○砂川市公共下水道設置条例
昭和54年12月17日条例第32号
改正
昭和61年12月17日条例第25号
昭和62年9月30日条例第14号
昭和63年9月30日条例第14号
平成元年12月27日条例第28号
平成4年9月21日条例第21号
平成11年3月19日条例第9号
平成19年12月17日条例第33号
平成25年9月20日条例第23号
平成29年6月14日条例第39号
廃止 平成30年12月12日条例第35号
砂川市公共下水道設置条例
(設置)
第1条 市は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第3項の公共下水道を設置する。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 砂川市公共下水道
(2) 計画排水区域及び計画処理区域
東1条北1丁目から北12丁目まで、東1条北13丁目の一部、東1条北14丁目から北23丁目まで、東1条南1丁目から南22丁目まで、東2条北1丁目から北9丁目まで、東2条南1丁目から南10丁目まで、東3条南1丁目、東3条南3丁目から南20丁目まで、東3条南21丁目及び南22丁目の一部、東4条北5丁目から北9丁目まで、東4条北10丁目の一部、東4条南3丁目から南14丁目まで、東4条南15丁目の一部、東4条南16丁目から南20丁目まで、東5条北5丁目から北10丁目まで、東5条南3丁目から南12丁目まで、東5条南13丁目から南15丁目までの一部、東5条南16丁目及び南17丁目、東5条南18丁目から南20丁目までの一部、東6条北5丁目から北10丁目まで、東6条南3丁目、東6条南5丁目から南12丁目まで、東6条南13丁目の一部、東7条南4丁目から南8丁目まで、西1条北1丁目から北12丁目まで、西1条北13丁目の一部、西1条北14丁目から北24丁目まで、西1条南1丁目から南14丁目まで、西1条南21丁目及び南22丁目、西2条北1丁目から北9丁目まで、西2条北14丁目、西2条北16丁目から北24丁目まで、西2条南1丁目から南3丁目まで、西2条南5丁目から南13丁目まで、西3条北1丁目から北7丁目まで、西3条北9丁目、西3条北10丁目の一部、西3条北14丁目から北17丁目まで、西3条北18丁目の一部、西3条北19丁目から北22丁目まで、西3条南1丁目から南14丁目まで、西3条南21丁目及び南22丁目、西4条北1丁目の一部、西4条北2丁目から北6丁目まで、西4条北14丁目から北17丁目まで、西4条北18丁目及び北19丁目の一部、西4条北20丁目から北22丁目まで、西4条南1丁目から南4丁目まで、西4条南5丁目の一部、西4条南6丁目及び南7丁目、西4条南9丁目及び南10丁目、西4条南22丁目、西5条北2丁目の一部、西5条北3丁目から北8丁目まで、西5条北13丁目の一部、西5条北14丁目から北16丁目まで、西5条北20丁目から北23丁目まで、西5条南8丁目の一部、西5条南9丁目から南11丁目まで、西5条南21丁目及び南22丁目、西6条北2丁目の一部、西6条北3丁目から北8丁目まで、西6条北14丁目及び北15丁目、西6条北16丁目の一部、西6条北21丁目から北24丁目まで、西6条南11丁目から南14丁目まで、西6条南22丁目、西7条北2丁目の一部、西7条北3丁目から北5丁目まで、西7条北6丁目の一部、西7条北7丁目、西7条北9丁目の一部、西7条北14丁目及び北15丁目まで、西7条北22丁目の一部、西7条北24丁目、西7条南11丁目から南13丁目の一部、西7条南22丁目、西8条北3丁目から北5丁目までの一部、西8条北22丁目の一部、日の出1条南9丁目及び南10丁目の一部、日の出1条南11丁目、日の出1条南12丁目の一部、吉野1条北1丁目から北4丁目まで、吉野1条南1丁目から南8丁目まで、吉野2条北1丁目から北4丁目まで、吉野2条南1丁目から南8丁目まで、吉野3条南3丁目の一部、吉野3条南4丁目から南6丁目まで、吉野3条南7丁目及び南8丁目の一部、吉野4条南4丁目から南6丁目まで、晴見1条北5丁目から北10丁目まで、晴見2条北5丁目から北10丁目まで、晴見3条北8丁目及び北9丁目、晴見3条北10丁目の一部、晴見4条北8丁目から北10丁目まで、空知太東1条1丁目から6丁目まで、空知太東1条7丁目の一部、空知太西1条1丁目から4丁目までの一部、空知太西1条5丁目から7丁目まで、空知太東2条1丁目から5丁目まで、空知太東2条6丁目の一部、空知太西2条4丁目及び5丁目、空知太東3条1丁目及び2丁目、空知太東3条3丁目の一部、空知太東3条4丁目及び5丁目、空知太東3条6丁目の一部、空知太西3条4丁目から6丁目まで、空知太東4条1丁目及び2丁目、空知太東4条4丁目及び5丁目、空知太西4条4丁目から7丁目まで、空知太東5条4丁目の一部、空知太西5条5丁目の一部、空知太西5条6丁目から8丁目まで、空知太西6条5丁目、空知太西6条6丁目の一部、空知太西6条7丁目及び8丁目、三砂町、空知太の一部、北光の一部、焼山の一部、北吉野町の一部
(面積及び計画人口)
第3条 面積及び計画人口は、次に掲げるとおりとする。
(1) 面積 1,046ヘクタール
(2) 人口 15,640人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は昭和61年10月6日から適用する。
附 則(昭和62年9月30日条例第14号)
この条例は、昭和62年10月5日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日条例第14号)
この条例は、昭和63年10月3日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月4日から適用する。
附 則(平成4年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月7日から適用する。
附 則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。