についての実施細目は、研修主管部長が定める。
附 則(昭和57年4月1日規則第8号抄)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年1月14日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
様式1
様式1
様式2
様式2
様式2