砂川市表彰条例(昭和51年条例第1号)の全部を改正する。
第1条 この条例は、市勢の振興発展に尽力し、市民生活の向上に特に功績のあった者(法人、団体及び故人を含む。)の事績をたたえ、これを表彰することにより、市民の郷土愛と市勢振興に対する意欲高揚に寄与することを目的とする。
第2条 表彰は、功労表彰、特別功労表彰及びその他表彰とする。
第3条 市長は、この条例の本旨に基づき、次の各号の一に該当する者に対して功労表彰を行う。
(1) 市勢の振興発展又は市民生活の向上に寄与し、功績顕著な者
(3) 市議会議員、監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員又は副市長(以下「市議会議員等」という。)として12年以上在職した者
第4条 前条第2号又は第3号に該当する者の在職年数は、毎年10月1日を基準日とし、就任の日から起算して計算する。この場合において、在職期間に中断があるときは、その前後の期間を通算する。
第5条 市長は、功労表彰を受彰した者のうち、引き続き本市に住所を定め、当該受彰後10年を経過した年齢70歳以上の者でその後の功績が更に顕著なものに対し、特別功労表彰を行う。この場合において、第7条第2項の規定により功労表彰を受彰する者については、同項の規定にかかわらず、前条の規定による在職年数の計算により第3条第2号又は第3号に規定する年数に達した年の第7条第1項に規定する日に功労表彰を受彰したものとみなす。
第6条 市長は、功労表彰及び特別功労表彰のほか特に必要と認めたときは、その他の表彰をすることができる。
第7条 表彰は、毎年文化の日に行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、随時表彰することができる。
2 功労表彰に該当する者のうち第3条第2号及び第3号に掲げる者に対しては、前項の規定にかかわらずその職を退いたときにこれを行う。
(2) 特別功労表彰は、特別功労章及び表彰状を贈呈する。
2 前項第3号の表彰には、記念品を贈呈することができる。
第9条 表彰者の氏名は、その功労及び善行をたたえるためこれを公表し、砂川市表彰者名簿に登録して永久に保存する。
第10条 市長は、被表彰者の責に帰すべき行為によって著しく名誉を喪失したと認めるときは、表彰を取り消し、功労章を返還させることができる。
第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して感謝状を贈呈する。
(1) 市行政に協力し、その功績が著しく謝意を表することが適当と認めた者
(2) 公共のため、多額の金品又は財物を寄付した者
(3) 本市に永住し、地域社会の発展に功労のあった者
2 前項の感謝状贈呈者には、記念品を贈呈することができる。
第12条 功労表彰、特別功労表彰及びその他表彰の対象者の選考並びに第10条の規定に係る審査を行うため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、5人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、市長の諮問に係る当該調査審議が終了したときまでとする。
4 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により行われた表彰及び感謝状は、改正後の条例第4条第2項、第7条第2項及び第11条第2号の規定により行われたものとみなす。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の砂川市表彰条例の規定により行われた表彰及び感謝状の贈呈は、この条例による改正後の砂川市表彰条例の規定により行われた表彰及び感謝状の贈呈とみなす。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の砂川市表彰条例の規定により行われた表彰及び感謝状の贈呈は、この条例による改正後の砂川市表彰条例の規定により行われた表彰及び感謝状の贈呈とみなす。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。