○通勤手当の運用について
昭和50年10月13日各課長あて通達
通勤手当の運用について
砂川市職員通勤手当支給規則
(昭和33年規則第14号)の運用について、下記のとおり定めたのでこれによって取り扱ってください。
記
第8条の2関係
1 この条第1号2「通勤のため利用しうる交通機関のない者」とは、通常の通勤の経路に利用しうる交通機関がない者又は勤務のため登庁し、若しくは勤務終了後帰宅するとき利用できるような運行がなされている交通機関がない者をいう。
2 この条第2号の「一定の条件に該当する者」とは、その利用することとなるいずれの交通機関においても、職員が登庁時刻前(時間内に勤務時間内に到着し、若しくは退庁時刻後1時間内に帰途につくことができるような運行がなされていないものである場合とする。