○砂川市公民館条例
昭和56年9月29日条例第32号
改正
平成元年3月30日条例第5号
平成元年12月27日条例第28号
平成6年3月4日条例第1号
平成6年12月26日条例第29号
平成9年3月24日条例第4号
平成12年3月31日条例第3号
平成12年12月25日条例第36号
平成16年12月27日条例第31号
平成17年3月23日条例第10号
平成19年12月17日条例第35号
平成25年12月17日条例第34号
平成29年9月13日条例第44号
平成29年12月6日条例第51号
平成30年12月12日条例第39号
砂川市公民館条例
砂川市公民館条例(昭和28年条例第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき公民館の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 砂川市公民館
位置 砂川市西8条北3丁目1番1号
(管理)
第3条 砂川市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営は、砂川市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後9時まで並びに土曜日及び日曜日の午前9時から午後6時までとし、郷土資料室の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 委員会は、公民館の運営上必要があると認めたときは、前項の休館日を変更し、又はその他の日を臨時に休館することができる。
(職員)
第6条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備及び備付備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上不適当と認めたとき。
(使用料)
第9条 第7条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、直ちに別表(社会教育活動を行うために使用するグループ・サークルは、別表の区分中第1会議室から第3実習室までは25%、大会議室にあっては12.5%に相当する額)に定める使用料を納入しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 使用料は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の許可)
第12条 公民館の使用に当たり特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じても委員会はその賠償の責めを負わない。
(1) 法令又はこの条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 第8条の規定に該当する理由が生じたとき。
(3) 公益上又は公民館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、公民館の使用を終わったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、委員会が代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、その責めに帰すべき事由により建物、設備又は備付物件を破損、汚損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(入館の拒否等)
第16条 委員会は、公民館の管理運営上適当でないと認めた者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和56年12月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定により委嘱された公民館運営審議会委員の任期は、当該委嘱された日から2か年(補欠委員にあっては、前任者の残任期間)とする。
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により、既に使用の許可を受けているものの使用については、なお従前の例による。
4 砂川市青少年会館条例(昭和43年条例第17号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月30日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成元年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月4日から適用する。
附 則(平成6年3月4日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第29号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第36号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成19年12月17日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月6日条例第51号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表1(第13条関係)備考第1項及び第10条中第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)

(単位 円)

区分

午前

午後

夜間

9時〜12時

13時〜17時

18時〜21時

室名

第1会議室

1,670

2,090

2,520

第2会議室

1,670

2,090

2,520

第1研修室

970

1,240

1,530

第2研修室

1,670

2,090

2,520

第3研修室

1,670

2,090

2,520

第4研修室

1,670

2,090

2,520

第5研修室

1,810

2,230

2,650

第6研修室

820

1,110

1,390

第7研修室

1,240

1,530

1,810

第1実習室

1,950

2,520

3,070

第2実習室

1,950

2,520

3,070

第3実習室

2,520

3,070

3,630

大会議室

9,240

11,630

14,040

設備又は備品の使用

舞台設備、音響設備、照明設備その他の備品

別に定める使用料の額


備考
1 2以上の時間区分にわたって使用する場合は、時間区分ごとの使用料の合計額とする。
2 時間区分を超えて使用するときは、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)に超過時間に属する時間区分(超過時間が時間区分に属していないときは、その直後の時間区分)の使用料(設備又は備品の使用料を含む。)の額の30パーセントに相当する額を徴収する。この場合午前9時以前の時間にあっては、午前の時間区分の額を、午後9時以降の時間にあっては、夜間の時間区分の額を基準とする。
3 暖房期間中における使用料は、当該時間区分に掲げる額(超過時間にあっては、前項の方法によって算出した額)の100パーセントに相当する額を加算した額とする。
4 入場料又はこれらに類するものを徴収する場合の使用料は、入場料500円を超え1,000円までの場合は50パーセント、1,000円を超える場合は100パーセントに相当する額を当該使用料に加算した額とする。
5 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。