第1条 この条例は、
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき図書館の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
第3条 砂川市図書館(以下「図書館」という。)は、
法第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育資料及びその他必要な資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存並びに利用に関すること。
(4) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励に関すること。
(5) 時事情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。
(6) 他の図書館との協力及び資料の相互利用に関すること。
第4条 図書館の管理及び運営は、砂川市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
第6条 図書館の資料を館内又は館外で利用しようとする者は、委員会が定める手続によらなければならない。
2 委員会は、前項の利用に供する場合において図書館の資料の管理上必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。
第7条 図書館の資料を館外で利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 砂川市に居住していないが、市内の学校又は事業所に通学若しくは通勤している者
第8条 貴重資料、参考資料及びその他館外利用が不適当と認めた資料については、館外利用を禁止することができる。
第9条 図書館の秩序維持をはかるため、次の各号に掲げる者の利用を拒否し、又は退館させることができる。
第10条 図書館の視聴覚スタジオ及び研修室は、次の各号に掲げる団体等が学習、研修又は教材の製作のため利用しようとする場合は委員会の承認を受けて利用することができる。この場合の利用の手続は、第6条の規定の例によるものとする。
(3) 教育計画に基づいて利用する市内の小・中学校
第11条 図書館の建物、設備、備品又は資料を破損、汚損又は滅失させた者は、現品若しくはこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
第12条 この条例に定めるもののほか、図書館又は図書館の資料の利用及び管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年2月規則第1号で、同58年2月1日から施行)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月4日から適用する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。