砂川市職員旅費支給条例(昭和31年条例第25号)の全部を改正する。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため、一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 本市の要請により召致された職員がその任用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様にある者を含む。以下同じ。)、子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹であって職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一つにしていた他の親族をいう。
第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は、赴任のため旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
3 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張命令を変更又は取消しされた場合において、当該旅行のため既に支払った金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。
3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、変更することができる。
4 出張者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合は、出張命令変更の申請をしなければならない。
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により通常の経路及び方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第6条 1日のうち旅費の定額を異にする場合においては、その多い方をもって計算する。
第7条 普通旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
第8条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃、急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)を支給する。ただし、公用車を使用した場合は支給しない。
(2) 急行料金については、次の区分により支給する。
ア 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合
イ 特別急行列車(新幹線を含む。)を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合
第10条 航空賃は、出張命令権者が用務上必要と認めた場合は、航空運賃により支給する。
第11条 車賃は、許可を受けて公用車以外の車を公務に使用したときは、別に定める地域の粁程表で計算し、
別表第1の定額を乗じて支給する。
2 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の場合は、これを切り捨てる。
3 定期バスを利用する出張を命ぜられた場合にはバス運賃を車賃とみなして支給する。
4 出張地が下車駅から2キロメートル以上のときは、バス運賃等を支給することができる。
5 特別の事情によって前各項の車賃を支弁し難い場合には現に要する実費額を支給することができる。
第12条 日当は、
別表第1により定額で支給する。ただし、50キロメートル未満の地への出張には支給しないこととし、50キロメートル以上100キロメートル未満の地への日帰り出張には定額の2分の1を支給する。
第13条 宿泊料は、出張中の夜数に応じ
別表第1により定額で支給する。
2
別表第1に規定する1級の旅費額を支給される職員に随行して出張し、宿泊する場合又は道外出張において宿泊施設を指定される場合において、
別表第1の規定により支給される宿泊料に不足が生ずるときは、当該不足する額に応じて規則で定める範囲内の額を加給することができる。
3 青年の家、少年自然の家(これらに類する施設及びキャンプ場等を含む。)で宿泊の場合は、実費額を支給する。
第14条 研修、講習、視察、その他これに類する目的のために派遣する場合の旅費は、別に定める額を支給する。
第15条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
第16条 移転料は、赴任に伴い住所又は住居を移転した職員に対して普通旅費のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する額により支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 旧勤務場所から新勤務場所までの路程に応じた
別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。
第17条 着後手当は、赴任に伴い住所又は住居を移転した職員及び扶養親族が着任後居住できない場合において、日当5日分及び宿泊料5夜分を限度として必要な日数分を支給する。
第18条 扶養親族移転料は、赴任の際扶養親族を旧勤務場所から新勤務場所まで随伴する場合において赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に規定する額の合計額を支給する。
(1) 満12歳以上の者 その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者 イに規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者 その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項第3号の規定を適用する。
3 前2項の規定により扶養親族移転料の額を計算する場合において、当該移転料の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第19条 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
2 日当、宿泊料、食卓料及び支度料は
別表第3の定額により支給する。
3 本邦から外国に出張又は、赴任を命ぜられた者が過去1年以内に支度料の支給を受けている場合には過去に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
4 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、1回旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
5 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、国家公務員の例に準じ市長が定める額を支給する。
6 出張を命ぜられた後、自己の都合で中止又は変更した場合、旅行のために支給された旅費は戻入しなければならない。
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 退職等となった日にいた地から本市に至るまでの前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
第21条 第3条第2項第2号の規定により、支給する旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第4号に掲げる順序により同順位者がある場合には、年長者を先に、その他の親族にあってはその都度市長が定める。
第23条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するものにより行うものとする。
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算によって信頼するに足りる証明により路程を計算することができる。
第24条 赴任又は帰郷の場合及びその他旅行の用務又は状況によって出張命令権者が必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の範囲内において額を定め旅費を支給することができる。
第25条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合又は赴任その他当該旅行における特別の事由により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による定額の旅費を支給することが必要でないと認める場合は、減額して支給することができる。
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正後の砂川市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 改正後の砂川市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 改正後の砂川市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 改正後の砂川市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する赴任に伴う住所又は住居の移転(以下単に「移転」という。)について適用し、施行日前に完了した移転については、なお従前の例による。
(砂川市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の砂川市職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の砂川市職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の砂川市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第30号)、砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第11号)、砂川市職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第2号)及び砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成25年条例第27号)の規定は適用せず、この条例による改正前の砂川市特別職報酬等審議会条例、砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、砂川市職員の旅費に関する条例、砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第26号)の規定は、なおその効力を有する。
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級区分 | 車賃1キロメートルにつき | 日当 | 宿泊料 |
道内 | 道外 | 道内 | 道外 |
1級 | 特別職 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
30 | 2,300 | 2,700 | 11,700 | 13,900 |
2級 | 上記以外の職員 | 30 | 2,000 | 2,400 | 10,400 | 12,200 |
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級区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
1級 | 特別職 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
126,000 | 144,000 | 178,000 | 220,000 | 292,000 | 306,000 | 328,000 | 381,000 |
2級 | 行政職3・4・5・6・7級及び医療職(3)4・5級職員 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
3級 | 上記以外の職員 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
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級区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 支度料 | 食卓料 |
甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | (1夜につき) |
1級 | 特別職 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,200 | 5,000 | 4,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 66,030 | 80,180 | 94,330 | 6,700 |
2級 | 行政職3・4・5・6・7級及び医療職(3)4・5級職員 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 61,990 | 75,270 | 88,550 | 5,800 |
3級 | 上記以外の職員 | 4,400 | 3,600 | 3,200 | 13,400 | 10,800 | 9,700 | 53,900 | 65,450 | 77,000 | 4,800 |
甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)中南米、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が定める地域をいい、乙地方とは、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。