○砂川市助産施設条例施行規則
昭和55年10月15日規則第18号
改正
昭和58年6月13日規則第7号
昭和59年5月14日規則第19号
昭和60年4月1日規則第13号
昭和63年7月1日規則第15号
平成元年12月25日規則第26号
平成4年10月5日規則第22号
平成6年11月29日規則第37号
平成11年3月31日規則第16号
平成12年3月31日規則第19号
平成13年12月19日規則第25号
平成17年4月1日規則第34号
平成18年9月29日規則第46号
平成19年3月30日規則第10号
平成20年12月30日規則第42号
平成21年9月30日規則第20号
平成24年3月30日規則第11号
平成26年10月9日規則第33号
平成27年12月30日規則第39号
平成28年3月24日規則第12号
平成29年9月1日規則第20号
砂川市助産施設条例施行規則
砂川市助産施設条例施行規則(昭和45年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、砂川市助産施設条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 条例第4条第3号に規定する規則で定めるものとは、妊産婦の属する世帯が、別表に掲げる階層区分のうちC及びC階層(前年分の所得税が非課税世帯に限る。)並びにD階層に該当する世帯とする。ただし、当該世帯に属する妊産婦が健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令(以下「保険法令」という。)の被保険者又は被扶養者等であることにより、保険法令の規定による出産育児一時金等の出産に係る給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が420,000円以上であるときは、助産施設の入所対象者としない。
(費用の負担対象範囲)
第3条 助産施設に入所した者の費用については、保険法令による算定方法に準じた方法により計算し、その負担期間は、分娩の日より起算して原則として7日間とする。
(入所の申込)
第4条 助産施設に入所しようとする者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(別記第1号様式)及び同意書(別記第1号様式の2。以下「申込書等」という。)を原則として出産予定日の30日前までに市長に提出しなければならない。
(入所の決定)
第5条 市長は、前条の申込書等を受理したときは、速やかに助産施設入所承諾(不承諾)調書(別記第2号様式)により、入所の可否を決定しなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、前条の入所の承諾又は不承諾の結果を助産施設入所承諾書(別記第3号様式)又は助産施設入所不承諾通知書(別記第4号様式)により申込者に通知しなければならない。
(入所の変更)
第7条 助産施設への入所を承諾された者が医師により特に必要と認められ、入所の期間の延長等を要するときは、助産施設入所変更申込書(別記第5号様式。以下「変更申込書」という。)により変更申込をしなければならない。
(変更の決定)
第8条 市長は、前条の変更申込書を受理したときは、助産施設入所変更承諾書(別記第6号様式)により申込者に通知しなければならない。
(負担額)
第9条 条例第6条の規定による費用負担額は、別表の助産施設費用負担基準表によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年6月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年5月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月1日規則第15号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年10月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年11月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月30日規則第42号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第20号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月9日規則第33号)
この規則は、平成26年10月9日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月1日規則第20号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第2条及び第9条関係)
助産施設費用負担基準表

階層区分

定義

ア 基準額

イ 出産一時金に対する負担率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

20

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

4,500

30

所得割の額のある世帯

6,600

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

8,400円以下

9,000

50


備考
1 負担する費用の額は、アとイを合算した額とする。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項第95条第1項第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項第2項及び第6項第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
4 次に掲げる要件を満たす妊産婦又はその扶養義務者に係るこの表における階層区分は、当該妊産婦又はその扶養義務者を地方税法第292条第1項第11号及び所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は地方税法第292条第1項第12号及び所得税法第2条第1項第31号に規定する寡夫とみなして算定した市町村民税の額及び所得税の額によるものとする。
(1) 婚姻をしたことがないこと。
(2) 婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であること。
(3) 満20歳に満たない子その他の市長が認める者と生計を一にすること。
(4) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合でないこと。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第1号様式
別記第1号様式の2(第4条関係)
別記第1号様式の2
別記第2号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第6号様式